分譲マンションにおいて、全戸「断熱性能等級6」の物件供給を推進 その第一号物件として、「プラウド新子安」公式HPがオープン
省エネ性能ラベル表示の努力義務化へに伴い、BELSに基づくラベルも全物件掲載
1. 省エネ性能表示制度とは
「省エネ性能表示制度」とは、建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、お客様が住宅・建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。2024年4月より、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者は、省エネ性能表示ラベルを表示することが努力義務となり、当社も分譲住宅やオフィスビルなどの販売・賃貸を行う事業者として、この制度への対応を行ってまいります。
参考:国土交通省 「建物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料」
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_gaiyou.pdf
2. 当社の過去の環境配慮への取り組みと、今後の展開
当社では、2022年11月以降に着工した分譲マンションについては原則ZEH水準を達成しており、そのうち、約7割※7は併せて低炭素建築物認定も取得しております。また、今までの環境に配慮への取組みに加え、今後2024年4月以降に建築確認申請を行う物件については、省エネ性能を示す第三者評価であるBELSによる省エネ性能ラベルを全物件住棟評価で掲載することや、断熱性能等級6の物件供給を推進していく方針を策定しました。
① 当社の住まいにおける環境配慮の取組みスケジュールと、省エネ性能ラベルの記載内容に対応する取組み
↓国土交通省「建物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料」P24より引用
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_gaiyou.pdf
②当社の推進する、エネルギー消費性能★3以上と断熱性能等級6を備えた物件の機能性
<エネルギー消費性能★3以上>
・LEDライトの導入や、高効率な換気設備の計画
・冷暖房の効きをよくすることで省エネにつながり、居住者の光熱費削減に寄与
<断熱性能等級6以上>
・国の定める省エネ基準(断熱性能等級4)の仕様に対して、2ランク高い仕様
・ZEH水準(断熱性能等級5)の仕様に対して、1ランク高い仕様
・高断熱の住宅になり、冬でも部屋が寒くなりにくく、暖房効率が上がるため光熱費削減に寄与
・光熱費削減に寄与するだけではなく、ヒートショックの低減や室内の上下温度差の低減による居住空間の快適性、作業時の集中力向上など普段の生活にも良い影響を与える
・世界基準で見た場合でも、暖房に必要な熱量が東京都と近似しているスペインやイタリア、アメリカでも断熱性能等級6に近しい数値が基準となっており、それらと同水準の断熱性
3. 「プラウド横浜新子安」について
断熱性能等級6の物件推進に対応する当社の第一号物件として、「プラウド横浜新子安」の公式HPがオープンいたしました。本物件の主な特徴は以下の通りです。
【 公式HP:https://www.proud-web.jp/mansion/f117310/ 】
①断熱性能等級6の性能により、電気代がかかりにくく、かつ室温が一定に保たれやすくなる
②3LDK中心、全邸70㎡以上(トランクルーム面積含む)のゆとりある専有設計
③開放感と採光を享受できるヌックプラン(一部住戸のみ)※9
④全戸トランクルーム付きで収納設備が充実しており、ゆとりのある生活が可能
⑤ラウンジ・テレワークブース・食配コーナーなど、64戸規模のマンションでありながら充実した共用設備
<物件概要>
参考:野村不動産グループのマテリアリティとSDGsについて
参考:野村不動産グループのマテリアリティとSDGsについて
野村不動産グループの重点目標(マテリアリティ)を国連のSDGs(持続可能な開発目標)に当てはめて整理しております。サステナビリティの取組み詳細は以下をご確認ください。(https://www.nomura-re-hd.co.jp/sustainability/)
※1: 再開発・建替物件を除く。
※2: 「net Zero Energy House」の略称で、建築物における一次エネルギー消費量を、建築物・設備の省エネ性能の向上、オンサイトでの再生可能エネルギーの活用等により削減し、年間での一次エネルギー消費量が正味でゼロ又は概ねゼロとなる建築物のこと。
※3: 「建物からの熱の逃げにくさ」の観点から、建物の断熱性能を測る指標。7段階で評価されており、6は上から2番目の等級。
※4: 省エネ性能表示制度とは、販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度。2024年4月以降、事業者は2024年4月以降に建築確認申請を行った建築物の販売・賃貸の広告等において、省エネ性能表示ラベルを表示することが必要となる。
※5: 「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略称で、、第三者である評価機関(建築物省エネ法の登録建築物省エネ判定機関等)が申請に係る建築物の省エネ性能を評価するもの。
※6: 2024年4月以降に建築確認申請を行った分譲・賃貸マンション全物件(一部共同事業を除く)が対象となります。
※7: 昨年度着工基準での実績。
※8: 住宅や建築物を利用・使用する時に、建物全体で消費するエネルギーを熱換算したもの。
※9: 家の中で空間の隅や突き出しを利用して作られた、くつろぐことが主な目的のスペース。
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