#ちょっと待って共同親権プロジェクトが署名活動と意見広告のためのクラウドファンディングを開始!

離婚後の共同親権について慎重な議論を求める「 #ちょっと待って共同親権プロジェクト」は、署名キャンペーンと意見広告の費用535万円のクラウドファンディングを2023年7月14日(金)より実施します。

「#ちょっと待って共同親権 法務省の審議会に慎重な議論を求めます!」 
【署名URL】https://www.change.org/chottomatte-kyodoshinken
【広報キャンペーン費用のためのクラウドファンディングURL】https://rescuex.jp/project/76634

現在、法務省の法制審議会で「離婚後共同親権制度」の導入を前提とした議論が進んでいます。制度の導入は、離婚後の家族のあり方を大きく変え、さらにすべての親と子に対して重大な影響をもたらす可能性があります。しかし、2月に実施したパブリックコメントの結果は未公表で、議論されていることすら知らない人が多いまま、今秋にも要綱をまとめるスケジュールで民法改正へと向かっています。
私たちは重大な法改正が私たちの手の届かないところで決められてしまわないよう、今すぐ声を上げる必要があると考え、2023年7月14日より本キャンペーンを開始しました。

「#ちょっと待って共同親権プロジェクト」は、「離婚後共同親権」の拙速な議論に強い危機感を抱く未婚、既婚、離婚経験者の母親、父親、元子どもの集まりです。


◆3組に1組が離婚をする時代。「離婚後共同親権の議論」は、子どもがいるすべての夫婦やその子どもたちにとって「他人事」では済まされない?

現在、日本では、3組に1組の夫婦が離婚をしている(※1)というデータがあります。そんな中、法務省の法制審議会(※2)で「離婚後の共同親権」が検討されています。「親権」とは、子どもの身の回りの世話をし、財産を管理することです。現在、婚姻中は夫婦が共同で、離婚後はどちらか一方が行使するものとなっています。その「親権」を離婚後も共同で持てるようにするのが「離婚後の共同親権」です。


◆審議中の「離婚後共同親権」とは?

これまでは「親権」を持つ、子どもと一緒に暮らしている「同居親」が進学や習いごとなど、子育てに関わる決定を単独で担ってきました。しかし、共同親権となると、「同居親」と「別居親」が日頃から連絡を密に取り、とくに重要事項の決定については双方の合意が必要になります。どの高校に進学するのか、引っ越し先など、子どもと同居親が一致していても、別居親がその選択を否定すれば実行が難しくなることも考えられます。


更に、審議会では「親権」や「監護権」の定義をせず虐待やDVをどのように実効的に除外できるのかの議論も先送りのまま別居親に「子の居所指定権」を持たせることや、父母が合意できない場合でも裁判所が共同親権にするかどうかを決める、そもそも重要事項に限らずすべてを共同で行うべき事柄として位置付ける、といった案が次々と提出されています。このままでは、離婚後共同親権制度は完全に「離婚を無効化」し、「支配的な親や加害者との終わりのない関係を保証する」制度になる危険性があります。

今回の法改正は、すでに離婚が成立して何年もたっている元夫婦にも、未婚の人にも適用が検討されています。これから結婚する若い世代にも、もちろん関係してきます。なにより、子どもたちの思いをきちんと聞き届けられる保証はあるのでしょうか? 重大な法改正が、私たちの手の届かないところで決められてしまわないように、より多くの当事者の声を聴き、慎重な議論が行われるように、今すぐ声を上げる必要があると考え、キャンペーンを展開します。


※1: 令和元年の人口動態統計。婚姻件数に対する離婚件数の割合。

※2: 法務省法制審議会ー家族法制部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007


◆「#ちょっと待って共同親権」キャンペーン 概要

2つの柱があり、どなたでもご参加いただけます。


1) オンライン署名:2023年7月14日〜

法務大臣と法務省法制審議会家族法制部会各委員に「慎重な議論」や「当事者である子どもの参画」を求める署名を提出します。


2) クラウドファンディング・キャンペーン(ご寄付での参加):

  • 募集期間:7月14日〜 9月13日

  • 目標金額:535万円

  • ご支援の使い道:新聞広告の制作・掲載費

  • クラファン(寄付)URL: https://rescuex.jp/project/76634

 署名活動を盛り上げるための広告キャンペーンを実施します。新聞意見広告の掲載、SNS広告、キャンペーンWEB制作などを検討中です。製作費用のためのクラウドファンディングを始めます。上記のサイトに記載の手順から、現金書留や銀行振込でのご寄付も可能です。


