弁護士ドットコム、「BUSINESS LAWYERS AWARD 2026」優秀賞受賞者を発表
〜新設の「公共政策部門」「先端技術部門」、審査委員会特別賞を含め26名を選出。各部門の最優秀賞とグランプリは11月4日の表彰式で発表〜
弁護士ドットコム株式会社(東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士:元榮 太一郎、以下当社)は、企業・社会の変革を担う弁護士を表彰する「BUSINESS LAWYERS AWARD 2026」において、5部門の優秀賞受賞者25名と審査委員会特別賞受賞者1名を発表します。各部門の最優秀賞とグランプリは、2026年11月4日(水)に東京會舘(東京都千代田区)で開催する表彰式にて発表します。
「BUSINESS LAWYERS AWARD 2026」公式ホームページ:https://www.bengo4.com/award/bl/2026/

■ 「BUSINESS LAWYERS AWARD」とは
「BUSINESS LAWYERS AWARD」は、企業・社会の変革を担う弁護士の活動に光を当て、その功績を表彰するアワードです。専門領域ごとに個々に評価されがちだった弁護士の貢献を、社会に広く発信することを目的としています。本年のエントリー者数は626名にのぼり、前年から約200名増加しました。
選考は、公募による推薦、候補者の選定、審査委員による審査会という段階を経て行われました。626名のエントリーから、各部門5名・計25名が優秀賞に選ばれています。11月4日の表彰式では、この25名の中から各部門1名の最優秀賞を、さらに5名の最優秀賞受賞者の中から、特に社会的意義の大きい活動を行った弁護士1名をグランプリとして発表します。
■ 受賞者一覧 ※部門ごとに五十音順
<ガバナンス改革>
・倉橋 雄作 弁護士(倉橋法律事務所)
【受賞理由】
コーポレートガバナンス・コードの導入直後、実務の型が定まらない時期に『取締役会実効性評価の実務』を著し、各社の運用の基礎を築いた。2018年からは取締役会事務局への調査を継続し、実務の実態を定量的に捉えて論じてきた。実務書の執筆、社外役員としての実践、法学博士としての研究を同時に担い、コードの解釈にとどまらず資本市場の構造から企業統治を論じる基盤を持つ。取締役会という制度そのものの運用水準を引き上げ、コードが求める「形式から実質へ」の転換を実務の側から支え続けてきた功績は大きい。
・柴山 吉報 弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所)
【受賞理由】
生成AI登場以前からAI倫理・AIガバナンスに取り組み、企業が意思決定の仕組みをどう組み替えるかという統治の問題として扱ってきた。総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」検討会の委員を務めるほか、企業のAIガバナンス体制構築を促す認証制度「AI Governance Core Certification」の創設に運営メンバーとして貢献。2025年には個人情報保護法の見直しを受けて発足した検討会に発起人の一人として名を連ねるなど、企業統治の新しい対象領域そのものを切り開いた実践は、この領域の草分けとして評価されるべきものである。
・三浦 悠佑 弁護士(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)
【受賞理由】
コンプライアンスを企業の裏方の営みから、ステークホルダーとの対話の矢面へと引き出した。広報・ブランディング部門と協働し、社員が胸を張って語れる制度と組織風土を内部で整えるプロセスそのものをガバナンス改革と位置づけ、広告の企画制作という一見遠い工程を組織改革の中核に据える。この手法は著書『ブランド戦略としてのコンプライアンス』で体系化された。ルール適合の自己目的化から脱し、信頼の獲得というガバナンス本来の目的へ立ち返らせるその手法は、コンプライアンスの新たなモデルを示している。
・森 進吾 弁護士(明倫国際法律事務所)
【受賞理由】
本社の統制が最も届きにくい海外子会社のガバナンスを、中小企業向けに担っている。海外留学を経て上海に約3年間駐在し、現地の法制度と実務を自ら経験したうえで、日本語・英語・中国語を用いて本社と現地の間に生じる情報の断絶を埋める。中小企業向けの支援が届く例が少ない領域でもある。第一東京弁護士会から福岡県弁護士会へ登録換えし、地方から国際業務に取り組む道を自ら選んだ。ガバナンスを上場企業の論点に閉じず、その裾野を広げる取り組みは、今後のさらなる広がりが期待される。
・吉田 郁子 弁護士(エクスリンク法律事務所)
【受賞理由】
上場企業2社の監査等委員として、取締役会の実効性向上や経営の透明性・説明責任の強化に取り組む。在阪大手事務所で12年、上場企業を含む60社以上の紛争解決に接した経験が、予防法務とハラスメント研修の実務的な内容につながっている。大阪弁護士会「ハラスメント研修ねっと」講師として対象別の研修も多数担当してきた。実効的なガバナンスを大阪の地から行き渡らせるその実践は、地域における企業統治の担い手として特筆に値する。
