若年がん患者の在宅療養支援制度を高槻市が6月から開始
訪問介護や訪問入浴介護サービス利用料の9割相当額を助成
高槻市では、若年のがん患者(18歳以上40歳未満)を対象に、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送ることができるよう、療養生活を支援することを目的として、在宅介護サービスの利用料の一部を助成する事業を令和8年6月1日(月曜日)から開始します。
この助成事業は、がんによる在宅療養を行う人への支援が、18歳未満の場合は小児慢性特定疾病制度による医療費助成・日常生活用具給付、40歳以上の場合は介護保険制度による介護サービスによってそれぞれ行われるのに対し、支援制度の空白期間になっている18歳以上40歳未満の人への支援を新たに行うために実施されるものです。対象者は、高槻市の住民登録基本台帳に登録されている18歳以上40歳未満で、医師が医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者のうち、在宅療養生活への支援及び介護を必要とし、他制度で同様の助成を受けることができないといった条件を満たしている人。
制度利用を希望する場合は、担当課の健康づくり推進課へ事前相談したのち、利用申請書と医師による意見書を提出。申請内容を審査し適当と認められた場合に、訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)、訪問入浴介護、福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台、手すりなど)、福祉用具の購入(腰掛便座、簡易浴槽など)、ケアプラン作成費用の5つのサービス利用料の9割が助成(月に上限54,000円)されます。
健康づくり推進課は「若年がん患者の人が住み慣れたご自宅で、自分らしく安心して生活が送れるように、少しでもお力になれれば」と話しています。
【若年がん患者在宅療養生活支援の概要】
対象者
次の1から5のすべての要件を満たす人
1.申請時および利用時に高槻市に在住し、高槻市の住民基本台帳に登録されている
2.申請時および利用時に18歳以上40歳未満
3.がん患者(医師が医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る)
4.在宅療養生活への支援及び介護が必要
5.他の制度において、同様の助成等を受けることができない
助成対象となるサービス
利用決定において利用開始日と定められた日以降に利用する、次のいずれかに該当するサービスを利用する経費
1.訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)
2.訪問入浴介護
3.福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台、手すりなど)
4.福祉用具の購入(腰掛便座、簡易浴槽など)
5.ケアプラン作成費用
助成金額
サービス利用額の9割相当額を助成(1か月当たり最大で54000円を助成。利用者負担は1割)
※サービス利用料は、いったん全額負担
※助成額を上回る利用料、意見書作成料等は本人負担
【関連ホームページ】
若年がん患者在宅療養生活支援助成事業(高槻市ホームページ)
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