「フリーランス法への具体的対応実務」と題して、TMI総合法律事務所 弁護士 那須 勇太氏/益原 大亮氏/池田 絹助氏によるセミナーを2024年10月25日(金)に開催!!
ビジネスセミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、下記セミナーを開催します。
令和6年11月1日施行
「フリーランス法」への具体的対応実務
~発注事業者としておさえておくべき業務委託のポイント~
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_24442
[講 師]
TMI総合法律事務所
弁護士 那須 勇太 氏
弁護士 益原 大亮 氏
弁護士 池田 絹助 氏
[日 時]
2024年10月25日(金) 午後2時~4時
[受講方法]
■会場受講
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)
[重点講義内容]
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称「フリーランス法」/令和6年11月1日施行)は、フリーランス事業者と発注事業者(企業等)の間の取引の適正化とフリーランス事業者の就業環境の整備を目的として、両者間の取引に幅広く適用され、給付内容等の明示、報酬の支払期日等の設定、発注事業者の禁止事項、募集情報の的確表示、育児介護等と業務の両立の配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告等、取引規制や人事労務に準ずる規制が幅広く課されます。
同法の施行により、多くの企業等がこれら規制に関する対応に迫られることになるため、フリーランス法の適用範囲や規制内容とともに、企業等における具体的実務対応を解説します。
1.はじめに
2.フリーランス法の全体像
(1)フリーランス法の適用範囲は?
(2)各規制内容の概要は?
(3)規制違反があった場合はどうなる?
3.フリーランス法の解説と実務対応
(1)フリーランス法の適用範囲
ア 特定受託事業者とは
イ 特定受託事業者の確認方法
(2)取引の適正化
ア 給付の内容その他の事項の明示
イ 報酬
ウ 禁止事項
(3)就業環境の整備
ア 募集情報の的確な表示
イ 妊娠、出産、育児または介護に対する配慮
ウ 業務委託におけるハラスメント対応
エ 解除等の予告
4.まとめ
5.質疑応答/名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来27年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売・セミナーオンデマンド販売等
お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。
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