変額保険(有期型)および変額保険(定期型)における商品改定について
生命保険は長期にわたるご契約であるため、保険料払込期間中のライフイベントの変化により、保険料を継続して支払うことが困難となる場合やご契約時に設定した保険期間の延長が必要となる場合があります。
今回の商品改定により、このような場合であっても、特別勘定での運用を継続することが可能となります。
1. 変額保険(有期型)および変額保険(定期型)への変額払済保険の導入(改定日:2023年12月2日、請求開始時期:2024年7月1日)
現在は、一般勘定による運用を行う払済保険*(以下「定額払済保険」)への変更のみ可能ですが、変額保険(有期型)および変額保険(定期型)について、特別勘定による運用を行う払済保険(以下「変額払済保険」)への変更が可能となり、払済保険の選択肢が広がります。
*払済保険とは:以後の保険料の払込を中止し、原則として保険期間は変えずに変更時の解約返戻金をもとに、保険金額を新たに定める生命保険のことです。
【変額払済保険の特徴】
① 特別勘定による運用が継続されます。
② 変額払済保険への変更日は請求書を受け付けた日の翌月1日となり、変更後の基本保険金額は、変更前の基本保険金額を上限とし、変更日の前日末の解約返戻金に基づき計算されます。
③ 変更後の予定利率は、契約日時点の予定利率を適用します。
④ 保険期間は、変更前と同一です。
⑤ 変更前と同様に、積立金の移転や変動保険金額の減額、契約者貸付などが可能です。
▼イメージ図
2.変額保険(有期型)満期時に保険料一時払の変額保険へ変更する際の条件改定(改定日:2023年12月2日)
変額保険(有期型)満期時に保険料を一時払とする変額保険へ変更する際の条件を改定し、保険期間満了日前3か月以内であれば、解約返戻金の水準および被保険者の健康状態にかかわらず、保険料を一時払とする保険期間が10年の変額保険(有期型)〔変更日における被保険者の年齢が80歳以上の場合は変額保険(終身型)〕への変更が可能となります。
【主な改定内容】
① 解約返戻金額条件の撤廃
現行取扱は、保険期間満了日前3か月以内の解約返戻金額が基本保険金額に満たない場合に限り、変更可能ですが、解約返戻金の水準を問わず変更が可能となります。
② 変更後の保険種類の変更
現行取扱は、変更時の被保険者の年齢を問わず保険契約者が会社所定の範囲で変額保険(有期型)または変額保険(終身型)より選択可能ですが、改定後は、変更日時点の被保険者の年齢が79歳以下のときは保険期間が10年満了の変額保険(有期型)、80歳以上のときは変額保険(終身型)となります。
③ 変更後の基本保険金額の変更
現行取扱では、変更後の基本保険金額は変更前の基本保険金額を上限としていますが、その制限を撤廃します。
【本改定の対象となるご契約】
① 契約日が2023年12月2日以後である変額保険(有期型)
② 契約日が2023年12月1日以前である変額保険(有期型)で、2023年12月2日以降に現行の「保険料を一時払とする変額保険への変更」によって変更された変額保険(有期型)
▼イメージ図
(注)変更後の死亡保険金または高度障害保険金の保険金額は変更後の基本保険金額(変更日から2年以内は当社所定の方法によって計算した金額)と変動保険金額の合計額となります。
このニュースリリースは、保険募集を目的としたものではなく、商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「ご提案設計書」などを必ずご覧ください。
また、ご契約の際は、「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」「重要事項説明書(契約概要)」「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
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