給湯器、分電盤、屋根などの点検商法のトラブルに注意!
~令和6年度は昨年度に引き続き過去最多を更新中~
給湯器や、分電盤の交換、屋根の工事などの「点検商法」に関する消費生活相談が昨年度に引き続き今年度も過去最多のペースで増加しているため、これらの相談の状況や具体的な事例、アドバイスについてお知らせします。
・点検商法とは
点検商法とは、「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」「修理をしないと危険」などと言って、不安をあおり契約させる商法です。
「点検だけなら」と了承したところ、業者のペースに乗せられて、不要な契約をしてしまった、という相談が昨年度に引き続き今年度も多く寄せられています。
特に給湯器や分電盤の交換、屋根の工事に関する点検商法の相談が多い状況です。 また、突然、業者を装い「無料点検」をすると言って、住宅に上がり込み、家の様子や家族の状況などを下見した者が、後日、強盗事件を起こすといった可能性もありますので、ご注意ください。
・相談件数が過去最多!
令和6年4月~12月の間に、県内の消費生活相談窓口に寄せられた「点検商法」に関する苦情相談件数は、令和4年度同期と比較した昨年度の約1.9倍を大きく上回り、今年度は約2.3倍に増加しています。また、苦情相談件数も、過去最多の2,179件となっています。
契約者を年齢別に見ると、高齢者(65歳以上)の割合が高く、全体の約7割を占めています。高齢者は自宅にいることが多いため、電話や訪問による被害に遭いやすいことなどが理由として挙げられます。
また、相談件数が増加している一方で、今年度の相談の特徴として、「業者が来たが、点検商法かもしれない」という情報提供や、「この業者は信用できるか」という相談も増えています。
・典型的な勧誘トーク
点検商法では、業者は、消費者に契約させるために様々な理由で勧誘をしてきます。
以下で紹介する典型的な勧誘トークを知って、冷静に対応し、不要な点検や契約をしないように注意しましょう。
-このような勧誘トークに注意!-
・被害に遭わないための具体的なアドバイス
給湯器、分電盤交換
それは必要な点検ですか?
すぐに点検を承諾せず、給湯器は、ガス会社・メーカー・購入した販売店に、分電盤は、契約先の電力会社などに、本当に点検を実施しているか確認しましょう。
屋根工事
その工事、本当に必要ですか?
家を建てた工務店やハウスメーカー、地元の信頼できる業者などに確認しましょう。
共通
周りに相談しましたか?
その場ですぐに点検させず、 家族に相談するなど、慎重に判断しましょう。
見積りは取りましたか?
工事を勧められてもすぐに契約せず、複数の業者から見積りを取るなど、慎重に検討しましょう。
点検を断りたくなったら…
業者が訪問してきた場合は、対面での対応はせず、安易に自宅に上げないで、インターホン越しに点検を断りましょう。 断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署又は110番に通報しましょう。
もしかしたら強盗の下見かも?
