少数株ドットコム代表取締役会長・山中裕のコスモ株式会社に対する損害賠償 請求訴訟での勝訴、東京地裁が大阪地裁への移送申立てを却下
~株主総会招集通知の記載をめぐる名誉毀損訴訟、東京地方裁判所で本案審理へ 東京都内の株主への送付による「損害発生地」としての管轄を認定~
非上場企業の株式流動化プラットフォームを運営する少数株ドットコム株式会社(本社:東京都練馬区、代表取締役会長:山中 裕、以下「当社」)は、当社代表取締役会長の山中裕が、コスモ株式会社(本社:大阪市東成区、以下「コスモ」)および同社代表取締役・森堅次氏を相手方として東京地方裁判所に提起している損害賠償請求訴訟について、お知らせいたします。2026年9月28日、同裁判所は、コスモ側による大阪地方裁判所への移送申立てを却下する決定を行いました。
本決定により、本件訴訟は東京地方裁判所において審理が継続される見通しとなりました。
なお、本決定は管轄および移送という手続面に関する判断です。山中の株主資格、名誉毀損の成否、損害賠償責任の有無といった本案について判断したものではありません。
■1.訴訟の概要
本件は、コスモが2026年5月開催の定時株主総会に先立って株主に送付した株主総会招集通知および株主総会参考書類(以下「招集通知等」)の記載内容をめぐる訴訟です。山中は、招集通知等の記載が自身の社会的評価を低下させ、名誉を毀損するものであるとして、コスモおよび森氏に対し損害賠償を求めています。
山中はコスモの株主として本件訴訟を提起しています。これに対しコスモ側は、山中の株主資格そのものを争っています。
招集通知等は、会社法に基づき株主総会の議題や議案の内容を株主に伝えるための書類であり、すべての株主に送付されるものです。その記載内容は株主の議決権行使の判断材料となるため、特定の人物に関する記載が株主全体に広く伝わるという性質を持っています。
■2.コスモ側の主張
コスモ側は、代理人弁護士を選任のうえ、主に次の2点を主張していました。
第一に、本件訴訟について東京地方裁判所には管轄がないという主張です。
第二に、仮に東京地裁に管轄が認められるとしても、民事訴訟法17条に基づき大阪地方裁判所へ移送すべきであるという主張です。その理由として、大阪地裁に関連事件が係属していること、証人および証拠が大阪に所在することなどを挙げていました。
■3.決定の要旨
東京地方裁判所民事第8部は、コスモ側の主張をいずれも退け、移送申立てを却下しました。決定の要旨は以下のとおりです。
(1)東京地裁の管轄について:東京都内も「損害発生地」となり得る
民事訴訟法5条9号は、不法行為に関する訴えについて「不法行為があった地」を管轄する裁判所への提訴を認めています。東京地裁は、この「不法行為があった地」には、加害行為が行われた場所だけでなく、損害が発生した場所も含まれると判断しました。
そのうえで、招集通知等が東京都内に住所を有する株主に送付されていた場合には、東京都内も損害発生地となり得るとしました。
コスモ側は、東京都内の株主に招集通知等を送付していないことについて、具体的な主張・立証を行っていませんでした。東京地裁は、株主名簿のうち住所部分以外をマスキングして提出するなどの方法をとれば、都内に株主が存在しないことは比較的容易に立証できたはずだと指摘しています。そうした立証がなされていないことから、招集通知等は東京都内の株主にも送付されたものと推認し、東京地裁の管轄を認めました。
(2)大阪地裁の関連事件について:訴訟物・要件事実が異なる
コスモ側は、大阪地裁に株主名簿閲覧謄写請求、株主権確認請求、株主総会決議取消請求などの関連事件が係属していることを、移送の理由として挙げていました。
東京地裁は、これらの事件と、名誉毀損を理由とする本件損害賠償請求とでは、訴訟物(審理の対象となる権利関係)や要件事実が異なると判断しました。
また、コスモ側が争点になると主張した弁護士法73条違反の問題についても判断を示しました。この問題は、招集通知等の記載の違法性が阻却されるかを判断する際の前提事情として問題となり得るにとどまるとしています。さらに、招集通知等には弁護士法73条違反があったかのような記載があるものの、これは裁判所が確定した事実として認定したものではなく、コスモ側の訴訟上の主張にすぎないと指摘しています。
(3)証人・証拠の所在について:ウェブ会議の活用で負担軽減が可能
コスモ側は、証人や証拠が大阪に所在することも移送の理由として挙げていました。
東京地裁は、ウェブ会議等を活用すればコスモ側の負担は軽減できると判断しました。加えて、招集通知等の記載内容や発送の事実自体には当事者間に争いがないと指摘しました。そのうえで、本件の主な争点はその記載内容の法的評価にあるとして、大阪地裁へ移送する必要性を認めませんでした。
■ 4.本決定の意義
当社は、本決定に次のような意義があると考えております。
一つ目は、招集通知等が全国の株主に送付される書類であることを踏まえ、株主の所在地も損害発生地となり得ることが示された点です。株主総会関係書類の記載によって名誉を毀損されたと考える株主が、会社の本店所在地以外の裁判所で救済を求める道があることを示すものと受け止めております。
二つ目は、株主の所在に関する立証の負担について、会社側が株主名簿を用いて比較的容易に立証できる立場にあることが指摘された点です。