<ビジネスと人権>
・梅津 英明 弁護士(森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)
【受賞理由】
「ビジネスと人権」に早くから取り組み、長年にわたる情報発信と日本企業への助言を継続してきた。人権尊重を単独のテーマとしてではなく、海外グループガバナンス、贈賄防止、経済制裁、経済安全保障と一体の海外事業上の責務として扱い、人権と国際通商の双方に通じた助言ができる存在であり、国連開発計画のビジネスと人権アカデミーに国内専門家として関与し、国際法曹協会の委員会副議長として国際的な議論にも参加する。この分野の先駆者として、日本企業への助言と発信を長く続けてきた実績は際立っている。
・高橋 大祐 弁護士(真和総合法律事務所)
【受賞理由】
国際法曹協会のビジネスと人権委員会で副議長・共同議長を歴任し、2024年からは国連ビジネスと人権政府間作業部会の代理リーガルエキスパートを務めるなど、国際基準そのものの形成過程に加わる日本では数少ない弁護士である。作業部会・円卓会議構成員として政府の行動計画の策定・実施・改訂に関わると共に、日弁連のPT副座長・座長を歴任し各種ガイダンスの策定にも関与してきた。2022年設立のビジネスと人権対話救済機構では共同代表理事として、企業と被害者の対話の推進も担う。グローバル基準の形成と国内実務への浸透を架橋できる得難い存在と評価できる。
・塚田 智宏 弁護士(森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)
【受賞理由】
日本政府のガイドラインを立案する側に立った経験を活かし、企業に助言する側で活躍している。2022年から2023年まで経済産業省のビジネス・人権政策調整室などに室長補佐として赴任し、復帰後は立案担当者の立場から実務者向けの連載を執筆。ISO国内委員会の人権関係規格検討委員会にもオブザーバーとして参加する。実務では指導原則の柱である「救済へのアクセス」を担う。制度の両側を知る存在として、実務と政策形成の双方を牽引していくことが期待される。
・福原 あゆみ 弁護士(長島・大野・常松法律事務所)
【受賞理由】
検事として東京・札幌・広島・横浜の各地検や法務省刑事局で経験を積み、品質不正や会計不祥事の調査で培った視点を人権デュー・ディリジェンスのリスク調査に活かす。経済産業省「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」委員として政府指針の策定に関与し、単著『基礎からわかる「ビジネスと人権」の法務』により実務の裾野を広げた。法的な線引きが不明瞭な領域で企業を支えるその存在は、他に代えがたい。
・細谷 夏生 弁護士(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
【受賞理由】
2023年から2年間、UN Women本部の女性に対する暴力撲滅セクションで国際コンサルタントを務めた経験を基盤に、性加害事案における秘密保持契約の留意点や逆風下でのDEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)対応など、国際的な議論の最前線にある問題を日本企業向けに発信してきた。第二東京弁護士会および日本弁護士連合会の各委員会でも取り組みを進める。国際人権の現場と企業実務をつなぐ次代の担い手として、DEIやジェンダー法務を牽引する存在になることが期待される。
<プロボノ・社会貢献>
・牛見 和博 弁護士(弁護士法人牛見総合法律事務所)
【受賞理由】
一般社団法人弁護士EAP協会を設立し、代表理事として、2026年7月時点で40都道府県・230名超の弁護士が参画する全国的な仕組みへ育てた。従来の無償プロボノによる個別の課題解決にとどまらず、企業の福利厚生に弁護士相談を組み込むことで持続的に司法へのアクセスを広げる設計であり、医師やカウンセラーなど士業の枠を越えた連携も進める。山口県を拠点に、個人の献身ではなく続いていく仕組みをつくったその行動力は、社会貢献の新たなモデルを示すものである。
・玄 唯真 弁護士(株式会社ヘラルボニー)
【受賞理由】
大手法律事務所でファイナンス案件等を担当したのち、福祉とビジネスを架橋する株式会社ヘラルボニーへ転じ、執行役員兼最高法務責任者として機関法務・取引法務・国際法務を統括する。作家と結ぶアートライセンスという同社事業の根幹をなす権利の設計を担い、公益活動を本業の外側で行うのではなく、事業と結びつける働き方を選んだ。日英米三カ国で培った法務知見を武器に正面から社会課題の解決を図ろうとする意欲的なチャレンジは高く評価できる。
・中村 優紀 弁護士(中村法律事務所)
【受賞理由】
