【調査発表】10月1日で「代表取締役等住所非表示措置」施行から2年。オンライン商業登記支援サービス「GVA 法人登記」における非表示申出の利用率が13.9%から22.4%へ増加

制度開始時の認知不足から一転、徐々に利用が広がっている実態が明らかに

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:山本 俊、以下「GVA TECH」)が運営するオンライン商業登記支援サービス「GVA 法人登記」は、2026年10月1日をもって「代表取締役等住所非表示措置」の施行から2年を迎えるにあたり、「GVA 法人登記」における同措置の利用率を調査いたしました。

調査の結果、「GVA 法人登記」で同措置への対応を開始した直後の2025年2月〜4月の利用率は13.9%でしたが、2026年6月〜8月には22.4%まで上昇していることが判明しました。

制度開始当初に課題とされていた認知度がこの2年で着実に向上し、制度の活用が定着しつつある実態が明らかになりました。

本リリースのポイント

  • 「GVA 法人登記」での住所非表示措置の利用率は22.4%に上昇

  • 認知不足という大きな課題があった施行1年目を経て、制度の活用が着実に拡大(東京商工リサーチ調べ:2025年10月時点の活用率は6.7%)

  • 法務省による合同会社等への対象拡大検討に合わせ、「GVA 法人登記」も役員のプライバシー保護需要に対応予定

「代表取締役等住所非表示措置」とは

2024年10月1日に施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、株式会社の登記事項証明書(会社の登記簿謄本)に記載される法人代表者の住所を一部非表示にできる制度です。

従来、法人代表者の住所は登記事項証明書や登記情報提供サービスで公開され、企業の信用調査や取引の安全性を担保する役割を果たしてきました。一方で、住所公開によるプライバシー侵害や、SNS等での意図しない拡散・不正利用のリスクも問題視されていました。

2022年9月1日からは、DV・ストーカー被害者など特定の理由がある場合に限り、裁判所への申立てと厳格な審査を経て住所を非公開にできる制度が運用されていましたが、2024年10月1日の改正により保護対象が拡大。要件を満たせば、代表取締役であれば誰でも住所の一部非表示を申請できるようになりました。

※参照:代表取締役等住所非表示措置について(法務省HPより)

制度開始当初の課題と「GVA 法人登記」での対応

制度開始当初は、認知度の低さが主な課題として指摘されていました。東京商工リサーチの調査(2025年10月公表)によると、制度開始から1年が経過した時点で実際に代表取締役の住所を一部非表示にした企業はわずか6.7%にとどまり、活用しなかった理由の最多は「非公開にできることを知らなかった」(53.5%)でした。

出典:「代表者の自宅住所の非公開化、企業の6.7% 制度の認知進まず、与信低下を懸念する声も」東京商工リサーチ

制度開始を受け、「GVA 法人登記」では2025年1月より、代表取締役の住所変更にあわせた「代表取締役等住所非表示措置」の申出書類機能を提供開始いたしました。

調査結果の詳細

施行2年を機に、「GVA 法人登記」において、同措置への対応開始直後3か月間と直近3か月間の住所非表示措置の利用率を比較いたしました。

各3か月の期間中に、代表取締役の住所変更と同時に「代表取締役等住所非表示措置」の申出書類を作成したユーザーの比率は以下の通りです。

対象期間

住所非表示措置の利用率

2025年2月〜4月

13.9%

2026年6月〜8月

22.4%

※算出方法:各対象期間内に代表取締役の住所変更登記書類を作成したユーザーのうち、同時に「代表取締役等住所非表示措置」の申出書類を作成したユーザーの比率(「GVA 法人登記」利用データに基づくGVA TECH独自集計)。

