竹内祐樹氏、3 件の“制度革新型”特許を統合取得〜販促、ポイント、契約管理の全領域においての複合統合特許の内容を説明
3件の複合統合特許により、合計23種類の行為権利に対する独占
特許取得一覧(2021~2023 年)
特許番号 発明の名称 登録日 拒絶通知
① 特許第 6964304 号 定期発生ポイントの循環管理方法、プログラム、および循環管理システム
2021 年 10 月 21 日 拒絶通知 1 回(進歩性突破)
② 特許第 7244817 号 ポイント販促循環方法、プログラム、およびシステム
2023 年 3 月 14 日 拒絶通知ゼロ(全件通過)
③ 特許第 7315938 号 クーポン販促循環方法、プログラム、およびシステム
2023 年 7 月 19 日 拒絶通知ゼロ(69 日で登録)
統合特許の構造的範囲(全業種に対応)分類 技術的中核 対象となる事業例
定期支払い型ポイント循環(特許第 6964304 号)
失効ポイントを自動で「予備化」し、契約継続時に再活用。供託義務を回避 電力・ガス・水道、サブス
ク、保険、教育
成果連動型販促循環(特許第 7244817 号)
ポイントを無償配布→他社利用→報酬還元を循環 小売・EC・モール・自治体・観光連携
クーポン報酬循環制御(特許第 7315938 号)
クーポン使用による相互成果連動+履歴制御 広告業・販促 DX・ポイントアプリ・SaaS 事業
この 3 特許群を統合することで、「発生→消費→失効→再循環→報酬化→社会還元」までをすべて制御
できるフルスタック循環管理構造が完成しました。
以下に、特許第 6964304 号/第 7244817 号/第 7315938 号の 3 件に基づき、侵害・類似・模倣に該当する行為(行動・仕組み・設計)を最大限に洗い出した一覧を提示します。
区分 請求項構成の主題 該当特許 独占する技術構造 侵害・模倣の例・具体解説
①【発行・清算・報酬循環】
支払(または無償発行)→使用→発行元へ成果報酬
該当特許:特許第 6964304 号/特許第 7244817 号/特許第 7315938 号
独占内容:使用後に成果報酬が循環される連鎖モデル
侵害例:ユーザーが別の加盟店で使ったポイント/クーポンに対し、発行企業へ報酬が戻る設計
類似例:他社ポイントが使える相互利用設計+集計後に報酬配分
解説:「あの店でもらったクーポンをこの店で使ったら、あの店に成果代が戻る仕組み」
②【履歴に基づく除外判定】
リピート/自己販促客を報酬対象から除外
該当特許:特許第 7244817 号(リピート客)/特許第 7315938 号(自己販促客)
独占内容:過去の行動履歴を分析し、“その販促は他社起因か?”を判定
侵害例:CRM や購買履歴に基づき「常連さんには報酬いらない」ロジック
類似例:AI やログから「新規 or 既存」分類し、販促成果を制御
解説:「もともと来てたお客さんには、宣伝のおかげじゃないから報酬不要と判断する仕組み」
③【所有比率で報酬分配】
ユーザーが保有していた割合に応じて分配
該当特許:特許第 7244817 号/特許第 7315938 号
独占内容:持っていたクーポン/ポイントの内訳で貢献度を判断し配分
侵害例:利用直前の保有ポイントで発行元ごとに報酬を割り振る設計
類似例:SNS 接触履歴・アプリ接触量で同様の配分を行うシステム
解説:「いっぱいポイントを渡していた企業が、成果の評価もたくさんもらえるしくみ」
④【使用比率で報酬分配】
実際に使われた分に応じて配分(充当ベース)
該当特許:特許第 7244817 号/特許第 7315938 号
独占内容:実使用点数ベースでの分配(ポイント清算)
侵害例:決済時に、どの企業発行かに応じて成果を還元
類似例:プリペイド残高使用履歴をベースに報酬配分
解説:「誰のポイントが何円分使われたか?」でフェアに報酬が配られる
⑤【独自ポイント/クーポンの除外】
使用可能範囲が限定されたものは貢献対象から除外
該当特許:特許第 7244817 号/特許第 7315938 号
独占内容:「囲い込み型」ポイントは販促貢献と見なさない除外判定
侵害例:自社専用クーポンが配布され、それを報酬分配から除外している仕組み
類似例:「この店舗でしか使えないキャンペーンコード」などが分配制御対象
解説:「他で使えないクーポンは、その店の宣伝効果じゃないから報酬にはならない」
⑥【発行時保証金(引受額)+使用時精算】
発行時にあらかじめ金額を預かり、使用時に補填精算
