防災に使える補助金の調査レポートを公表します【最も多いタイプは?/補助額はどれくらい?】
防災関連の補助金情報を調査!上限額や補助目的をまとめました!
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役:福井泰代)が運営する「助成金なう」では、助成金・補助金の検索サイトを運営しております。
この度、助成金なうが収集した補助金データベースの情報をもとに、防災に関する補助金情報を調査いたしました。
令和6年1月1日、能登半島で大震災が発生し、多大な被害を及ぼしました。過去も東日本大震災や九州の集中豪雨など、さまざまな災害に見舞われています。
各自治体では少しでも災害による影響を減らすため、防災に係る補助金を設けています。
そこで今回、防災関連の個人向け補助金情報を調査分析しました。その結果を共有させていただきます。
【調査概要】
調査方法:助成金・補助金検索サイト「助成金なう」より、防災に係る補助金を抽出・分析する。
調査対象日:2023年4月1日~2024年3月31日
調査対象件数:95件
耐震改修が最も多い!ブロック塀の撤去も意外と多い?
耐震改修費用の補助金が48%とほぼ半分を占めています。
次いで、ブロック塀の撤去が15.7%と意外と多くあります。
2018年の大阪府北部地震で、ブロック塀が崩れて児童が犠牲になる痛ましい事故がありましたが、それ以降多くの自治体でブロック塀撤去に使える補助金を公募しています。また、中にはブロック塀の代わりに生垣設置を推奨する補助金も出ています。
10万円~50万円規模の補助金が多い
耐震改修は100万円以上の費用がかかると言われています。
そのため、補助金も10万円~50万円規模のものが多く見られます。
茨城県の補助金が最も多い
茨城県の補助金が14.7%と最も多いです。
茨城県が太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込んでいる地震多発地域であることが理由と考えられます。
また、宮城県・岩手県・福島県など東日本大震災の被害を大きく受けた地域も上位を占めています。
防災関連の補助金の事例
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既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業(奈良県大和高田市)
(1)目的
住宅の耐震化を促進し、災害に強い、安心・安全なまちづくりを推進するため、既存木造住宅の耐震改修を行う人に対して、補助金を交付します。
(2)対象者
補助対象者
1.補助対象住宅の所有者(共有の場合にあっては、耐震改修工事を実施することに対する共有者全員の合意により選ばれた代表者を含む。以下同じ。)であって、大和高田市税に滞納がないもの
2.補助対象住宅の所有者の同意を得た者であって、当該所有者及び同意を得た者のいずれもが大和高田市税に滞納がないもの
補助対象地域
・大和高田市全域
補助対象住宅
以下の全ての条件に該当する現に居住している既存木造住宅(一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅併用住宅の場合は延べ面積の過半を居住の用に供しているもの)
・昭和56年5月31日以前に建築されているもの
・耐震診断結果の上部構造評点(建物の耐力を数値化したものをいう。)が1.0未満のもの
・地上階数2階以下のもの
・法人以外の者が所有するもの
(3)支援内容
補助対象耐震改修工事
耐震診断結果により上部構造評点を向上させる工事であって、次のいずれかに該当するもの
・耐震改修前の構造評点が1.0未満であったものを1.0以上の数値にする改修工事
・耐震改修前の構造評点が0.7未満であったものを0.7以上の数値にする改修工事
補助金額
補助対象経費 :補助金の額
・50万円以上87万円以下:20万円
・87万円以上 :左欄の経費に100分の23を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)但し、50万円を限度とする
(4)申請時期
募集受付期間
令和5年7月3日(月曜日)から
午前8時30分~午後5時15分(市役所が休みの日は除く)
・書類が不足している場合は、受付できません。
・原則12月末までに完了報告を行うこと。
※今年度をもちまして「既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業」は終了致します
募集件数
5件(先着順)
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蓄電池設備設置補助金(群馬県館林市)
(1)目的
たてばやし5つのゼロ宣言の「温室効果ガス排出量ゼロ」「災害時の停電ゼロ」に寄与するものとして、家庭における温室効果ガスの排出を抑制し、災害時の停電に備えるため、『蓄電池』を設置(購入)した方に補助金を交付します。
(2)対象者
交付対象者
●定置用リチウムイオン蓄電池(固定型)
・市内に住民登録があるかた
・自ら居住する館林市内の住宅に設置し、又は建売住宅供給者などから自ら居住する市内の補助対象機器付き住宅を購入したかた
・市税を滞納していないかた
・補助金の交付年度内に補助対象機器を新品で購入し、設置したかた
・館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないかた
●ポータブルリチウムイオン蓄電池(移動型)
・市内に住民登録があるかた
・市税を滞納していないかた
・補助金の交付年度内に補助対象機器を購入したかた
・館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないかた
補助対象機器
●定置用リチウムイオン蓄電池(固定型)
システム要件
・住宅用太陽光発電システムが設置された住宅へ新たに設置又は同時に設置したもので、常時住宅用太陽光発電システムと接続し、再生可能エネルギーによる蓄電が可能なもの
・蓄えた電力で当該住宅の照明等を稼働できるもの
・一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEH化支援事業」の対象商品として登録を受けた製品
注:一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品については下記リンクをご覧ください
