「任意売却取扱主任者」資格が法務大臣認証機関 一般社団法人 日本不動産仲裁機構ADR基礎資格に認定されました。

「任意売却取扱主任者」資格を取得された方必見!!

全任協

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度、【一般社団法人 全国任意売却協会】が発行しております「任意売却取扱主任者」資格が、 一般社団法人 日本不動産仲裁機構・法務大臣認証ADR基礎資格に認定され、これにより専門分野での調停人として、非弁行為にあたることなくトラブルの仲裁ができる事となりました。


ADRとは?

ADRとは、裁判によらず公正で中立な第三者が当事者同士の間に入り、話し合いを通じて解決を図る手続きです。
身の周りで起こる様々なトラブルの中には、裁判で白黒の決着をつけたいというものもあれば、なるべく当事者間での話し合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを解決したいけれど、裁判となると、秘密にしたい情報まで法廷で公開されてしまうことを避けたい場合には、裁判以外の方法でトラブル解決を図ることができる「ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)」という方法があります。

     

ADRは、民事上のトラブルについて、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をよく聴きながら専門家としての知見を活かして、当事者同士の話し合いを支援し、合意による紛争解決を図るものです。

ADRの5つのメリット

ADRのポイント

ADRは5つの特徴「簡易性」「柔軟性」「迅速性」「専門性」「非公開性」があるのですが、こちらでは特にここがポイントだと思う所をピックアップしてお届けいたします。

非公開で出来る!

裁判では手続きの公開をしないといけませんが、ADRでは手続き、解決の過程、結果を非公開で行えます。

日時、場所は自由に出来る!

当事者双方と第三者である中立な調停人が参加できるのであれば、日時、場所は自由に設定出来ます。
裁判所が開廷している平日9~17時などに縛られません。

非弁行為に当たらない!(報酬もらえる)

ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手続きのすべてを広く指すものであり、種類や形式が限定されているものではありませんが、紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが一般的です。

ADRと裁判の違い

ADR手続きは、裁判に比べて、

簡易(簡易な手続き)

低廉(費用が安い)

柔軟(当事者の意向に応じた柔軟な解決・話し合い等)

非公開(内密に解決したい)

で、紛争解決を図ることができます。

しかし、白黒はっきりさせたい。

紛争の原因について真実を追及したい。自分の正当性を全面的に主張したい。このような場合には、強権的に紛争を解決させる制度である裁判が合理的だと考えられます。

ADRはあくまでも当事者の意思を尊重する手続きですので、解決を強制されることはなく、両当事者はいつでもADRを終了させることができます。

「任意売却取扱主任者」資格を取得後に、調停人候補者研修登録後、「ADR調停人」としてご活躍していただけます!!

調停人とは

専門分野で、非弁行為にあたることなく、トラブルの仲裁・調停・あっせん等ができる人です。
※非弁行為とは・・・「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護士以外の者が行うこと」です。

任意売却取扱主任者がADR調停人になることでのメリット

調停人になるには?

法律上<①法律知識><②紛争分野の専門性><③ADR技術>についての専門的能力が求められていますが、加盟団体の推薦を受けた方(専門資格を取得された方・・・任意売却取扱主任者資格に当たります)は、それぞれの分野における専門性は既に有しているものと認められますので、<①><③>に関する研修のみ受講すればよいことになります。

調停人候補者研修の内容

調停人候補者研修は下記の内容にて実施いたします。
研修はどなたでもご受講いただけますが、調停人候補者として登録を受ける際には、登録する紛争分野に関する資格が必要となります。

講習内容:「調停人研修規定」に準拠

1.調停人としての法的知識に関する研修 7.5時間

2.調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修 5.0時間

3.調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修 5.0時間

4.調停人としての倫理、活動に関する研修 2.5時間

講習料:60,500円(税込)
実施機関:株式会社東京リーガルマインド

有効期限

調停人候補者研修を修了しますと、その修了実績は、その後の調停人候補者登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、数年経過後に登録することも可能ですし、調停人候補者登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。

対応分野

仲裁機構では、不動産トラブルに関係する各種の専門資格との連携を進めています。機構の主催する調停人候補者研修は、それら全てに共通するものであり、研修を修了した後に、仲裁機構に加盟する他の専門団体の資格を取得した場合に、再度調停人候補者研修を受ける必要はありません。



調停人候補者登録について

年間登録料:10,800円(税込)/年
納付先:一般社団法人日本不動産仲裁機構

※ 登録者が複数の専門分野(専門資格)を持つ場合でも登録料は変わりません。
(既に調停人候補者登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を複数追加することができます。)

2つの資格で信用を確かなものに!

法務大臣認証ADR基礎資格に認定されました「任意売却取扱主任者」資格で「専門性は既に有しているもの」とし、調停人として必要な「法律に関する専門的能力<法律知識>」、「紛争解決の技術に関する専門的能力<ADR技術>」を研修で補い、紛争の適切な解決について特別な知識・技能・経験を有する者として認められます。
非弁行為にあたることなく、トラブルの和解や調停、仲裁を正式な業務として行い、報酬が得られます。
2つの資格を活かし、さらに信用を高めてご活躍される事を期待しております。

参考資料:
政府広報オンライン 法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」
一般社団法人 日本不動産仲裁機構<法務大臣ADR機関> ADRとは

調停人候補者研修についてhttps://lpe-jp.com/adr/

◆第13回任意売却取扱主任者資格試験の受験者募集中!!◆

2025年度(第13回) 任意売却取扱主任者試験の概要

出願期間

2024年9月2日(月) ~ 2025年1月31日(水)
郵送の場合は2025年1月31日当日までの消印が有効です。

受験資格

以下の方は受験することができませんので、予めご了承ください。

・成年被後見人又は、被保佐人
・禁錮以上の刑に処され、刑の執行が完了又は、刑の執行が受けることがなくなった日から5年を経過していない方

試験日時

2025年2月19日(水)
13:00~15:00

試験会場

試験会場は、北海道(札幌市)、東京(新宿区)・大阪(大阪市)・福岡(福岡市)の全国4会場となります。

【北海道会場】
 TKP札幌駅カンファレンスセンター

【東京会場】
 ビジョンセンター西新宿

【大阪会場】
 大阪駅前第4ビル リファレンス

【福岡会場】
 TKP博多駅前シティセンター

詳しくは下記の【「任意売却取扱主任者」の資格制度】よりご確認ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像


会社概要

URL
https://www.963281.or.jp/
業種
財団法人・社団法人・宗教法人
本社所在地
東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザビルSPACES新宿
電話番号
03-5357-7030
代表者名
相澤 一郎
上場
未上場
資本金
-
設立
2010年01月