「4時間マスター英文契約書実務2021」と題して、赤坂ビジネスコンサルティング 代表野口 幸雄 氏によるセミナーを2月9日(火)SSKセミナールームにて開催!!
新社会システム総合研究所(東京都港区 代表取締役 小田中久敏 以下SSK)は、20201年2月9日(火)にSSKセミナールーム(港区)にて下記セミナーを開催します。
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■会場受講
■アーカイブ配信(開催日の2~5日以降)
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4時間マスター英文契約書実務2021
■会場受講
■アーカイブ配信(開催日の2~5日以降)
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4時間マスター英文契約書実務2021
【セミナー詳細】
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21059
【開催日時】
2021年 2月 9日(火) 午後1時~5時
【会場】
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2ザイマックス西新橋ビル4F
【講師】
赤坂ビジネスコンサルティング 代表
野口 幸雄 氏
【重点講義内容】
本講座は、英文契約書実務の「基礎的知識」について、要点を押さえてコンパクトに学びながら、各部分で実務上重要なポイントとヒントを豊富に習得できる講座です。
国内の日本語契約とは大きく異なる英文国際契約を使った取引では、英文契約書の基礎知識が不足していると、思わぬトラブルに巻き込まれる例が後を絶ちません。こうしたトラブルを未然に防ぐために、企業法務実務のベテラン経験者である講師が、書下ろしの詳細なテキストを使用して、英文国際契約書の基礎知識を分かりやすく解説します。初めて業務に就かれる方は勿論、ある程度の経験者の方々にも十分役に立つセミナーです。(なお、サンプル契約書として、Sale of Goods Agreement 売買契約、Confidentiality Agreement 秘密保持契約、Patent Licensing Agreement 特許ライセンス契約、を完全和訳付きで提供します。)
特に、講師が本講義で重点的に解説しようとしている観点は、実務関係者が意外に見落としている以下の三つのポイントです。
<1>英文契約書に使われる英語は、普通の商取引に使われる「一般英語」とは異なる「法律英語」であり、
この「法律英語」の文法と用語を知らないと、読み書きが困難になるという観点。
<2>日本語の契約書を和文英訳すれば、そのまま英文契約書になると思っているビジネスパーソンが多いが、
実はこれは大きな誤解であるという観点。
<3>英文契約書の「ものの考え方」は、「契約の相手方である外国人(会社)は基本的に信頼できない人々
である。」(「人間性悪説」)という立場であるが、日本語の契約書の「ものの考え方」は、「契約の
相手方の日本人(会社)とは、友好・信頼関係が大前提として存在する。」(「人間性善説」)という
違いがあるという観点。
1.はじめに
2.英文国際契約書の構造と特質(国内契約との違いに焦点を当てる)
契約の種類を問わず様式化された4つの部分に分解して理解する
基礎的な法律的背景についても解説
(1)冒頭部分(契約の効力発生日、前文、約因文言、等)
(2)実質条項部分(契約当事者の権利・義務に関する条文)
(3)一般条項部分(契約の運営・解釈に関する当事者間の法的な取決め)
(4)末尾文言部分(契約効力発生日、調印権限問題、等)
3.国際契約のものの考え方について
(1)人間性善説に立った考え方(日本)と人間性悪説に立った考え方(アングロ・サクソン系・
英米法系)の差異についての一般論
(2)個別論(さらに別の契約条項について人間性悪説を検証する)
4.法律英語の特徴(文法、専門用語、長い複雑な条文構造)
(1)法律英語の文法のポイント(時制tense、助動詞shallの使い方、等)
(2)専門用語(法律用語と一般用語の差、ラテン語、慣用句・熟語、等)
(3)長い複雑な構文(修飾語、句、節の掛かり方のルール)
5.英文契約の第一関門である一般条項(General Provisions)を理解しよう
(1)英文契約の一般条項の機能
(2)汎用性の大きい一般条項(12種類)の個別的な説明( Entire Agreement 完全合意条項、
Force Majeure 不可抗力条項、Jurisdiction 裁判管轄条項、Non-Assignability 契約譲渡禁止条項、
等)の詳細解説)
6.最終的な契約条文交渉
(1)契約に落ちがないかの検証と準拠法・使用言語・紛争解決手段等の規定の挿入
(2)最終合意内容と契約条項の記載内容の一致の確認
(3)契約締結の調印権限について
7.契約締結後の手続(取引完結段階)
(1)契約書の引渡し
(2)隔地者間の契約書の調印と効力発生時点の問題
(3)契約修正Amendmentの手続き
8.質疑応答/名刺交換
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp/
