都道及び臨港道路におけるテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和について
~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、都道及び臨港道路において、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することといたします。また、都内区市町村に対し、同様の取組を依頼しています。
記
基準緩和の内容
基準緩和の内容
内容 | ① 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること ② 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること ③ テラス営業やテイクアウトした食品を食べるためのイスやテーブル等、仮設施設の設置であること ④ 施設付近の清掃等に協力いただけること |
主体 | 地方公共団体又は関係団体(※1)による一括占用(※2) ※1 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体(商店街等) ※2 個別店舗ごとの申請は不可 |
場所 | 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所 ※ 歩道上において、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要 ※ 沿道店舗前の道路にも設置可能 |
占用料 | 免除(施設付近の清掃等に協力いただけている場合) |
占用期間 | 令和2年11月30日まで |
その他 | 食品営業にあたっては、食品衛生上の適切な管理が必要になるため、事前に保健所への相談・確認が必要 |
詳細については以下のリンクから御覧ください。
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/terasusenyo.html
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