ビットコインの利益が無税?マイプロパティが2025年3月から今後も資産価値を保つことが予想されるビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)の海外節税移住サポートを開始!

『海外投資のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人の海外投資のサポートをしていきます。

老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『海外投資のマイプロパティ』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年から海外投資に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へ海外投資のメリットをご理解いただけるようになりました。


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■暗号資産(仮想通貨)投資家にとっての非居住者のメリット
日本の非居住者になると、日本で税金がかからなくなる、あるいは一部かからなくなります。
暗号資産の利益は日本で最高税率は55%です。
暗号資産への課税されない国の居住者になれば暗号資産で1億円稼いだ場合、日本居住者だと4,500万円しか手元に残らないのに対し、1億円が全て手元に残るようになるのです。

暗号資産は、源泉税がかからない所得として分類されていることから、日本の非居住者になれば日本での納税はゼロとなります。
居住地での暗号資産(仮想通貨)の納税のみで済むため、ドバイ・マレーシア・シンガポール・香港などの暗号資産(仮想通貨)にフレンドリーな国に移住し、暗号資産(仮想通貨)の税金ゼロで進めたいという投資家も多いでしょう。

非居住者になれば、日本居住者には販売されていない、高利回りの非常に有利なオフショア金融商品も購入できるようになります。
このような税務・金融のメリットから、非居住者になる方法は富裕層の大きな関心事となりマイプロパティへのおとい合わせを多くいただくようになりました。

非居住者の判定基準
どうすれば税務上の非居住者になれるのでしょうか?
単に年間183日以上を海外に滞在すれば良いのは誤解です。確かに、多くの国では明確な基準のため183日ルールを採用しています。
しかし、日本は単純な日数基準ではなく、非常に曖昧な「生活の本拠地」という概念で判断します。

生活の本拠地とは、生活の中心がどこにあるかということです。
これは裁判でもよく争点になる点で、一概に定義するのは難しいです。

居住者と非居住者の違い

居住者(Resident)

居住者とは、特定の国に一定期間以上住んでいる人です。
居住者の定義は国によって異なっていて一般的には以下の条件のいずれかを満たしている場合、居住者と見なされます。

滞在期間:通常、その国に183日以上(半年以上)滞在している場合→多くの国がこの条件で居住者の判定をしています。非常にわかりやすく、居住者か非居住者かで揉めることは少ないです。

主要な生活拠点・経済や社会的な関係:日本が採用している居住者の条件です。その国に主要な住居があり、その国で働いている、家族がいる、または主要な経済活動を行っている場合。

非居住者(Non-Resident)

非居住者とは、特定の国に長期間住んでいない人を指します。非居住者の定義も国によって異なりますが、一般的には以下の条件のいずれかを満たしている場合、日本の非居住者と見なされます。

主要な生活拠点と経済的・社会的関係:その国に主要な住居がなく、その国での経済活動をしていない。

非居住者の特典と義務

税金:その国の税制に従い、通常その国で得た所得に対してのみ課税される。全世界所得に対して課税されることは少ない。
社会保障:その国の社会保障制度の対象外となることが多い。
権利:居住者と比べると、公共サービスの利用や権利が制限されることがある。

より具体的な非居住者とされる条件

①滞在日数
183日ルールを採用していない日本ですが、海外滞在日数が多いほど非居住者と認められやすくはあります

②家族の所在地
本人だけ海外で家族は日本のケース。本人が株式や暗号資産を保有しており本人から日本にいる家族に仕送りなどをしていれば海外居住とは見られない。お子様が海外の学校に通っているなら証明できると良い。会社の辞令で単身赴任等であれば非居住者と認められるケースも多い

③職業・どこの国から報酬を得ているのか?
日本以外で1年以上の仕事、収入があるのかが移住の要件とされている

④資産の場所
日本の金融機関、不動産、自動車を多く保有していると海外移住の要件を満たしているとは思われにくい。

⑤住居・生活の本拠地
海外の賃貸借契約書、水道光熱費、納税証明など海外で生活をしていることを証明する必要がある。

居住者・非居住者の判定は納税者がするのではなく国税局または税務署が行います。
上記の①~⑤の非居住者の要件を満たした海外移住についてはマイプロパティまでご相談ください。

海外移住には滞在ビザが必要になりますが時間がかかり、条件として最低数百から数千万円の預金や現地不動産の購入などがあります。

現在、マイプロパティでおすすめしている家族滞在ビザなら条件もなく、早ければ3ヵ月でビザ発行できる狙い目のビザがあります。

詳細はマイプロパティまでお気軽にお問い合わせください。

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萩原 恭兵
上場
未上場
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5000万円
設立
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