2025年2月4日からの大雪により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置について
2025年2月4日からの大雪により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。
当社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、被災されたお客さまからの申し出に応じて、下記の通り特別措置を実施いたします。
1.対象者
当社と電気のご契約をされているお客さま
2.対象地域
災害救助法が適用された市町村およびその隣接市町村(2025年2月12日時点)
【福島県】
会津若松市、喜多方市、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、郡山市
【新潟県】
長岡市、東蒲原郡阿賀町、十日町市、魚沼市、上越市、中魚沼郡津南町、 妙高市
3.特別措置の内容
①電気料金の支払期日(※1)の延長
2025年2月、3月および4月料金計算分の電気料金の支払い期日を各々1カ月間延長いたします。
② 不使用月の電気料金の免除
被災日が属する料金計算月の翌月6カ月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除いたします。
③ 被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除
電気設備の一部が使用不能となった場合は、2025年8月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除いたします。
※1 支払期日とは、検針日翌日から起算して30日目をいいます。
4.特別措置の申込み方法
特別措置の適用をご希望されるお客さまは、下記お問合わせ先までご連絡ください。

お問合せ先
住所:東京都中央区日本橋二丁目11番2号
本社:03-6758-6311
北海道支店:011-209-9350
東北支店:022-778-0063
西日本支店:06-6396-8210
九州支店:092-432-8130
受付時間:9:00~17:00 ※土日祝除く
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