【埼玉県】特別電話相談「若者契約トラブル110 番」を実施します
埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法の被害防止と解決支援を目的として、1 月16 日(木)、17 日(金)、18 日(土)の3 日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します。
若者に関する消費生活相談では、「賃貸アパート解約時に高額な原状回復費用の請求をされた」、「脱毛エステの契約をしたが十分な施術が受けられない」、「害虫・害獣駆除サービスを依頼したら高額な請求を受けた」というものや、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業などについての相談が多く寄せられています。
トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。
● 「若者契約トラブル110 番」の概要
1 対象
県内在住、在学、在勤の30 歳未満の若者に関する消費生活相談
2 相談実施日時・相談受付場所・電話番号
※ 消費者ホットライン【全国共通】188(いやや) でもご相談いただけます。
3 その他
この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペー
ンの一環として実施するものです。なお、さいたま市も同期間(1月16 日、17
日、18 日)キャンペーンを行っています。
≪さいたま市 消費生活相談窓口≫
消費生活総合センター Tel 048-645-3421 Fax 048-643-2247
浦和消費生活センター Tel 048-871-0164 Fax 048-883-4893
岩槻消費生活センター Tel 048-749-6191 Fax 048-749-6193
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