自らが経営する事務所にプロボノ制度を始め、勤務時間を充てられること、支援先を弁護士自身が選べること、実費を事務所が負担することの三点により、参加の障壁を実質的に取り除くという試みを実践している。自身も中小企業基盤整備機構のアドバイザーなどとして、中小企業の海外展開を公的な立場から支えてきた。個人の善意に委ねず、小規模な事務所でも実践できる設計を示した意義は大きく、弁護士のプロボノ活動の可能性を広げた存在といえる。
・野田 隼人 弁護士(弁護士法人アライズ高島法律事務所)
【受賞理由】
滋賀県高島市に同市唯一の法律事務所を開設し、司法過疎地域に法的サービスの拠点をつくった。地方の小規模事務所でありながら、遠隔相談で国内外からの相談に応じる体制を築き、日本企業のフィリピン進出支援など国際法務を担うほか、刑事弁護にも取り組み、大学院で実務演習の教壇にも立つ。企業法務と地域・刑事の実務を一人で両立させるその実践は、司法過疎地における弁護士業務のあり方を身をもって示している。
・米田 龍玄 弁護士(岡村綜合法律事務所)
【受賞理由】
企業法務のパートナーとしての本業を持ちながら、犯罪被害者支援に20年近く携わってきた。東京弁護士会の犯罪被害者支援委員会委員長などを歴任し、2025年には新全国犯罪被害者の会(新あすの会)副代表幹事に就任、立法への働きかけにも力を注ぐ。民事介入暴力対策にも長年にわたり委員として関わり、企業への不当要求対応と被害者の救済という双方に窓口を持つ。当事者の側で過ごしてきた継続性は、社会貢献の真髄を示す好例といえる。
<公共政策>
・川端 健太 弁護士(森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)
【受賞理由】
廃棄物処理法上の責任帰属や化学物質リスクの評価といった論点を示し、サーキュラーエコノミーをめぐる法的論点を国内で先行して整理してきた。業種別に規制の当たり方を整理する連載も手がけるなど、ルールの解釈が定まらない領域における社会的な議論の形成にも精力的である。行政法と環境法の二つのプラクティスグループを主宰し、規制の解釈にとどまらず、許認可の維持、行政との折衝、争訟の見通しまでを一体で扱う。論点整理がなお途上にある領域で、行政との対話を促しつつ企業が適切な対応を講じるための基礎を提供してきた貢献は大きい。
・工藤 美香 弁護士(公益財団法人 自然エネルギー財団)
【受賞理由】
公益財団法人の主席研究員として電力システム改革を担当し、風力発電の環境アセスメントや蓄電池の普及をめぐり、制度の見直しに向けた提言を継続してきた。日本弁護士連合会の司法改革調査室などで約10年にわたり司法制度改革に携わるなかで、制度そのものを対象とする調査・提言の手法を自らの専門技能として培い、その後エネルギー分野へ移った経歴は、弁護士キャリアの多様性を示す好例である。法律事務所でも企業でもなく気候変動シンクタンクから政策形成に関与し、法律家の職域を押し広げた意義は大きい。
・國峯 孝祐 弁護士(國峯法律事務所)
【受賞理由】
グレーゾーンや新領域を支える法・社会基盤、データ利活用をめぐる政府のガバナンス、中央銀行デジタル通貨といったテーマの政策提言に関わっており、2023年からは規制改革推進会議の専門委員も務める。「日本をイノベーションが起きやすい国にする」ことを目指し、規制・ルールメイキングの分野に特化する事務所を設立。業種ではなく、法規制が障壁となっている状況そのものを業務領域として切り出し、大手事務所以外でパブリックアフェアーズを職能として確立する試みは貴重である。
・鮫島 正洋 弁護士(弁護士法人内田・鮫島法律事務所)
【受賞理由】
「技術法務で、日本の競争力に貢献する」を掲げ、政策の実装を第一線で牽引してきた。特許庁や経済産業省の委員会で委員長・座長等を長く歴任し、中小企業やスタートアップ、大学の知財支援から先端領域のルールメイキングまで、政策立案の過程に中核として参画する。エンジニアと企業内知財担当の経歴を併せ持つ弁護士・弁理士として、個別事案の解決にとどまらず、産学官連携やオープンイノベーションを阻む構造的課題にも提言を重ねてきた。四半世紀を超えてこの主題に向き合い続けてきた功績は大きい。
・渡部 友一郎 弁護士(Airbnb Japan株式会社)
【受賞理由】
外資企業のアソシエイト・ジェネラル・カウンセルと日本法人取締役を兼ね、外部の代理人ではなく事業者本人の立場から政策形成に関わり続けてきた。経済産業省やデジタル庁の検討会で委員を務め、実装上の制約を踏まえた議論を政策の場に持ち込む。著書や講演を通じて企業内弁護士の役割を広く発信し、日本組織内弁護士協会の理事として職域そのものの確立にも関与する。個社の課題解決にとどまらず業界全体の発展へと橋を架けるその活動は、インハウスによる政策関与の一つの到達点を示している。
<先端技術>
・内田 誠 弁護士(iCraft法律事務所)
【受賞理由】
