発信者情報開示請求訴訟において違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る
2020年9月25日、福岡地方裁判所はインターネットサービスプロバイダ「株式会社QTnet」に対し、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用してインターネット上に大量の音楽ファイル(以下、「音源」という)を継続して違法にアップロードしていたIPアドレスの利用者の氏名、住所等(以下、「発信者情報」という)を、音源の権利を有する当協会会員レコード会社に開示するように命じる判決を下しました(10月13日判決確定)。
本件は当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ17社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき45のIPアドレスを利用してインターネットへ接続していた者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年9月~11月に求めていたものです。そのうち36のIPアドレスについてはインターネットサービスプロバイダから任意に発信者情報が開示されましたが、株式会社QTnetが同社のサービスを利用するIPアドレスの発信者情報の開示に応じなかったため、本年3月に福岡地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していました。
当協会会員レコード会社は昨年9月~11月の発信者情報開示請求によってインターネットサービスプロバイダから任意に開示された36のIPアドレスの発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めており、本日までに30名のアップローダーと合意しています。本件訴訟により情報が開示された違法アップローダーに対しても速やかに損害賠償請求等を行う予定です。
当協会および当協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上
本件は当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ17社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき45のIPアドレスを利用してインターネットへ接続していた者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年9月~11月に求めていたものです。そのうち36のIPアドレスについてはインターネットサービスプロバイダから任意に発信者情報が開示されましたが、株式会社QTnetが同社のサービスを利用するIPアドレスの発信者情報の開示に応じなかったため、本年3月に福岡地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していました。
当協会会員レコード会社は昨年9月~11月の発信者情報開示請求によってインターネットサービスプロバイダから任意に開示された36のIPアドレスの発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めており、本日までに30名のアップローダーと合意しています。本件訴訟により情報が開示された違法アップローダーに対しても速やかに損害賠償請求等を行う予定です。
当協会および当協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
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