制度開始直後と比較すると、同措置をあわせて申し出る割合は増加しており、2年間を通じて制度の認知と活用が着実に広がっていることがうかがえます。

今後について

法務省では2026年7月から8月にかけ、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントを実施しており、現在は株式会社に限られている住所一部非表示措置の対象を、合同会社を含むすべての会社および会社以外の法人等へ拡大する方向で検討が進められています(改正は2026年12月を予定)。

対象企業の拡大が実現すれば、株式会社以外の法人においても役員のプライバシー保護がより図りやすくなるものと考えられます。

GVA TECHでは、こうした制度改正の動向を注視し、対象拡大時にも速やかに「GVA 法人登記」で対応できるよう準備を進めるなど、今後も企業の登記実務をスムーズにサポートしてまいります。

GVA 法人登記について

「GVA 法人登記」は、登記申請する内容などを入力することで、最短7分で登記申請書類や添付書類を自動作成できるサービスです。登記申請する会社の情報を自動反映する仕組みにより、最低限の入力でミスのない書類を作成できます。

2019年1月にサービスを開始して以来、創業間もない企業や中小・スタートアップ企業を中心に利用企業が増加しており、現在は株式会社、合同会社、有限会社、一般社団法人を合わせて30,000社以上にご利用いただいております。

作成した書類に押印し、収入印紙(登録免許税)を貼付し法務局に郵送することで登記申請が完了します。また、申請の手間を軽減する「まるごとおまかせプラン」「かんたん郵送パック」「登記簿謄本オプション」などのオプションサービスも充実しており、購入に手間のかかる収入印紙もセットで購入が可能です。

「GVA 法人登記」で対応している登記種類について

株式会社や合同会社、有限会社などの合計4法人31種の登記に対応しており、複数の登記を組み合わせた申請も可能です。

なお、代表取締役等住所非表示措置にも対応しております。

株式会社の変更登記

  • 株式会社の本店移転(管轄内外)

  • 株式会社の役員(取締役・監査役)の変更(新任、辞任、重任、退任)

  • 株式会社の募集株式発行(増資)(金銭出資およびDESに対応)

  • 株式会社の代表取締役の住所変更

  • 株式会社の役員の氏名変更

  • 株式会社の商号変更

  • 株式会社の目的変更

  • 株式会社の株式分割

  • 株式会社のストックオプション発行

  • 株式会社の剰余金等の資本組入れ

  • 株式会社の支店の設置・移転及び廃止

合同会社の変更登記

  • 合同会社の本店移転(管轄内外)

  • 合同会社の代表社員等の住所変更

  • 合同会社の代表社員等の氏名変更

  • 合同会社の商号変更

  • 合同会社の目的変更

  • 合同会社の代表社員等の変更

  • 合同会社の持分譲渡(社員の変更)

  • 合同会社の出資・資本金増加

  • 株式会社への組織変更

  • 合同会社の支店の設置・移転及び廃止

有限会社(特例有限会社)の変更登記

  • 有限会社の本店移転(管轄内外)

  • 有限会社の役員(取締役・監査役)の変更(新任、辞任)

  • 有限会社の役員の住所変更

  • 有限会社の役員の氏名変更

  • 有限会社の商号変更

  • 有限会社の目的変更

※役員変更では、取締役・代表取締役・監査役の変更に対応しています。

一般社団法人の変更登記

  • 主たる事務所移転

  • 役員(代表理事・理事・監事)の新任・辞任・重任・退任

  • 役員(代表理事・理事・監事)の氏名変更

  • 代表理事の住所変更

■GVA TECH会社概要

会社名  :GVA TECH株式会社

代表取締役:山本 俊

本社所在地:東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日  :2017年1月4日

資本金  :409百万円

事業内容 :リーガルテックサービスの開発・提供

上場証券取引所:東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL   :https://gvatech.co.jp/

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会社概要

GVA TECH株式会社

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URL
https://gvatech.co.jp/
業種
情報通信
本社所在地
東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階
電話番号
-
代表者名
山本俊
上場
東証グロース
資本金
4億956万円
設立
2017年01月