アンチエイジング社との訴訟の判決に関するお知らせ
バイオトレーディング株式会社(代表取締役:赤木直義(以下、「赤木」))(以下、「当社」)並びに当社に属する赤木、金清文(以下、「金」)は、アンチエイジング株式会社(以下、「アンチエイジング社」といいます)との間で、主に相互の信用毀損や不正競争行為に関して、以下の提訴案件を抱えており、令和4年7月19日付で、全事件に関する判決が言い渡され、確定しましたので、下記ご報告いたします。
1.訴訟概要
1-1.金のアンチエイジング社に対する損害賠償請求―アンチエイジング社が、金を「背任行為で解雇した」等の虚偽の事実を広く流布したことによる損害賠償請求訴訟(令和元年(ワ)第17208号)
1-2.当社のアンチエイジング社に対する損害賠償請求―①当社が取り扱うCELLINBIO Co.,ltd.(以下、CIB社)製品について、アンチエイジング社がその評価を貶めるような信用毀損行為をしたこと、及び、②CIB製品の韓国における特許権を侵害している製品を、アンチエイジング社がそうと知りながら販売していること、③アンチエイジング社が、その取り扱うRB社製品の品質について、顧客を誤認させるような宣伝を行ったこと、等を理由とする損害賠償請求訴訟(令和元年(ワ)第32867号)
1-3.赤木のアンチエイジング社に対する未払業務委託料の支払請求訴訟(令和元年(ワ)第31498号)
1-4.アンチエイジング社の当社、金、赤木に対する損害賠償請求―当社、金、赤木がアンチエイジング社の顧客を奪取したこと、CIB社との独占契約を切るよう「働きかけ」をしたこと等を理由とする1億6000万円超の損害賠償請求訴訟(令和元年(ワ)第27334号)
2.訴訟に至る経緯
本件訴訟は、平成24年8月8日から平成31年4月9日まで、CIB社の国内の独占販売業者であったアンチエイジング社が、同社との契約違反により、REMYBIO Co.,ltd.(以下RB社)製製品「Remystem-1」を、CIB社製品「SC-MAX5.2」の名称を付して既存取引先へ販売・納品しようとし事を発端とした一連の騒動を原因としております。
詳細は5.判決文全文をご参照ください。
3.判決主文
3-1.被告は、原告金に対し、2 2万円及びこれに対する平成3 1年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3-2.被告は、原告赤木に対し、 9 万5 8 9 0円及びこれに対する令和元年11月1 2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3-3.原告金及び原告赤木のその余の請求をいずれも棄却する。
3-4.原告会社の請求を棄却する。
3-5.被告の請求をいずれも棄却する。
3-6.訴訟費用は、全事件を通じ、原告金に生じた費用を10分し、その9を原告金の負担とし、原告会社に生じた費用を原告会社の負担とし、その余を被告の負担とする。
3-7.この判決は、第1項及び第2項に限り、 仮に執行することができる。
4.当社コメント
判決では残念ながら両社請求はいずれも棄却されましたが、重要な事実認定が複数されましたので詳細は添付されているPDFファイル「判決文全文」をダウンロードのうえ、ご参照ください。
特に、平成31年4月から令和2年11月までの間、「Remystem」や「Remystem-1」について、「GLP検査9項目」実施済みの製品であると誤信して購入されてしまったお客様につきましては、この点、当社にご連絡・ご通知いただきたく存じます。
詳しいご説明や対応策等について、誠実にご協議、ご提案させていただきます。
以上
1-1.金のアンチエイジング社に対する損害賠償請求―アンチエイジング社が、金を「背任行為で解雇した」等の虚偽の事実を広く流布したことによる損害賠償請求訴訟(令和元年(ワ)第17208号)
1-2.当社のアンチエイジング社に対する損害賠償請求―①当社が取り扱うCELLINBIO Co.,ltd.(以下、CIB社)製品について、アンチエイジング社がその評価を貶めるような信用毀損行為をしたこと、及び、②CIB製品の韓国における特許権を侵害している製品を、アンチエイジング社がそうと知りながら販売していること、③アンチエイジング社が、その取り扱うRB社製品の品質について、顧客を誤認させるような宣伝を行ったこと、等を理由とする損害賠償請求訴訟(令和元年(ワ)第32867号)
1-3.赤木のアンチエイジング社に対する未払業務委託料の支払請求訴訟(令和元年(ワ)第31498号)
1-4.アンチエイジング社の当社、金、赤木に対する損害賠償請求―当社、金、赤木がアンチエイジング社の顧客を奪取したこと、CIB社との独占契約を切るよう「働きかけ」をしたこと等を理由とする1億6000万円超の損害賠償請求訴訟(令和元年(ワ)第27334号)
2.訴訟に至る経緯
本件訴訟は、平成24年8月8日から平成31年4月9日まで、CIB社の国内の独占販売業者であったアンチエイジング社が、同社との契約違反により、REMYBIO Co.,ltd.(以下RB社)製製品「Remystem-1」を、CIB社製品「SC-MAX5.2」の名称を付して既存取引先へ販売・納品しようとし事を発端とした一連の騒動を原因としております。
詳細は5.判決文全文をご参照ください。
3.判決主文
3-1.被告は、原告金に対し、2 2万円及びこれに対する平成3 1年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3-2.被告は、原告赤木に対し、 9 万5 8 9 0円及びこれに対する令和元年11月1 2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3-3.原告金及び原告赤木のその余の請求をいずれも棄却する。
3-4.原告会社の請求を棄却する。
3-5.被告の請求をいずれも棄却する。
3-6.訴訟費用は、全事件を通じ、原告金に生じた費用を10分し、その9を原告金の負担とし、原告会社に生じた費用を原告会社の負担とし、その余を被告の負担とする。
3-7.この判決は、第1項及び第2項に限り、 仮に執行することができる。
4.当社コメント
判決では残念ながら両社請求はいずれも棄却されましたが、重要な事実認定が複数されましたので詳細は添付されているPDFファイル「判決文全文」をダウンロードのうえ、ご参照ください。
特に、平成31年4月から令和2年11月までの間、「Remystem」や「Remystem-1」について、「GLP検査9項目」実施済みの製品であると誤信して購入されてしまったお客様につきましては、この点、当社にご連絡・ご通知いただきたく存じます。
詳しいご説明や対応策等について、誠実にご協議、ご提案させていただきます。
以上
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。