バーチャルオンリー型での株主総会 開催のお知らせ
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■マジ価値サマリー(このお知らせでお伝えしたいこと)
freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)は、9月29日(水)に予定されている定時株主総会を、物理的な会場を設けないバーチャルオンリー型で開催することといたしましたので、お知らせいたします。
バーチャルオンリー型の株主総会は、産業競争力強化法の改正により今年6月から開催が可能になった方式で、国内ではまだ事例の少ないものとなります。
freeeは、新型コロナウイルスの感染拡大状況に収束が見えない中、「新型コロナウイルスの感染拡大防止」と「株主様との対話」を両立させるために、バーチャルオンリー型での開催を決定いたしました。
freee株式会社 第9期 定時株主総会 日時
開催日時:9月29日(水)10:00~
開催形式:バーチャルオンリー株主総会
※株主総会招集通知はこちら(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/81aeab18/8258/48ec/91e3/1fd05140f824/140120210907495133.pdf)
※ご取材をご希望の方は9月22日(水)までに下記メールアドレス宛にお申し込みください。担当から返信させていただきます。
pr@freee.co.jp
ご取材はオンラインを原則とさせていただいていますが、動画撮影等ご希望ある場合は、その旨お伝えください。
バーチャルオンリー株主総会について
2021年6月より産業競争力強化法の改正により、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、一定の要件を充たす上場会社において、物理的な会場を設けずに株主がインターネット等の手段で参加する方式の株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。
バーチャルオンリーの株主総会は、遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすい地理的制約からの解放や物理的な会場の確保が不要のため運営コストの低減を図ることができるほか、株主のみなさまが一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減にもつなげられることなどがメリットとしてあげられます。
※ご参考:経済産業省のバーチャルオンリー株主総会について(https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting.html)
■マジ価値サマリー(このお知らせでお伝えしたいこと)
- freeeはバーチャルオンリー型の株主総会を9月29日(水)に実施いたします
- 「新型コロナウイルスの感染拡大防止」と「株主様との対話」を両立させるためです
- バーチャルオンリー株主総会は今年6月に産業競争力強化法の改正により可能になった方式で、国内では事例の少ない形です
freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)は、9月29日(水)に予定されている定時株主総会を、物理的な会場を設けないバーチャルオンリー型で開催することといたしましたので、お知らせいたします。
バーチャルオンリー型の株主総会は、産業競争力強化法の改正により今年6月から開催が可能になった方式で、国内ではまだ事例の少ないものとなります。
freeeは、新型コロナウイルスの感染拡大状況に収束が見えない中、「新型コロナウイルスの感染拡大防止」と「株主様との対話」を両立させるために、バーチャルオンリー型での開催を決定いたしました。
freee株式会社 第9期 定時株主総会 日時
開催日時:9月29日(水)10:00~
開催形式:バーチャルオンリー株主総会
※株主総会招集通知はこちら(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/81aeab18/8258/48ec/91e3/1fd05140f824/140120210907495133.pdf)
※ご取材をご希望の方は9月22日(水)までに下記メールアドレス宛にお申し込みください。担当から返信させていただきます。
pr@freee.co.jp
ご取材はオンラインを原則とさせていただいていますが、動画撮影等ご希望ある場合は、その旨お伝えください。
バーチャルオンリー株主総会について
2021年6月より産業競争力強化法の改正により、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、一定の要件を充たす上場会社において、物理的な会場を設けずに株主がインターネット等の手段で参加する方式の株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。
バーチャルオンリーの株主総会は、遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすい地理的制約からの解放や物理的な会場の確保が不要のため運営コストの低減を図ることができるほか、株主のみなさまが一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減にもつなげられることなどがメリットとしてあげられます。
※ご参考:経済産業省のバーチャルオンリー株主総会について(https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting.html)
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