焼津青少年の家で合宿、研修
ダンス、バスケ、バレー、ドッジ、空手などのスポーツ合宿に! 新人研修、リーダー研修、交流会、合唱練習に!
駿河湾に面した焼津石津浜に隣接する静岡県立焼津青少年の家で、自然を肌で感じながら体験学習や合宿、研修を計画してみませんか。
利用できる団体
① 研修を目的とする5人以上(3歳未満は利用人数に入りません。)の団体。ただし、未成年者の場合、必ず成人の指導者が引率してください。
② 宿泊を伴う利用を優先しますが、日帰りの利用も可能です。
③ 本所で研修を行う利用を基本とし、宿泊のみの利用はできません。
④ ペット等、動物を連れての入所はできません。ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬等は除きます。
利用可能人数
① 宿泊可能人数は最大220人です。
② 最大3団体まで同時に受け入れています。複数の団体の場合は、無理なく研修・生活できるように宿泊可能人数を別に設定しています。
③ 日帰りでの使用可能人数は、研修内容や研修場所により異なりますので、お問い合わせください。
施設使用料(1人につき)
区分 |
一泊につき |
日帰り |
---|---|---|
勤労青少年 |
650円 |
325円 |
高校・大学生 |
650円 |
325円 |
幼・小・中 |
220円 |
110円 |
指導者・引率者 |
650円 |
325円 |
その他の者 |
1,100円 |
550円 |
① 上記使用料の他に、朝、昼、夕食の食事料金、シーツ代、プログラム実施に伴う教材費が必要となります。詳細については、別紙料金表を御覧ください。
② 勤労青少年とは、勤労に従事している26歳未満の者とします。
③ 静岡県又は静岡県教育委員会の主催事業又は共催する事業への参加については、使
用料の減免が可能です。また義務教育諸学校の学校教育課程に基づく学校行事に参加する者のうち、下記のいずれかに該当する場合についても使用料の減免が可能です。
ア 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律による就学奨励を受けている保護者の保護する者
イ 生活保護法による保護を受けている者
ウ 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している者
エ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 児童及び生徒を引率する者
④ 指導者・引率者とは、勤労青少年、大学生及び高校生、中学生、小学生、幼稚園児並びにこれらに準ずる者を指導又は引率する者(団体の代表者が必要と認めた引率業務を依頼した保護者を含む。)で、普段の活動で日常的に指導にあたっている者、本所での活動で生活(宿泊)指導を含む全活動を指導する者に限ります。また、成人団体及び家族団体等は指導者の設定はありません。
⑤ 単なる付添いの保護者等や外部講師、カメラマン等は「その他の者」の区分になります。
令和6年度主催事業のご案内
本所主催事業に3回参加されたお子様には、記念品を贈呈します。
ご家族、ご友人でのご参加お待ちしています。
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