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一般社団法人日本レコード協会
会社概要

違法音楽アプリの根絶に向けた特設サイト「あの音楽アプリは、もう違法。」を開設

「リーチサイト・リーチアプリ規制」に関する改正著作権法が10月1日から施行

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、悪質なリーチアプリ(以下、違法音楽アプリ)の規制強化を目的とする改正著作権法が明日10月1日から施行されることに伴い、違法音楽アプリの根絶に向けた特設サイト「あの音楽アプリは、もう違法。」を本日開設いたしました。
同サイトでは、アーティストや音楽制作者が望む健全な環境で音楽を楽しんでいただけるよう、広く一般に向けて法改正の内容や違法音楽アプリの現状を発信しています。「あの音楽アプリは、もう違法。」をメインコピー、「曲の無断使用から、アーティストを守ろう。」「SAVE ARTISTS, SAVE MUSIC.」をサブコピーとして、今後も特設サイトを基軸に違法音楽アプリの根絶に向け、様々な情報発信を行ってまいります。

▼特設サイト「あの音楽アプリは、もう違法。」 https://www.noinfringingapp.jp


昨今、多くのユーザーが違法音楽アプリで音楽聴取を行っています。しかし、違法音楽アプリの利用は、アプリ上に掲載される広告から違法音楽アプリの運営者が不当に利益を得る一方で、本来であれば、音楽CD、ダウンロードまたはストリーミング販売などを通じて権利者が正当に得られるはずの利益が失われています。
違法音楽アプリは、アーティストやレコード会社などの権利者が想定しない態様により違法に音楽を配信しているとともに、アプリストアが権利者の要請により違法音楽アプリを削除してもバージョンアップやアプリ名を変更するなどして繰り返し出品されるなど非常に悪質性が高く、特に多くの若者が音楽視聴に利用している実態(※)があります。

今回の法改正により、権利者に無断でインターネット上にアップロードされたコンテンツ(侵害コンテンツ)にユーザーを誘導する違法音楽アプリを提供する行為等について、刑事罰が設けられる等の措置が講じられることとなります。かねてより当協会が音楽関係団体・音楽配信サービス事業者とともに行ってきた違法対策につきましても、これまで以上に強化することが可能となりました。

特設サイトでは、違法音楽アプリの実態を分かりやすく紹介するチャート図のほか、この度の法改正内容の詳細や、同アプリに関する実態調査の結果(※)などを掲載しております。また、今後は、アーティストが声優として参加する啓発アニメ動画の掲載も予定しており、さらなる啓発活動を行ってまいります。

本サイトを通じて、音楽リスナーの著作権への理解を深め、正規音楽サービスの利用を促進し、安心して音楽を楽しんでいただける環境を整備し、音楽文化の発展に寄与してまいります。

(※)調査については、以下リリース内容もご参照ください。
▼アーティストや権利者が想定していない態様による音楽配信を可能とする無許諾音楽アプリに関する利用実態調査結果について(2020年9月15日プレスリリース)
https://www.riaj.or.jp/news/id=275

                                                 以上

------------------------
<参考>著作権法改正について

「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」は、第201回通常国会において成立し、6月12日に令和2年法律第48号として公布されました。本法律による改正事項のうち、「リーチサイト対策及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大など著作物利用の円滑化を図るための措置」につきましては、明日、10月1日に施行となります。

【図1】


権利者に無断でインターネット上にコンテンツをアップロードする行為(図1-➊)、また、違法にアップロードされたものと知りながら著作物をダウンロードする行為(図1-➋)は、既に音楽・映像分野では違法とされ、正規版が有償で提供されていることを条件に罰則化が図られていました。




今回の法改正では、侵害コンテンツに殊更に誘導するリーチサイト等または主として侵害コンテンツを利用するために用いられるリーチサイト等を運営・提供する行為と、これらのリーチサイト等に侵害コンテンツのリンク情報を掲載する行為を一定要件の下で違法とし、差し止め請求・損額賠償請求といった民事措置の対象とするほか、刑事罰(親告罪)も手当てされることになりました(図1-➌)。
※「リーチサイト等」には、「リーチアプリ=違法音楽アプリ」も含まれます。

【図2】


具体的には、
◆違法音楽アプリを提供する行為については「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」
◆違法にアップロードされた著作物のリンクを違法音楽アプリに掲載する行為については「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」
が科せられます。

 詳細は特設サイト内の以下ページでも紹介しています。
▼特設サイト「改正著作権法について」
https://www.noinfringingapp.jp/detail.html

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業種
財団法人・社団法人・宗教法人
本社所在地
東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館9階
電話番号
03-5575-1301
代表者名
村松俊亮
上場
未上場
資本金
-
設立
1942年04月
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