薄型折り畳み傘「ポケフラット」に関する不正競争行為差止訴訟で勝訴

 このたび、株式会社シューズセレクション(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:林 眞壽實、以下 当社)は、当社が展開する薄型折り畳み傘「ポケフラット」「ポケフラシャトル」に関し、株式会社福永によるコピー商品の販売についての不正競争行為差止訴訟で勝訴いたしました。

 「ポケフラット」と「ポケフラシャトル」は、2004年の販売開始以来、お取引先各社様とユーザー様の絶大な御支持を得て大ヒットし、おかげさまで弊社を象徴する商品となりました。
一方で、ヒットに乗じてコピー商品が散発的に販売されましたが、その都度法的根拠に基づく交渉等を経て販売をやめていただき、近年では出回ることはなくなっておりました。

 しかし、2015年に「傘専門メーカー」を謳う株式会社福永がコピー商品を販売し、販売停止の意思がないことを宣言したため、弊社は裁判所に、ポケフラット及びポケフラシャトルの形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」(以下「周知商品等表示」といいます)であることを根拠として、同社の不正競争行為の差止めや損害賠償などを求める訴訟を提起しました。

 そして先般、裁判所によって、ポケフラット及びポケフラシャトルの形態が「周知商品等表示」であると判断されて、当社の求めを認容する判決が下され、確定しました。

(東京地方裁判所民事第46部、事件番号平成28年(ワ)第10736号、平成30年3月14日判決確定)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/087525_hanrei.pdf

 判決は、当社が重視する知的財産方針に基づく商品企画に広報活動と営業努力とが結びついた成果が確認されたことも意味します。
 そしてなによりも、お取引先各社様のポケフラット及びポケフラシャトルに対する長年の御支援の賜物であり、深く御礼を申し上げます。
 当社は、今後もコピー商品の販売行為や、その他知的財産権侵害に対しては、適切な対処をしてまいる所存です。

 洋傘取扱い各社様におかれては、知的財産権の法的意味を御理解いただくことはもとより、当社の長年にわたる努力の成果を今後も尊重いただき、各社様がそれぞれのオリジナリティを発揮することによる洋傘業全体の発展を願う次第です。

ご参考までに、以下に判決書の重要部分を抜粋して掲載します。

「イ ポケフラットは,折り畳んで包袋に入れた状態において,次の①~③の形態(ただし,①における本体部分
   の横幅は約6.0~6.5cm)を有している。ポケフラシャトルの形態は,折り畳んで包袋に入れた状態
   において,次の①~③の形態(ただし,①における本体部分の横幅は約4.5~5.0cm)を有している
   (以下,①~③の形態を「原告商品形態」という。)。

① 本体部分は,全長が約22~24cm,横幅が約4.5~5.0cm又は約6.0~6.5cm,厚さが
  約2.5cmの薄く扁平な板のような形状をしている。
② 本体部分の板の面は,傘布のふくらみによりやや弧を描いて丸みを帯びている。
③ 柄の部分は,薄く扁平な板の長手方向の一端を構成し,本体部分の横幅及び厚さを超えない幅の扁平な形状を
  している。

「(3)原告商品形態の特徴について
ア まず,原告商品形態の特徴について検討する。
  一般的な折り畳み傘は,折り畳んで包袋に入れた状態において円筒形の形態をしているのに対し,原告商品の
  形態は,折り畳んで包袋に入れた状態において,原告商品形態を有しているところ,当該形態によって,原告商品
  は,全体的に薄く扁平な板のような形状を有することが認められ,円筒形でないだけでなく,それが全体的に
  薄く,扁平な板のような形状である点で,一般的な折り畳み傘の形状とは明らかに異なる特徴を有していると
  いえる。」

  「そうすると,原告商品形態は,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していたといえ,原告商品
  形態には特別顕著性があるといえる。」

  「そして,上記⑴のとおり,原告商品は,平成27年以降も,販売規模及び広告媒体の取材等による宣伝が従
  前と同様に継続されていることからすると,原告商品形態は,現在においても,原告の出所を示すものとして
  需要者に広く認識されていると認めることができる。」

「(5)小括
  以上によれば,原告商品形態は,不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当すると認めることができ
  る。」

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ビジネスカテゴリ
卸売・問屋

会社概要

URL
-
業種
商業(卸売業、小売業)
本社所在地
東京都目黒区緑が丘2-16-14
電話番号
-
代表者名
林 眞壽實
上場
未上場
資本金
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設立
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