工学部出身の弁護士・弁理士として、技術の理解を起点にスキームを設計し、契約書へ落とし込み、権利化まで一貫して引き受ける。AI、量子コンピュータ、宇宙といったディープテック分野を大阪から支え、リスクを指摘するだけでなく、当該データを生じさせない処理設計を提案するなど技術による解決も探るほか、ベンチャーキャピタルの知財部門を担い、投資先スタートアップの特許出願も多数扱う。経済産業省や農林水産省の契約ガイドライン検討にも加わり、技術の側から法務を設計する道を切り拓いてきた点は高く評価される。
・清水 亘 弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)
【受賞理由】
生成AIのスタートアップに創業初期から並走し、入出力情報の権利帰属や学習利用の制限を明確化した利用規約と著作権保護ポリシーの設計まで踏み込んだ。前例のない論点を「リスクがある」で終わらせず、どう設計すれば事業とユーザー保護を両立できるかまで依頼者とともに答えを築き上げるスタイルで実務に取り組んでいる。大阪大学の卓越大学院プログラムで知的財産法を講じるなど理工系の研究者に向けた教育にも携わり、知的財産関連案件を幅広く取り扱う姿勢は高く評価できる。
・田邉 幸太郎 弁護士(三村小松法律事務所)
【受賞理由】
内閣府知的財産戦略推進事務局の参事官補佐として「AI時代の知的財産権検討会」の中間とりまとめを担い、海賊版対策では官民の実務者による連絡会議を新たに組成した。既存の法制度が想定しなかった声優の「声の権利」という論点を、日本音声AI学習データ認証サービス機構の監事として民間の認証の側からも形にしようとしている。アニメーターや漫画家、声優の代理人も務め、現場の声に精通する。AIに素材を提供する創作者の側から先端技術に向き合うその活動は、創作の現場を守る取り組みとして評価に値する。
・古川 直裕 弁護士(株式会社ABEJA)
【受賞理由】
技術を外から評価するのではなく、自ら開発した経験に立ってAIガバナンスを設計する。開発チームのリーダーとして画像解析AIを中心に自らプログラムを書き、その知見を法務へ持ち込んだ。自ら設立したAI法研究会では、弁護士や企業内法務、研究者が技術者と意見を交わす場をつくり、内閣府のAI制度研究会では有識者として、リスクはユースケースから切り離せないとして個別分野の規制とソフトローの併用を説いた。技術と規範のあいだに橋を架けてきた功績は、この領域の礎というべきものである。
・山岡 裕明 弁護士(八雲法律事務所)
【受賞理由】
Amazonレビュー投稿者の情報開示請求で日本初の認容判決を獲得し、ネット上の権利侵害で先例をつくった実績を持つ。留学して暗号理論などを学び修士号を取得し、法と技術の双方からランサムウェア被害に対応。能動的サイバー防御法に関する政府有識者も務める。サイバーセキュリティ法務に特化した事務所を創設し、深刻さを増す脅威に専門特化という供給側の仕組みで応え、後進の参入経路をも開いたその実行力は、この分野の道を拓くものである。
<審査委員会特別賞>
・鴨志田 祐美 弁護士(Kollect京都法律事務所)
【受賞理由】
大崎事件の再審請求に弁護団の中心として長年関わり続けてきた。個別事件の救済と制度そのものの改正を一体のものとして担い、再審法の改正に向けて、日弁連の再審法改正推進室長や法制審議会の部会委員を務めるとともに、超党派議連の設立や地方議会への意見書採択の働きかけを重ね、衆議院法務委員会にも参考人として立った。2026年7月、刑訴法の制定から78年を経て再審法は初めて改正された。長年にわたって制度を動かしたその原動力は、審査委員会として特別賞をもって顕彰するに値する。
■「BUSINESS LAWYERS AWARD 2026 表彰式」開催概要
名称:BUSINESS LAWYERS AWARD 2026 表彰式
日時:2026年11月4日(水)表彰式 18:00〜20:00 / 懇親会 20:00〜21:00 (予定)
会場:東京會舘 3階 ローズ(東京都千代田区丸の内3-2-1)
※開催時間・内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ 参加申込について
表彰式・懇親会への参加申込を、11月2日(月)18時まで受け付けます。下記の申込ページよりお申し込みください。
申込ページ:https://questant.jp/q/8T79PUY3
申込締切:11月2日(月)18時
◆弁護士ドットコム株式会社について: https://www.bengo4.com/corporate/
本社:東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル
設立日:2005年7月4日
代表者: 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎
上場市場:東京証券取引所プライム市場
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