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、
創業以来20年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する
情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売等
お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21059
【開催日時】
2021年 2月 9日(火) 午後1時~5時
【会場】
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2ザイマックス西新橋ビル4F
【講師】
赤坂ビジネスコンサルティング 代表
野口 幸雄 氏
【重点講義内容】
本講座は、英文契約書実務の「基礎的知識」について、要点を押さえてコンパクトに学びながら、各部分で実務上重要なポイントとヒントを豊富に習得できる講座です。
国内の日本語契約とは大きく異なる英文国際契約を使った取引では、英文契約書の基礎知識が不足していると、思わぬトラブルに巻き込まれる例が後を絶ちません。こうしたトラブルを未然に防ぐために、企業法務実務のベテラン経験者である講師が、書下ろしの詳細なテキストを使用して、英文国際契約書の基礎知識を分かりやすく解説します。初めて業務に就かれる方は勿論、ある程度の経験者の方々にも十分役に立つセミナーです。(なお、サンプル契約書として、Sale of Goods Agreement 売買契約、Confidentiality Agreement 秘密保持契約、Patent Licensing Agreement 特許ライセンス契約、を完全和訳付きで提供します。)
特に、講師が本講義で重点的に解説しようとしている観点は、実務関係者が意外に見落としている以下の三つのポイントです。
<1>英文契約書に使われる英語は、普通の商取引に使われる「一般英語」とは異なる「法律英語」であり、
この「法律英語」の文法と用語を知らないと、読み書きが困難になるという観点。
<2>日本語の契約書を和文英訳すれば、そのまま英文契約書になると思っているビジネスパーソンが多いが、
実はこれは大きな誤解であるという観点。
<3>英文契約書の「ものの考え方」は、「契約の相手方である外国人(会社)は基本的に信頼できない人々
である。」(「人間性悪説」)という立場であるが、日本語の契約書の「ものの考え方」は、「契約の
相手方の日本人(会社)とは、友好・信頼関係が大前提として存在する。」(「人間性善説」)という
違いがあるという観点。
1.はじめに
2.英文国際契約書の構造と特質(国内契約との違いに焦点を当てる)
契約の種類を問わず様式化された4つの部分に分解して理解する
基礎的な法律的背景についても解説
(1)冒頭部分(契約の効力発生日、前文、約因文言、等)
(2)実質条項部分(契約当事者の権利・義務に関する条文)
(3)一般条項部分(契約の運営・解釈に関する当事者間の法的な取決め)
(4)末尾文言部分(契約効力発生日、調印権限問題、等)
3.国際契約のものの考え方について
(1)人間性善説に立った考え方(日本)と人間性悪説に立った考え方(アングロ・サクソン系・
英米法系)の差異についての一般論
(2)個別論(さらに別の契約条項について人間性悪説を検証する)
4.法律英語の特徴(文法、専門用語、長い複雑な条文構造)
(1)法律英語の文法のポイント(時制tense、助動詞shallの使い方、等)
(2)専門用語(法律用語と一般用語の差、ラテン語、慣用句・熟語、等)
(3)長い複雑な構文(修飾語、句、節の掛かり方のルール)
5.英文契約の第一関門である一般条項(General Provisions)を理解しよう
(1)英文契約の一般条項の機能
(2)汎用性の大きい一般条項(12種類)の個別的な説明( Entire Agreement 完全合意条項、
Force Majeure 不可抗力条項、Jurisdiction 裁判管轄条項、Non-Assignability 契約譲渡禁止条項、
等)の詳細解説)
6.最終的な契約条文交渉
(1)契約に落ちがないかの検証と準拠法・使用言語・紛争解決手段等の規定の挿入
(2)最終合意内容と契約条項の記載内容の一致の確認
(3)契約締結の調印権限について
7.契約締結後の手続(取引完結段階)
(1)契約書の引渡し
(2)隔地者間の契約書の調印と効力発生時点の問題
(3)契約修正Amendmentの手続き
8.質疑応答/名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp/
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、
創業以来20年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する
情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売等
お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。
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