発信者情報開示請求訴訟において違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る
2019年2月12日、東京地方裁判所はインターネットサービスプロバイダ「ソフトバンク株式会社」に対し、ファイル共有ソフト「Share」および「BitTorrent」を利用してインターネット上に大量の音楽ファイル(以下、「音源」という)を継続して違法にアップロードしている4つのIPアドレス利用者の氏名、住所等(以下、「発信者情報」という)を音源の権利を有する当協会会員レコード会社に開示するように命じる判決を下しました(2月27日判決確定)。
本件は、当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ14社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「Share」および「BitTorrent」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき26のIPアドレスを利用してインターネットに接続していた者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年7月より求めていたものです。そのうち19のIPアドレスについては任意に発信者情報が開示されましたが、ソフトバンク株式会社が同社のサービスを利用する4つのIPアドレスについて発信者情報の開示に応じなかったため、昨年12月、当協会会員レコード会社が東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していました。
当協会会員レコード会社は2013年から2017年までの5年間に、ファイル共有ソフトを利用して音源を違法にアップロードしていた130名について、インターネットサービスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行いました。その結果、97名は訴訟によらず発信者情報が開示され、任意に開示されない場合には発信者情報の開示を命ずる判決を得て、最終的に全件発信者情報が開示されております。
なお、当協会会員レコード会社は開示された発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めております。
当協会および当協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上
本件は、当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ14社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「Share」および「BitTorrent」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき26のIPアドレスを利用してインターネットに接続していた者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年7月より求めていたものです。そのうち19のIPアドレスについては任意に発信者情報が開示されましたが、ソフトバンク株式会社が同社のサービスを利用する4つのIPアドレスについて発信者情報の開示に応じなかったため、昨年12月、当協会会員レコード会社が東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していました。
当協会会員レコード会社は2013年から2017年までの5年間に、ファイル共有ソフトを利用して音源を違法にアップロードしていた130名について、インターネットサービスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行いました。その結果、97名は訴訟によらず発信者情報が開示され、任意に開示されない場合には発信者情報の開示を命ずる判決を得て、最終的に全件発信者情報が開示されております。
なお、当協会会員レコード会社は開示された発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めております。
当協会および当協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。