【5月7日受付開始】「京都府休業要請対象事業者支援給付金」の申請について
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、京都府は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」を令和2年4月17日に公表し、施設の休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼を行いました。
つきましては、要請等の対象となる施設を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」(以下、「支援給付金」)の申請受付を開始しますので、本支援給付金について周知をお願いします。
つきましては、要請等の対象となる施設を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」(以下、「支援給付金」)の申請受付を開始しますので、本支援給付金について周知をお願いします。
1. 支給額
中小企業・団体 20万円 個人事業主 10万円
※ 上記金額は1法人又は1事業主当たりの支給額です。京都府内の複数施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。また、支援給付金の給付は、1事業者につき1度となります。
2. 申請手続等
〒606-8799 左京郵便局留 京都府支援給付金センター(6月15日(月)までの消印有効)
3. 申請要件
支援給付金は、次の全ての要件を満たす者に支給します。
4. 申請書類(詳細は別添要項をご参照ください)
(1) 京都府休業要請対象事業者支援給付金申請書(様式1)
(2) 支払口座振替依頼書(様式2)
(3) 緊急事態措置以前から営業活動を行っていたことが確認できる書類
(4) 休業等の状況がわかる書類
(5) 誓約書(様式3)
※申請書類の様式は京都府HP(http://www.pref.kyoto.jp/)から入手いただけます。
5. 支援給付金に関するお問い合わせ先
京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター
電話番号:075-706-1300
(平日9:00~17:00 ※ただし、5月9日(土)10日(日)は開設)
(参考)使用制限対象施設
中小企業・団体 20万円 個人事業主 10万円
※ 上記金額は1法人又は1事業主当たりの支給額です。京都府内の複数施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。また、支援給付金の給付は、1事業者につき1度となります。
2. 申請手続等
- 申請受付期間
- 申請受付方法
〒606-8799 左京郵便局留 京都府支援給付金センター(6月15日(月)までの消印有効)
3. 申請要件
支援給付金は、次の全ての要件を満たす者に支給します。
- 京都府内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主
- 緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
- 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土)から令和2年5月6日(水))のうち、遅くとも令和2年4月25日(土)午前0時から令和2年5月6日(水)まで連続して、要請等に応じ休止等の対応を実施した者
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者
4. 申請書類(詳細は別添要項をご参照ください)
(1) 京都府休業要請対象事業者支援給付金申請書(様式1)
(2) 支払口座振替依頼書(様式2)
(3) 緊急事態措置以前から営業活動を行っていたことが確認できる書類
(4) 休業等の状況がわかる書類
(5) 誓約書(様式3)
※申請書類の様式は京都府HP(http://www.pref.kyoto.jp/)から入手いただけます。
5. 支援給付金に関するお問い合わせ先
京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター
電話番号:075-706-1300
(平日9:00~17:00 ※ただし、5月9日(土)10日(日)は開設)
(参考)使用制限対象施設
- 施設の使用停止を要請する施設 及び 施設の使用停止について協力を依頼する施設
- 営業時間について、午前5時から午後8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請する施設(宅配・テイクアウトを除く)