・一般社団法人環境共創イニシアチブ「蓄電システム登録済製品一覧」(外部ページにリンクします)
・蓄電容量の合計が1kWh以上
・保証書の保証開始日が補助金の交付年度内
・新品
●ポータブルリチウムイオン蓄電池(移動型)
システム要件
・専用の太陽光発電パネルと接続できるもので、再生可能エネルギーによる蓄電が可能なもの
・蓄電容量が400Wh以上であるもの
・蓄えた電力で家電製品等を稼働できるもの
・購入年月日が補助金の交付年度内
・新品
(3)支援内容
補助金の額
●定置用リチウムイオン蓄電池(固定型)
蓄電容量1kWh当たり2万円を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、10万円を限度額とします
●ポータブルリチウムイオン蓄電池(移動型)
購入費用の2分の1を上限とし、2万円を限度額とします(千円未満切捨て)
(4)申請時期
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)
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老朽空家等除却支援事業(東京都北区)
(1)目的
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。
(2)対象者
◆対象となる建築物の所有者等であること
◆住民税を滞納していないこと
◆空家特措法又は建築基準法に基づく命令を受けていないこと
◆暴力団関係者ではないこと
◆国や地方公共団体等から同種の助成を受けていないこと
対象建築物
区の現地調査等により 「空家等」であり,かつ「不良住宅」であると判定されたもの
「空家等」…「空家特措法」に定める空家等をいい,居住その他の使用がなされていないことが常態
であるものが該当します.
「不良住宅」…「住宅地区改良法」に定める不良住宅をいい,構造又は設備が著しく不良であるため
居住の用に供することが著しく不適当なものが該当します. _
(3)支援内容
助成対象金額
助成金の額は,エ事に要した費用(仮設エ事費,建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる.)とします. _ただし,1件につき80万円を限度とします.
(4)申請時期
◆承認申請の受付期間は、4月1日から10月31日
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木造住宅の耐震診断士派遣・耐震改修等補助(京都府木津川市)
(1)目的
木津川市では、地震による木造住宅の倒壊等を防止し災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修等事業費補助」を実施します。
当初、申込期間を10月31日までとしておりましたが、耐震シェルター設置事業費補助事業について、募集件数に空きがありますので、申込期間を12月28日まで延長します。
(2)対象者
対象事業
1.木造住宅耐震診断士派遣事業 受付は終了しました。
2.木造住宅本格耐震改修事業費補助 受付は終了しました。
3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助 受付は終了しました。
4.耐震シェルター設置事業費補助 1戸
1.木造住宅耐震診断士派遣事業
【対象となる住宅】
延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅のうち次のいずれかに該当する住宅
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外となります)
・所有者または居住者による申請であること
・簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果9点以下のもの
2.木造住宅本格耐震改修事業費補助
【対象となる住宅】
以下の全てに該当すること
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者が市税等を滞納していないこと
・耐震設計や補強工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和5年度内に事業が完了すること
・耐震診断士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事で、評点を1.0以上(※)に向上させるもの
※建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上
3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助
【対象となる住宅】
延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅で耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅のうち次のいずれかに該当する住宅
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者が市税等を滞納していないこと
・耐震設計や補強工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和5年度内に事業が完了すること
・京都府知事が定める簡易な改修方法により耐震性を向上させるもの
4.耐震シェルター設置事業費補助
【対象となる住宅】
以下の全てに該当すること
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者等が市税等を滞納していないこと
・設計や工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和5年度内に事業が完了すること
・簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、9点以下のもの
・必要な構造耐力を有するものとして京都府知事が認めたもの
(3)支援内容
1.木造住宅耐震診断士派遣事業
補助内容:京都府に登録している耐震診断士を市が派遣し、耐震診断を行います。
申込者による一部費用負担(3,000円)があります。
2.木造住宅本格耐震改修事業費補助