貴重品の保管状況や、家族構成など、個人情報を安易に教えないようにしましょう。
・具体的な相談事例
給湯器の点検
【事例】
突然、「給湯器の無料点検をします」と電話があった。給湯器を設置した業者かと思い、訪問の約束をした。その後、不審に思い給湯器を設置した業者に問い合わせると、違う業者だと分かった。訪問を断りたいが、業者の電話番号を聞いておらず、連絡ができない。業者が来た際にはどうすれば良いか。
【消費生活センターの対応】
○無料点検と偽って、高額な修理代を請求されるトラブルについて情報提供した。
○業者が訪問してきた場合は、インターホン越しに断り、断っても業者が帰らない場合は、最寄りの
警察署などに連絡するよう助言した。
○後日、相談者から「事業者が訪問してきたが、インターホン越しに点検を断った」と報告があっ た。
分電盤の交換
【事例】
突然、「分電盤の点検をします」と電話があり、後日、業者が訪問してきた。点検をしてもらうと「故障はしていないが、分電盤は消防法によると○年で交換することになっている」と言われた。また、「古い分電盤は、漏電や火災の危険がある」と説明を受けたため、交換工事の契約をした。家族にそのことを話すと、分電盤には使用期限を定めるような法令がないことが分かったため、解約したいが、どうすれば良いか。
【消費生活センターの対応】
○点検商法でよくある訪問時のトークや手口について情報提供した。
○クーリング・オフ制度について説明し、通知方法を相談者へ伝えた。
○その後、クーリング・オフができ、返金されたことを確認した。
屋根の工事
【事例】
突然、業者が訪問してきて「近くで工事をしているが、お宅の屋根が壊れているのが見えた。無料で点検をする」と言われたので点検をしてもらった。屋根の写真を見せられ、迷っていると「周りの住宅も工事をしている」と言われ、契約してしまった。後日、知り合いの工務店に屋根を確認してもらったところ、特に問題はないことがわかった。高額な契約なので解約したいが、どうすれば良いか。
【消費生活センターの対応】
○消費者の不安をあおり契約させる点検商法のトラブルについて情報提供した。
○クーリング・オフ制度について説明し、通知方法を相談者へ伝えた。
○「今後の勧誘を一切断る」と業者へ伝えるよう、相談者に助言した。
○後日、相談者から「改めて工事の必要の有無を家族と相談し、工事は行わない こととした」と報告があった。
・県の取組み
注意喚起を促す新たなチラシの作成
点検商法の典型的な「勧誘トーク」や被害に遭わないための具体的 アドバイスを記載したチラシを新たに作成し、市町村や福祉部門の協力を得ながら、特に被害に遭いやすい高齢者のお手元に届けます。
○チラシのデータ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f535323/p1118281.html#r6tenken
【問合せ】県消費生活課消費者教育推進グループ 045-312-1121 内線2640
かながわ消費生活注意・警戒情報やSNSによる注意喚起
消費生活相談窓口に寄せられた最近の相談事例の中から、消費者の皆様に特に知っていただきたい注意事項のほか、消費生活に関する様々な情報をチラシやホームページ、 X(旧Twitter)で提供しています。
〇X(旧Twitter)
https://twitter.com/kanagawa_shouhi
【SNSに関する問合せ】県消費生活課企画グループ 045-312-1121 内線2643
○注意・警戒情報
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370214/index.html
【注意・警戒情報に関する問合せ】県消費生活課相談第二グループ 045-312-1121 内線2662
悪質な訪問販売への注意喚起シールやチラシを配布中
悪質な訪問販売からご自身や家族を守るため、玄関の内側や屋内のインターホンのそばに貼れる注意喚起シールやチラシを配布しています。ご希望の方は、是非、お問い合わせください!
○シール、チラシのデータ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/sengen/contents2.html
【問合せ】県消費生活課指導グループ 045-312-1121 内線2630
「悪質商法目安箱」を設置中
業者からの不当な勧誘や広告表示に関する情報を受け付けています。不審な勧誘や広告表示があれば、県ホームページの「悪質商法目安箱」に情報をご提供ください。
〇情報提供
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f532147/
【問合せ】県消費生活課指導グループ 045-312-1121 内線2630
悪質な訪問販売 撲滅!キャンペーンイベント開催!!
人気芸人の鬼越トマホーク、トレンディエンジェルが登場するお笑いステージ、消費生活に関するクイズラリーやパネル展示を楽しみながら、悪質業者の手口などを学んでいただけます。
【日 時】令和7年2月16日(日)10:00~16:30
【場 所】イオンモール大和 1階ライトコート&1階ウォーターコート
【問合せ】県消費生活課消費者教育推進グループ 045-312-1121 内線2640
○詳細
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/evt/akushitsuhouhancam2024.html
不安や疑問に思ったら、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
身近な消費生活相談窓口につながります。
【問合せ先】
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
課長 南川 電話045-312-1121(内線2620)
相談第二グループ 峯 電話045-312-1121(内線2660)
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