鉱害防止資金貸付案件の採択について
JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:細野 哲弘)は、金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこととしております(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第14号)。
このたび、企業より鉱害防止資金借入の申請を受け、これを審査した結果、当該資金はJOGMECの目的とする「金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うことにより国民の健康の保護および生活環境の保全等に寄与する。」と認められ、かつJOGMEC採択基準に合致していることから下記のとおり採択いたしました。
このたび、企業より鉱害防止資金借入の申請を受け、これを審査した結果、当該資金はJOGMECの目的とする「金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うことにより国民の健康の保護および生活環境の保全等に寄与する。」と認められ、かつJOGMEC採択基準に合致していることから下記のとおり採択いたしました。
■ 案件概要
(1)使用済特定施設鉱害防止工事分
(1)使用済特定施設鉱害防止工事分
項目 | 内容 |
事業の概要 | 金属鉱業等において使用を終了した坑道および捨石または鉱さいの集積場(特定施設)に係る鉱害を防止するための事業に必要な資金の貸付 |
貸付の種類 | 鉱害防止資金(鉱害防止工事資金)貸付 |
償還期間 | 15年(うち据置期間2年) |
貸付契約額 | 200,000千円 |
契約締結日 | 平成31年3月22日 |
(2)坑廃水処理事業分
項目 | 内容 |
事業の概要 | 金属鉱業等において使用を終了した坑道および捨石または鉱さいの集積場(特定施設)に係る坑水または廃水による鉱害を防止するための処理事業に必要な資金の貸付 |
貸付の種類 | 鉱害防止資金(坑廃水処理資金)貸付 |
償還期間 | 5年(うち据置期間2年) |
貸付契約額 | 70,000千円 |
契約締結日 | 平成31年3月22日 |
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http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_03_000022.html?mid=pr_190322_02