マレーシア不動産の税金、正しく理解していますか?購入時の印紙税から家賃収入への所得税、固定資産税、売却益課税まで解説——マイプロパティが2026年11月から不動産税金コンサルティングを開始

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マレーシア不動産投資では、いくつかの税金がかかります。

投資家はこれらの税金を理解し、適切に対応することが重要です。

以下に、主な税金について詳しく説明します。

1.不動産購入時の税金
マレーシアでは、不動産の購入時に消費税のような税金はかかりませんが、所有権移転の書類に印紙税がかかります。印紙税は物件価格に応じた段階税率(RM100,000までは1%、RM1,000,000超の部分は4%など)ですが、2024年以降、外国人の購入には一律4%が適用されています。このほか、弁護士費用などの手数料も必要です。

2.所有・運用時の税金
マレーシア国内で得た所得には所得税がかかります。

不動産投資による家賃収入も課税対象です。

固定資産税も所有者に課され、100㎡のコンドミニアムで年間1,000リンギット(約3万円)程度です。日本の同規模の物件と比べると、非常に低いコストです。

3.家賃収入への所得税率
マレーシアの非居住者の場合、不動産収入への所得税率は一律30%です。※日本居住者は、マレーシアの家賃収入も日本で申告が必要です(外国税額控除の対象となる場合があります)。

4.固定資産税(土地)
コンドミニアムの所有者は、土地にかかる税(Quit Rent)を年に1回支払います。

支払先は州の土地管理局で、税率は土地によって異なります。

クアラルンプールの場合、税率は1平方フィートあたり0.035リンギット程度です。

5.固定資産税(建物)
建物にかかる税(Assessment Tax)は年に2回支払い、税率は物件の種類によって異なります。

自治体が査定する年間賃料相当額の約6%が課されます。

請求書は物件の住所に届き、オンラインや窓口で支払います。
6.売却時の税金(不動産譲渡益税)
外国人が物件を売却して利益が出た場合、保有5年以内の売却は30%、5年超は10%の不動産譲渡益税(RPGT)がかかります(税率は改正される場合があります)。

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本社所在地
東京都新宿区大久保2-5-20
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代表者名
萩原 恭兵
上場
未上場
資本金
5000万円
設立
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