該当特許:特許第 6964304 号/特許第 7244817 号/特許第 7315938 号
独占内容:保証金ベースで清算が成り立つ“負債型ポイント構造”
侵害例:発行時に費用発生→未使用なら返金 or 失効、使用で補填
類似例:ギフトコード、デポジット制キャンペーン、トークン型配布
解説:「後から使われるかもしれないから、今のうちにお金預かっておく」しくみ
⑦【未使用→失効→循環化】
失効したポイントを再変換し、再利用可能に(供託対策含む)
該当特許:特許第 6964304 号
独占内容:有効期限切れのポイントに「循環率」を掛け、再ポイントとして復元/別用途化
侵害例:失効クーポンを「別の形式(例:ボーナス残高)」として自動再生
類似例:失効を自動的に別インセンティブへ変換して保管
解説:「古くなって消えそうなポイントも、一部“生き返らせて”また使わせる仕組み」
⑧【供託義務の回避処理】
残高が一定額を超える前に、自動的に還元・消化して供託対象外に
該当特許:特許 6964304 号
独占内容:供託金回避を意識した“自動ポイント還元制御”
侵害例:期限前キャンペーン・自動換金処理などが制度上の供託対策として動く設計
類似例:システム的に意図せず運営残高を基準日までに消化している場合
解説:「ポイントが貯まりすぎて“法律違反”になる前に、自動的に他で使ってもらうシステム」
【特許権の侵害|主な 7 パターン】
パターン 名称 概要 具体例 補足
① 直接侵害(製造・使用等) 特許請求項の構成要件をすべて満たす製品・サービスを無断で製造・販
売・使用・輸入する 特許製品をそのまま真似て販売
民事・刑事の責任対象(損害賠償・差止)
② 間接侵害(部品等) 特許発明の実施に専用される物品を提供(製造・譲渡など)し、第三者が侵害を助長 特許構成専用のモジュールだけを売る 「専用品」「構成一致」が前提
③ 均等侵害(均等論) 請求項の一部が異なっていても本質的に同等な作用・効果があれば侵害とみな
す 数値や材料がわずかに異なるだけの構成 判例に基づく「均等の 5 要件」で判断
④ 用途発明の逸脱侵害 特許が用途を限定しているのに、実質的に同一の構造を別用途で使用する
医療用途特許を、美容用途で使う 意図的な用途回避は侵害と判断されやすい
⑤ 模倣・類似行為による侵害(外観変更) 見た目・表現を変えても構造やロジックが特許構成と一致する UI やラベルを変更して本質だけ盗用 「呼称・観念・機能」が一致すれば対象
⑥ 実施の助長(助成・勧誘) 他者に特許侵害行為を勧誘・援助・共同企画する行為 他社に導入を勧め
たコンサル・API 提供者
損害賠償対象になるケースあり
⑦ 外国特許の侵害(輸入・越境) 日本特許を持たないが、日本で登録済の特許構成と一致し、輸入/
販売した場合 中国で製造→日本 EC で販売 日本国内での“使用”があれば侵害成立
補足:すべてに共通する「侵害成立の前提」
特許請求項の構成要素がすべて一致(または均等)している日本特許の場合、日本国内での使用・販売・提供が対象
登録日以降に行われた行為が対象(※特許出願日は除外)
特許侵害の判断は以下で構成されます判定基準内容
請求項の構成との一致性(全要件)
侵害が発生した時期と場所(登録日以降・国内)
実施者の意図や事業性(商業的利用か否か)
模倣・助成・隠蔽の悪質性の有無
【結論:特許登録日前から“継続的に実施”していた場合のみ、「先使用権」により例外的に侵害が否定される可能性がある。ただし極めて限定的】
【法的根拠:先使用権(特許法第 79 条)】
特許登録より前にその発明を「事業として実施」していた者は、その範囲で引き続き実施できる。
これを「先使用権」と言います。しかし、「ビジネスモデル特許」はシステムを使った特許ですので、システム改修・機能追加などをした時点から特許侵害となります。
【先使用権が成立するための条件】要件 内容 判定難易度
① 実施時期が特許出願前であること 登録日ではなく「出願日」以前からビジネスが開始されていること高い(証拠が必要)
② 「事業としての実施」がされていたこと 試験運用ではなく実際の継続的商用運用 高い(売上・契約等の証明)
③ 発明の構成と実施内容が一致していること たとえ先行していても構造が違えば対象外 高い(技術
解析が必要)
④ 拡張・変更していないこと 特許登録後に構成変更した場合は保護対象外 非常に高い(アップデート
履歴が証拠化される)
【先行ビジネスがあっても侵害と認定されるパターン】パターン 判定
● 実施開始が“出願日後”だった場合 → 完全に特許侵害