補助内容:耐震改修工事等に要した費用の5分の4(上限100万円)
3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助
補助内容:耐震改修工事等に要した費用の5分の4(上限40万円)
4.耐震シェルター設置事業費補助
補助内容:耐震シェルター設置工事等に要する費用の4分の3(上限30万円)
(4)申請時期
令和5年5月8日から12月28日まで
※当初、申込期間を10月31日までとしておりましたが、耐震シェルター設置事業費補助事業について、募集件数に空きがありますので、申込期間を12月28日まで延長します。
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つがる市木造住宅耐震診断支援事業(青森県つがる市)
(1)目的
つがる市は、災害に強く安全性の高いまちづくりに資することを目的とし「つがる市木造住宅耐震診断支援事業」を実施します。
この事業は、耐震診断を希望するつがる市内に存ずる木造住宅を所有する方、つがる市に住民登録をし、市内に存する木造住宅に現に住んでいる方に、つがる市が耐震診断員を派遣し診断業務を行うものです。
要件をご確認の上、建築住宅課窓口にお申し込みください。
(2)対象者
次に掲げる要件全てに該当するものとします。
対象者
1 市内に存する木造住宅を所有する方であり、市税等を滞納していない方。
2 市に住民登録をし、市内に存する木造住宅に現に居住している方(所有者又は当該所
有者の二親等以内の親族である方に限る。)であり、市税等を滞納していない方。
対象住宅
1 昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、同年6月以降に増改築されてない住宅
2 在来軸組構法または伝統的構法によって建築された木造住宅
3 居住者が現に居住している一戸建て専用住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)であって、地上階数が2以下のもの
4 本事業の要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること。
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していない住宅であること。
(3)支援内容
診断費用
11,000円(自己負担額)
診断費用総額147,000円のうち、つがる市が136,000円を負担します。
※延べ面積が200平方メートル以内の場合の診断費用総額です。
(200平方メートルを超える場合は自己負担の増額がありますので、お問い合わせください。)
【募集戸数】1戸(申込戸数が募集戸数に達した場合は、期間内であっても募集を終了します。)
(4)申請時期
【募集期間】7月3日(月曜日)から10月31日(火曜日)まで
※土・日・祝日を除く(先着順とさせていただきます)。
【受付時間】8時30分から17時00分まで
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ブロック塀等撤去工事(飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度)(福岡県飯塚市)
(1)目的
地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行うものに対して、撤去費の経費の一部を補助金として交付します。
(2)対象者
以下のすべてに該当すること。
1.同一敷地において、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
2.本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
3.飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)第4条に規定する暴力団員でない者又は同条例第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
補助対象となるブロック塀等
以下のすべてに該当すること。
1.本市内の道路に面し、道路面から頂部までの高さが1メートル以上のブロック塀等であること。
2.補強コンクリートブロック造、組織造(れんが造、石造、コンクリートブロック造その他これらに類するものをいう。)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱であること。
3.市の職員がブロック塀等の調査を行い、診断結果が40点未満であること。
4.その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの。
補助対象となる工事
以下のすべてに該当すること。
1.ブロック塀等の全部を撤去する工事であること。
2.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、診断結果が70点以上とし、高さが1.2メートル以下となること。
3.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと。
4.工事を行う前に、補助金の申請を行い、補助金支給の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。
5.令和6年2月29日までに本市に完了届が提出できる撤去工事であること。
(3)支援内容
補助の額
一敷地当たりの対象ブロック塀等撤去に要した工事費(消費税を含む。)の3分の2に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、16万円を限度とします。
(4)申請時期
補助申請の受付
令和5年4月1日から
土曜日・日曜日・祝日・年末年始の閉庁を除く、午前8時30分から午後5時15分
この補助制度は、年度途中であっても予算額に達したときは、その時点で受付を締切ります。
【本調査結果に関する助成金ブログ上の報告記事】
「防災に使える補助金の調査レポートを公表します」
https://joseikin-now.jp/?p=58945
【助成金ブログについて】https://joseikin-now.jp/
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