三つ目は、ウェブ会議の活用により当事者の地理的な負担を軽減できることが示された点です。遠方の裁判所での審理が、直ちに移送の理由とはならないことを示した判断と考えております。
ただし、これらは本件の個別の事情に基づく判断です。他の事案に一般的にあてはまるものではない点にご留意ください。
■ 5.東京での本案審理へ
今回の決定により、コスモ側が求めていた大阪地裁への移送は認められず、本件訴訟は東京地方裁判所で審理が継続されることになります。
山中側としては、本件を東京地裁で審理することについての手続上の主張が認められた形となります。
一方で、今回の決定はあくまで管轄および移送に関する判断です。
山中の株主資格が最終的に認められたこと、株主総会招集通知等の記載が名誉毀損に当たること、コスモおよび森氏に損害賠償責任があることについて、今回の決定が判断したものではありません。
今後、東京地方裁判所において、本案に関する審理が進められることになります。
■ 6.当社の取り組みについて
当社代表取締役会長の山中裕は、これまで株主提案や企業との対話などを通じ、少数株主の権利保護と企業統治の透明性向上に取り組んでまいりました。
非上場企業の株主、とりわけ少数株主は、株式の流動性が乏しく、会社との情報の非対称性も大きいため、権利行使に困難を抱えやすい立場にあります。
当社は、非上場株式の流動化プラットフォームの運営を通じて、少数株主が適切に意見を表明し、株主としての権利を行使できる環境の整備に取り組んでおります。
本件訴訟についても、株主の権利行使と企業・株主間の適切な対話という観点から、その経過を適切に発信してまいります。
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【本件に関するお問い合わせ先】
少数株ドットコム株式会社
担当部署: 広報担当窓口 info@shosukabu.com
【関連リンク】
少数株ドットコム株式会社広報部note:https://note.com/syousuukabu_koho
男女産み分けドットコム:https://danjo-umiwake.com
CapitalJusticeLab:https://capital-justice-lab.com/
投資ブラザーズ:https://m.youtube.com/watch?v=2MG5joxYNn8&ra=m
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■当社代表プロフィール
山中 裕(やまなか・ゆたか)
1976年東京都文京区生まれ、練馬区育ちの日本を代表する投資家。ADHDや難読症に苦しみながらも、独自の学習法を開発し、東京大学経済学部を総代で卒業後、コロンビア大学大学院(金融工学)修士号取得、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)に留学。
保谷硝子(現HOYA株式会社)創業者のひとり、山中茂の孫。世界的にも「テクノロジーのわかるアクティビスト」と評される一方、地道な銘柄研究により、2010年代初頭にNVIDIAに着目したほか、ブロードコムや、TSMC、モンスター・ビバレッジ、ノボノルディスクなどの銘柄を早期に発掘して、投資を実行し、極めて高いリターンをあげることに成功した。
日本国内では、株主提案実務を牽引し、2010年、HOYAに創業家株主として15議案の株主提案を提出。役員報酬の個別開示(45パーセント強の賛成)、社外取締役のみの経営会議設置、株主提案説明文字数の拡大(4,000字)など、ガバナンス改革を求める内容で、ISS・Glass Lewis・日本プロクシー・ガバナンス研究所の3社すべてから、複数の議案で、賛成推奨を受け、2011年にはハーバード大学法科大学院で講演し、その後も、みずほFG・MUFG・りそなHDなどでも40%台の支持を集める株主提案を実施した。
株主補助参加人として参画したハイアス・アンド・カンパニー(現くふう住まいコンサルティング)損害賠償請求事件で、2025年勝訴判決を得るなど、少数株主の権利行使でも実績を重ねる。現在、徳島県美馬市の株式会社河野メリクロンの筆頭株主としてスマート農業に注力。コーカサス地方のジョージア(トビリシ)では農業・病院・学校経営を展開し、代理出産などを含む医療サービスも手がけている。
投資ブラザーズ合同会社共同代表社員、少数株ドットコム株式会社共同創業者兼会長。世界の上場企業1,000社超、非上場企業200社超の株主。座右の銘は故・柴田保光投手の「チャンピオンに立ち向かって勝つことがプロの目標のひとつ」。30年来の日本ハムファイターズファンでもある。
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【会社概要】
少数株ドットコム株式会社
URL: https://www.shosukabu.com/
業種: サービス業
本社所在地: 東京都練馬区東大泉三丁目37番7号
電話番号: 03-3590-4667
代表者名: 山中 裕
上場: 未上場
資本金: 9000万円
設立: 2023年03月
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