3) 「共同親権」について簡単に分かる動画(6分)


4) 各種SNSを通して、キャンペーン情報を発信していきます。

FB: https://www.facebook.com/chottomatte.kyodoshinken

IG:  https://www.instagram.com/chottomatte.kyodoshinken

Tw: https://twitter.com/chottomatte_ks

YT: https://www.youtube.com/@chottomatte-kyodoshinken


●資料編●


法務省の法制審議会で検討されている離婚後共同親権の内容

「親権」は今の制度では、婚姻中は夫婦が共同で、離婚後はどちらか一方が行使するものとなっていますが、その親権を離婚後も双方が共同で持てるようにするのが「離婚後共同親権」です。これまでは子どもと一緒に暮らす「同居親」が子育てに係る決定を単独で担ってきましたが、共同親権となれば、日頃から別居親と連絡を密にとり、特に重要な決定には双方の合意が必要になります。 


「共同親権」をめぐる議論の歴史

明治時代、日本では、婚姻中も離婚後も、親権は父親にある「単独親権」でした。

戦後、婚姻中は夫婦の「共同親権」、離婚後については「単独親権」へと制度が見直され、その結果、日常的に子の世話をしている母親が「親権」をもつことがほとんどになりました。それに対し、近年、子供に会えていない別居親を中心にロビー活動が盛んになり2021年、法務省の法制審議会で、「離婚後共同親権」についての議論がスタートし現在まで続いています。


◆推進派と反対派の主張の違いは?

「共同親権推進派」は、子供は父母双方の愛情を受けて育てられるべきであり、共同親権が採用されれば面会交流もすすみ、子供も幸せになるとしています。また、離婚後共同親権は海外では一般的であり、男女平等を進めている日本においても、離婚後も双方が子育てに関わりやすくなる「共同親権」にすべきとしています。

一方、「反対派」は現在の制度でも、離婚後も法的には親子関係にあり、面会交流も共同養育も十分に可能であると主張しています。いま、会えていないのは、子どもが会いたいと言っていない、あるいはDVや虐待の可能性があると裁判所が認めたケース。わざわざ民法を改正し、「離婚後共同親権」を導入する必要はない、としています。


◆海外の状況は?

欧米諸国でも、別居している父親たちによるロビー活動により、1990年代から共同親権が採用されるようになりました。「離婚後も父母が子との関わりを継続することが子の健全な成育につながる」といった点から、別居親との交流を促進する「フレンドリーぺアレント」の考え方が広まっていきました。しかし、裁判所が別居親の利益を優先し、面会交流を進めた結果、DVや殺人など痛ましい事件が多発。例えばアメリカでは年間平均60人以上の子供たちが面会交流中に別居親に殺害されている(※3)と報告されている事態に。現在、この事態を受けて欧米各国で「フレンドリーペアレント条項」を削除するなど、「親権」をめぐる家族法の見直しがすすめられている状況です。

※3: Center for Judicial Excellenceの統計による。 https://centerforjudicialexcellence.org/cje-projects-initiatives/child-murder-data


DVや虐待が理由で離婚した場合、共同親権で大丈夫?

推進派は、DV理由での離婚は少数。離婚後も円満に話し合いができる夫婦が大半なのだから共同親権でも問題はない。DV事案については単独親権を選べる制度にするなど別途対応すればよい、としています。

それに対して、反対派は、DV理由の離婚の割合は多く、相談件数も年々増加している。夫婦間の話し合いで離婚を決める「協議離婚」が9割(※4)を占める日本で共同親権が導入されれば、DVなど夫婦間に力関係の不平等がある場合、自分の意見が言えず、「共同親権」が強制されてしまう。海外でいま起きているような深刻な事態になると危惧しています。 

また、現在でも裁判所には面会交流などでDVケースを除外するための体制はない、それにも関わらず推進派が主張している「DV事案は除外できる」とは思えないと、不安を抱いています。


※4 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」の最新統計(令和2年度 表10)。

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会社概要

URL
https://chottomatte.jp
業種
財団法人・社団法人・宗教法人
本社所在地
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電話番号
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代表者名
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上場
未上場
資本金
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設立
2023年07月