● 無料配布/実験的運用など“事業実施”とみなされない場合 → 先使用権不成立
● 登録後にアプリ更新/機能追加で構成一致した場合 → 更新日以降は損害賠償対象
● UI や名称を変更しただけで構成が一致する場合 → 模倣侵害
【戦略的観点からの結論】
つまり、「昔からやってた」は通用しません。
特許構成と一致する更新が“登録日以降にあった時点”で、その企業は法的責任を免れないのが原則で
す。
【特許権者側ができる反論/証明】主張 証拠の例
「先行していたサービスと現サービスは構成が異なる」 バージョン更新・仕様変更・API 導入日など
「更新日は登録日より後である」 AppStore/GooglePlay/Web リリースログ「構成一致は登録後のアップデートで生じた」 Git/データベース構成証明/利用規約ログ
「先使用権の証拠がない」 相手からの反論が曖昧な場合は主張無効
【結論:特許登録後にビジネスが稼働していた場合、または登録後に更新された場合は、“先行していても侵害”となる】
したがって、以下のような表現は基本的に通用しません:
「うちはずっと前からやってました」
「サービスは古くから公開してます」
という主張は、
「構成が一致したのは“いつ”か?」
「そのときの特許登録状況は?」
という視点で判断され、侵害と認定されるリスクは非常に高くなります。
【最大網羅リスト:侵害・類似・模倣に該当する行為一覧】
No 該当する行為(侵害・模倣の例) 類型 該当特許 請求項
◆ A. クーポン・ポイントの「発行〜使用〜報酬」の循環構造
1 | ポイントやクーポンを無償または支払いに応じて配布し、使用された後に発行元へ成果報酬を戻す |侵害 | 特許第 7244817 号/特許 7315938 号 | 請求項 1・8・10・11 に該当
2 | 別企業で使われたポイント使用に対して、発行元に“販促手数料”や“成果報酬”が還流する構造 | 侵
害 | 特許第 7244817 号/特許第 7315938 号 | 請求項 1・8 に該当
3 | ユーザーに無料配布した特典(ギフト、割引券)を他店舗で使わせ、成果精算するシステム | 類似 |特許第 7315938 号 | 請求項 1 に該当
◆ B. 保有履歴・利用履歴に基づく販促効果除外(自己販促/リピート客)
4 | リピート客(常連)と推定される顧客に対して、販促報酬を除外するロジック | 侵害 | 特許第
7244817 号 | 請求項 2 に該当
5 | 自己販促客(過去同一企業から受け取った顧客)と判断し報酬付与対象から外す | 侵害 | 特許第
7315938 号 | 請求項 2 に該当6 | CRM/AI/過去購入履歴などから新規/既存顧客を分類し、販促成果を制御する設計 | 類似 |特許第 7244817 号/特許第 7315938 号 | 請求項 2 に該当
◆ C. 所有比率/使用比率に基づく報酬分配構造
7 | ユーザーが持っていたポイント/クーポンの“所有比率”で報酬を分ける | 侵害 | 特許第 7244817
号/特許第 7315938 号 | 請求項 3 に該当
8 | 実際に“使われた”発行元に基づき、販促報酬を充当比率で割り振る | 侵害 | 特許第 7244817 号
/特許第 7315938 号 | 請求項 5 に該当
9 | 所有・利用に関係する AI スコアで発行元ごとの評価を行い、インセンティブを配分 | 類似 | 特許第7244817 号/特許第 7315938 号 | 請求項 3・5 に該当
◆ D. 独自クーポン・限定利用の扱い
10 | 使用可能範囲を制限した“独自ポイント・独自クーポン”を販促貢献から除外する | 侵害 | 特許第
7244817 号/特許第 7315938 号 | 請求項 4 に該当
11 | 特定加盟店限定クーポンを持っていた場合に報酬計算対象から除外するロジック | 類似 | 特許第
7315938 号 | 請求項 4 に該当
◆ E. 発行時における保証金・引受金管理と使用時補填
12 | 発行時に企業が保証金/引受金を前納し、使用時に清算補填する構造 | 侵害 | 特許第
6964304 号/特許第 7244817 号/特許第 7315938 号 | 請求項 6 に該当
13 | クーポン発行元が「清算用残高」を保持しており、使用店舗に対して自動精算される | 侵害 | 特許第 7315938 号 | 請求項 6 に該当
