海外地質構造調査事業「セーシェル共和国マヘ島西沖合」に関する事業説明会
JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:黒木啓介)は、2013年8月よりセーシェル海域での海外地質構造調査事業を実施しております。JOGMECは、セーシェル政府に対し鉱区取得を前提とした優先交渉権の付与先として本邦企業を指名することができます。
この度、JOGMECの海外地質構造調査事業「セーシェル共和国マヘ島西沖合」に関心があり、石油天然ガス開発事業に従事している本邦企業を対象に、本事業の説明会を実施します。なお、今回の事業説明会では、今後予定される本事業の承継手続き等も説明します。
本事業にご関心がある方は、下記の要領をご覧の上、事業説明会にご参加いただきますようお願い申し上げます。
この度、JOGMECの海外地質構造調査事業「セーシェル共和国マヘ島西沖合」に関心があり、石油天然ガス開発事業に従事している本邦企業を対象に、本事業の説明会を実施します。なお、今回の事業説明会では、今後予定される本事業の承継手続き等も説明します。
本事業にご関心がある方は、下記の要領をご覧の上、事業説明会にご参加いただきますようお願い申し上げます。
海外地質構造調査事業とは、外国政府や国営石油会社からの要請を受け、あるいはJOGMECからの働きかけにより、JOGMECが地質調査・物理探査などの調査の実施や既存データの入手を行い、対象地域の石油ポテンシャルを評価するものです。JOGMECはこれにより、調査対象地域の技術的リスクを低減するとともに、相手国との関係を構築し、我が国企業の進出の促進を図っています。
1.説明会概要
JOGMECの海外地質構造調査事業「セーシェル共和国マヘ島西沖合」に関心があり、石油天然ガス開発事業に従事している本邦企業に対し、事業説明会を実施します。今後、本事業への承継を検討する可能性のある方は是非ご参加ください。また、事業説明会の参加者を対象とし、後日、データ閲覧の機会を設けます。
2.開催日時等
※1:参加資格:以下の全てを満たすこと。なお、参加資格を満たすか否かに関して質問等がある場合、以下を満たすかに関しての確認を行うことがあります。
<1>現在、国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
<2>以下のいずれかに該当する法人であること。
(1) 本邦法人(当該法人の株式の過半数を本邦人または本邦法人が所有し、取締役および代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を本邦人が占めている法人に限る。)
(2) 本邦法人の海外子会社(本邦人または本邦法人が出資し、かつ、経営に参加している外国法人であり、当該法人の株式の過半数を本邦人または本邦法人が所有し、取締役および代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を本邦人が占めている法人に限る。)
(3) 本邦法人の海外孫会社(本邦人又は上記(2)に定める法人が出資し、かつ、経営に参加している外国法人であり、当該法人の株式の過半数を本邦人または上(2)に定める法人が所有し、取締役および代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を本邦人が占めている法人に限る。)
<3>自らまたは子会社もしくは関連会社を通じて、海外における他の石油・天然ガス権益を保有していること、または、第三者との間で液化天然ガスの輸入による購入契約(ただし、契約期間が複数年に亘るものに限る。)を締結していること。
なお、関連会社の定義は、次の各号のいずれかに該当する法人をいいます。
(1) 自らが直接または間接的に議決権株式の過半数を保有している法人。
(2) 自らの議決権株式の過半数を直接または間接的に保有している法人。
(3) 自らの議決権株式の過半数を直接または間接的に保有している法人が、直接または間接的に議決権株式の過半数を保有している法人。
[参考]
「JOGMEC、セーシェル共和国政府およびペトロセーシェルと石油探鉱共同調査契約締結-セーシェル海域での「海外地質構造調査事業」の実施-」(2013年10月15日JOGMECニュースリリース)
http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_000050.html?mid=pr_170824
→全文を読む
http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_06_000301.html?mid=pr_170824
1.説明会概要
JOGMECの海外地質構造調査事業「セーシェル共和国マヘ島西沖合」に関心があり、石油天然ガス開発事業に従事している本邦企業に対し、事業説明会を実施します。今後、本事業への承継を検討する可能性のある方は是非ご参加ください。また、事業説明会の参加者を対象とし、後日、データ閲覧の機会を設けます。
2.開催日時等
日時 | 平成29年10月5日(木)14:00~17:30 |
場所 | JOGMEC虎ノ門本部 16G会議室 |
内容 | 事業の説明および今後の本邦企業への事業承継手続きに関する紹介 |
参加費用 | 無料 |
参加資格 | 有り※1 |
守秘義務 | 有り(別添「秘密保持誓約書」を事前に下記担当者まで郵送すること。 平成29年9月29日(金)17:00までにJOGMEC必着とする。) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油開発技術本部 探査部海外探査課 近藤 和也、矢作 俊介 E-mail:kondo-kazuya@jogmec.go.jp / yahagi-shunsuke@jogmec.go.jp Tel:03-6758-8025 |
※1:参加資格:以下の全てを満たすこと。なお、参加資格を満たすか否かに関して質問等がある場合、以下を満たすかに関しての確認を行うことがあります。
<1>現在、国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
<2>以下のいずれかに該当する法人であること。
(1) 本邦法人(当該法人の株式の過半数を本邦人または本邦法人が所有し、取締役および代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を本邦人が占めている法人に限る。)
(2) 本邦法人の海外子会社(本邦人または本邦法人が出資し、かつ、経営に参加している外国法人であり、当該法人の株式の過半数を本邦人または本邦法人が所有し、取締役および代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を本邦人が占めている法人に限る。)
(3) 本邦法人の海外孫会社(本邦人又は上記(2)に定める法人が出資し、かつ、経営に参加している外国法人であり、当該法人の株式の過半数を本邦人または上(2)に定める法人が所有し、取締役および代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を本邦人が占めている法人に限る。)
<3>自らまたは子会社もしくは関連会社を通じて、海外における他の石油・天然ガス権益を保有していること、または、第三者との間で液化天然ガスの輸入による購入契約(ただし、契約期間が複数年に亘るものに限る。)を締結していること。
なお、関連会社の定義は、次の各号のいずれかに該当する法人をいいます。
(1) 自らが直接または間接的に議決権株式の過半数を保有している法人。
(2) 自らの議決権株式の過半数を直接または間接的に保有している法人。
(3) 自らの議決権株式の過半数を直接または間接的に保有している法人が、直接または間接的に議決権株式の過半数を保有している法人。
[参考]
「JOGMEC、セーシェル共和国政府およびペトロセーシェルと石油探鉱共同調査契約締結-セーシェル海域での「海外地質構造調査事業」の実施-」(2013年10月15日JOGMECニュースリリース)
http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_000050.html?mid=pr_170824
→全文を読む
http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_06_000301.html?mid=pr_170824