令和8年熊本地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2026年7月28日に発生した熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域において、被災されたお客さまからの申し出に応じて、下記の通り特別措置を実施します。
記
1. 対象者
当社と電気のご契約をされているお客さま
2. 対象地域
災害救助法が適用された市町村(2026年7月29日時点)
【熊本県】
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
※上記以外の市町村に本災害における災害救助法が適用された場合は、当該市町村も特別措置の対象といたします。最新の災害救助法適用市町村は内閣府ホームページよりご確認ください。
3. 特別措置の内容
①電気料金の支払期日(※1)の延長
②不使用月の電気料金の免除
③被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除
④工事費負担金等の免除
(注)特別措置の内容は、別紙を参照ください。
4. 特別措置の申込み方法
特別措置の適用をご希望されるお客さまは、下記お問合わせ先までご連絡ください。
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
住所:東京都中央区日本橋二丁目11番2号
本社:03-6758-6311 北海道支店:011-209-9350
東北支店:022-778-0063 西日本支店:06-6396-8210
九州支店:092-432-8130
受付時間:9:00~17:00 ※土日祝除く
別紙
特別措置の内容

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電気料金の支払期日 (※1)の延長 |
2026年7月、8月および9月料金計算分の電気料金の支払い期日を各々1カ月間延長いたします。 |
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不使用月の電気料金の免除 |
被災日が属する料金計算月の翌月6カ月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除いたします。 |
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被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除 |
被災により電気設備の一部が使用不能となった場合は、被災日が属する料金計算月から2027年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除いたします。 |
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工事費負担金等 (※2)の免除 |
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2027年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。 |
(注)※1 支払期日とは、検針日翌日から起算して30日目をいいます。
※2 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、
お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、
お客さまにご負担いただく費用をいいます。
- 種類
- その他
- ビジネスカテゴリ
- 電気・ガス・資源・エネルギー