14 | ポイントやクーポンの使用にあたり、発行企業があらかじめ金銭的負担をしているモデル | 類似 |
特許第 7244817 号/特許第 7315938 号 | 請求項 6 に該当
◆ F. クーポン/ポイントの失効 → 再生 → 再利用(循環・供託回避)
15 | 有効期限切れのポイントを「予備ポイント」などに変換して再利用可能にする | 侵害 | 特許第
6964304 号 | 請求項 1 に該当16 | 失効したポイントに循環率をかけ、予備ポイントへ還元し直す構造 | 侵害 | 特許第 6964304 号 |請求項 1 に該当
17 | 失効直前に他店で使わせたり、キャンペーン強制還元で残高を消化させる設計 | 類似 | 特許第
6964304 号 | 請求項 1・4 に該当
◆ G. 供託金の回避を目的とした還元処理(残高制御)
18 | 管理残高が基準額を超える前に、自動的にポイントを使わせる仕組み | 侵害 | 特許第 6964304
号 | 請求項 4 に該当
19 | 指定日直前にポイントを第三者へ還元・分配して供託対象から外す処理 | 侵害 | 特許第
6964304 号 | 請求項 4 に該当
20 | ユーザー残高を上限カーブ以下に保つよう、循環率を自動調整する処理 | 侵害 | 特許第
6964304 号 | 請求項 1 に該当
◆ H. ソフトウェア/システム実装全体(アプリ、API、クラウド)
21 | 上記の販促構造をアプリ・SaaS・API で運用している | 侵害 | 特許第 7244817 号/特許第
7315938 号 | 請求項 7・10 に該当
22 | 上記構造を「発行部/清算部/報酬分配部」で構成されたシステムで動作している | 侵害 | 特許
第 7244817 号/特許第 7315938 号/特許第 6964304 号 | 請求項 8・11・6 に該当
23 | 複数の事業者・自治体・業界を跨いでポイント・クーポンを循環させている | 侵害 | すべての特許
| 全体構成
合計:23 種類の明確または類似該当行為
(※構成一致ベースで侵害認定が可能)
補足:侵害リスクが特に高い業態・導入例
業界カテゴリ 模倣リスクが高い具体的構造・実装例
電力・水道・通信 定期支払にポイント付与/失効還元構造(特許第 6964304 号)
小売・飲食・EC ポイントを相互使用/他社発行ポイントの成果評価(特許第 7244817 号)
スマホアプリ・SaaS クーポン配布→他社利用→成果還元(特許第 7315938 号)
金融・プリペイド・QR 決済 保有比率/使用比率/保証金付き構造
行政・地域通貨 地域ポイント/共通クーポン/自治体限定特典の還元設計
【模倣・類似行為に対する総合警告】
いずれの特許も「名称や表記が異なっていても、構造・ロジックが一致すれば侵害対象」となります。
該当しうる模倣例(抜粋)模倣行為例 該当特許 危険度
定期ポイントを失効後に「特典」として自動再付与 特許第 6964304 号 高い
他社で使用できる無料クーポンが成果分配される仕組み 特許第 7244817 号/特許第 7315938 号 極めて高い
「常連除外」「リピート客は対象外」などの報酬除外設計 特許第 7315938 号 高い
前払残高の還元処理で供託義務を事実上回避 特許第 6964304 号 高い
「NFT」「トークン」「リワード」「プロモコード」など名称を変えても構造が一致すれば対象となります。
SaaS や API、POS 連動アプリ等であっても「構造の実装」があれば特許侵害の可能性が高まります。
社会的インパクトと評価
法律(資金決済法・不当表示法)と整合した合法的報酬設計
失効ポイント・クーポンの“損失構造”を、ユーザ還元型へ変換
ビジネスにおける「納得×公平×継続性」の制度的支柱
日本・台湾において既に複数登録済。
米・韓・UAE 等へ移行中
発明者・考案者コメント(竹内祐樹 氏)「この 3 件は単なる“技術特許”ではありません。
人間の行動・制度・報酬・納得を『設計し直す』試みであり、
あらゆる業種が、“損しない”“納得できる”経済に進化するための基盤です。」
竹内祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構の代表取締役として活動しており、特許権利を利用した
「A-GELギフトポイント(エージェルギフトポイント)」のサービス開始をしています。
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