「いまからでも間に合う!医師の時間外上限規制への対応のポイント」と題して、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院/社会保険労務士 渡辺 徹氏によるセミナーを2023年3月25日(土)に開催!
ビジネスセミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、下記セミナーを開催します。
────────────【SSKセミナー】───────────
いまからでも間に合う!
医師の時間外上限規制への対応のポイント
〜医療機関に勤務する社会保険労務士が3つの労務管理上の解決策を示す〜
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いまからでも間に合う!
医師の時間外上限規制への対応のポイント
〜医療機関に勤務する社会保険労務士が3つの労務管理上の解決策を示す〜
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_23164
[講 師]
千葉大学 客員准教授
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 事務部長
社会保険労務士
渡辺 徹 氏
[日 時]
2023年3月25日(土) 午後1時~4時
[受講方法]
■ライブ配信(Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)
[重点講義内容]
新型コロナウイルス感染者増加により医療機関のひっ迫が叫ばれるなか、医師の時間外上限規制への対応が求められています。医師の時間外上限規制への対応は、医療の質を担保しながら推進しなければなりませんが、コロナ禍での対応はとても厳しい状況です。しかしながら、2024年度まで待ったなしの状況であり、猶予はありません。時間外上限規制への対応には3つの労務管理上の課題の克服が必要とされています。
ひとつは自己研鑽と労働という二面性のある活動をどのように取り扱うか。言い換えれば、自己研鑽の労働時間該当性の判断基準をどのように設定すべきか。これがきっちりできていないと、タスクシフトを推進しても労働時間短縮への効果は小さいでしょう。
次に宿日直の許可基準への対応です。医療法(昭和23年法律第205号)第16条の規定では、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定めていますが、医療法上義務付けられている宿日直について、現在、すべてが労働基準法上の許可を受けうる宿日直であるとは限りません。宿日直許可が得られない医療機関はどのような対応をすべきか。
最後は医療法でB・連携B・C水準対象医師へ義務付けられた追加的健康確保措置です。追加的健康確保措置への対応には勤務シフトの導入が必要です。勤務の予定と実績をしっかりと残して管理しなければなりません。インターバル規制を順守した勤務シフトはどのように作成すべきか。
以上、医療機関に勤務する社会保険労務士の視点から、3つの労務管理上の課題について整理し、その解決策について探ります。
1.医師の働き方改革推進に向けた5つのステップ
2.労働基準法上の宿日直許可への対応
3.自己研鑽の労働時間該当性の判断基準
4.医療法で求められる追加的健康確保措置
5.インターバル規制を順守した勤務シフトの作成
6.質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来27年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売・セミナーオンデマンド販売等
お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_23164
[講 師]
千葉大学 客員准教授
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 事務部長
社会保険労務士
渡辺 徹 氏
[日 時]
2023年3月25日(土) 午後1時~4時
[受講方法]
■ライブ配信(Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)
[重点講義内容]
新型コロナウイルス感染者増加により医療機関のひっ迫が叫ばれるなか、医師の時間外上限規制への対応が求められています。医師の時間外上限規制への対応は、医療の質を担保しながら推進しなければなりませんが、コロナ禍での対応はとても厳しい状況です。しかしながら、2024年度まで待ったなしの状況であり、猶予はありません。時間外上限規制への対応には3つの労務管理上の課題の克服が必要とされています。
ひとつは自己研鑽と労働という二面性のある活動をどのように取り扱うか。言い換えれば、自己研鑽の労働時間該当性の判断基準をどのように設定すべきか。これがきっちりできていないと、タスクシフトを推進しても労働時間短縮への効果は小さいでしょう。
次に宿日直の許可基準への対応です。医療法(昭和23年法律第205号)第16条の規定では、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定めていますが、医療法上義務付けられている宿日直について、現在、すべてが労働基準法上の許可を受けうる宿日直であるとは限りません。宿日直許可が得られない医療機関はどのような対応をすべきか。
最後は医療法でB・連携B・C水準対象医師へ義務付けられた追加的健康確保措置です。追加的健康確保措置への対応には勤務シフトの導入が必要です。勤務の予定と実績をしっかりと残して管理しなければなりません。インターバル規制を順守した勤務シフトはどのように作成すべきか。
以上、医療機関に勤務する社会保険労務士の視点から、3つの労務管理上の課題について整理し、その解決策について探ります。
1.医師の働き方改革推進に向けた5つのステップ
2.労働基準法上の宿日直許可への対応
3.自己研鑽の労働時間該当性の判断基準
4.医療法で求められる追加的健康確保措置
5.インターバル規制を順守した勤務シフトの作成
6.質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
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【新社会システム総合研究所(SSK)について】
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テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
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