新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令を行った施設について
~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
都は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第31条の4第3項に基づく令和3年6月17日付け新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(以下「本件公示」という。)により、都が新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という。)を実施すべき区域に指定されたことを受け、同月21日から本件公示に係る都における重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了するまでの間、措置区域の飲食店に対して、法第31条の6第1項に基づく要請を行ってきました。
本日、当該要請に応じず、酒類を提供し、20時以降も営業を継続している6施設について、下記のとおり、法第31条の6第3項に基づく命令を行いましたので、お知らせします。
本日、当該要請に応じず、酒類を提供し、20時以降も営業を継続している6施設について、下記のとおり、法第31条の6第3項に基づく命令を行いましたので、お知らせします。
記
① 営業時間の変更
営業時間を、5時から20時までの間とすること(宅配及びテイクアウトサービスを除く。)。
② 酒類の提供の停止
① 営業時間の変更
営業時間を、5時から20時までの間とすること(宅配及びテイクアウトサービスを除く。)。
② 酒類の提供の停止
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