better相続、相続税申告書最新版(令和2年版)にクラウドサービスとして初対応
株式会社betterは、運営する相続税申告サービスにおいて、国税庁にて改正された相続税申告書の最新版(令和2年分用)への対応を行い、サービスをアップデートしました。
相続税ウェブサービスの開発・運営を行う株式会社better(東京都中央区、代表取締役:安東容杜、以下「better」)は、運営する相続税申告サービス「better相続(https://jp-better.com/lp/shinkoku/)」において、国税庁にて改正された相続税申告書の最新版(令和2年分用)への対応を行い、サービスをアップデートしました。
このたびのアップデートにより、2020年4月の民法改正で新しく制度化された配偶者居住権に対応しています。配偶者居住権に対応する相続税申告書作成サービスは、クラウドサービスとしては業界初です(注)。
■「better相続」について
「better相続」は、クラウド上で相続税申告書が作成できるサービスです。税務の知識がない一般の方が、高額な税理士報酬を支払うことなく、相続税専門の税理士のサポートを受けながら、相続税の申告書作成を完了することができます。
ガイドに従って必要事項を入力していくだけで、相続税申告書が作成できます。その中で不明点などがある場合には、相続専門の税理士に何度でも相談することが可能です。
申告書の作成から申告まで税理士に依頼した場合50万円〜150万円ほどかかると言われていますが、「better相続」では 69,000円(税抜)の定額です。
2020年1月のサービス提供開始以来、費用は安く抑えながら節税したいが、自分で手続きするには法律が複雑で不安という方に大変ご好評いただいています。
■対応する「配偶者居住権」について
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人が亡くなった時点に住んでいた居住建物を、一定の期間または配偶者が亡くなるまでの期間、無償で使用することができる権利です。
これまでは、配偶者が自宅の所有権を取得しなかった場合には、最悪の場合、自宅の所有権を取得した他の相続人から、自宅を追い出される可能性がありました。しかし、この制度を利用することより、配偶者が自宅を相続しなくても、配偶者は自宅に住み続ける権利を得ることができるようになります。2019年7月の改正時には、多くのメディアで取り上げられる等、大きな話題となりました。
(注)当社調べ。2020年8月現在。
■株式会社betterについて
公認会計士・税理士及びリクルート出身のエンジニアを中心に2018年に設立。2019年ニッセイ・キャピタル株式会社のアクセラレーションプログラム「50M」に2期生として採択。代表取締役 安東容杜。「bestで満足することなく、更なるbetterを追求する」をビジョンに、「相続を取り巻く問題をなくす」をミッションとして、相続税申告サービス『better相続』(https://jp-better.com/lp/shinkoku/)を運営。
■会社概要
会社名:株式会社better
代表者:代表取締役 公認会計士・税理士 安東容杜
設立:2018年9月25日
資本金:5,300万円(資本準備金含む)
所在地:東京都中央区日本橋人形町一丁目5番5号 芳町ビル301号
業務内容:相続ウェブサービスの開発・運営
https://jp-better.com/
お問い合わせ先:info@jp-better.com
このたびのアップデートにより、2020年4月の民法改正で新しく制度化された配偶者居住権に対応しています。配偶者居住権に対応する相続税申告書作成サービスは、クラウドサービスとしては業界初です(注)。
■「better相続」について
「better相続」は、クラウド上で相続税申告書が作成できるサービスです。税務の知識がない一般の方が、高額な税理士報酬を支払うことなく、相続税専門の税理士のサポートを受けながら、相続税の申告書作成を完了することができます。
ガイドに従って必要事項を入力していくだけで、相続税申告書が作成できます。その中で不明点などがある場合には、相続専門の税理士に何度でも相談することが可能です。
申告書の作成から申告まで税理士に依頼した場合50万円〜150万円ほどかかると言われていますが、「better相続」では 69,000円(税抜)の定額です。
2020年1月のサービス提供開始以来、費用は安く抑えながら節税したいが、自分で手続きするには法律が複雑で不安という方に大変ご好評いただいています。
■対応する「配偶者居住権」について
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人が亡くなった時点に住んでいた居住建物を、一定の期間または配偶者が亡くなるまでの期間、無償で使用することができる権利です。
これまでは、配偶者が自宅の所有権を取得しなかった場合には、最悪の場合、自宅の所有権を取得した他の相続人から、自宅を追い出される可能性がありました。しかし、この制度を利用することより、配偶者が自宅を相続しなくても、配偶者は自宅に住み続ける権利を得ることができるようになります。2019年7月の改正時には、多くのメディアで取り上げられる等、大きな話題となりました。
(注)当社調べ。2020年8月現在。
■株式会社betterについて
公認会計士・税理士及びリクルート出身のエンジニアを中心に2018年に設立。2019年ニッセイ・キャピタル株式会社のアクセラレーションプログラム「50M」に2期生として採択。代表取締役 安東容杜。「bestで満足することなく、更なるbetterを追求する」をビジョンに、「相続を取り巻く問題をなくす」をミッションとして、相続税申告サービス『better相続』(https://jp-better.com/lp/shinkoku/)を運営。
■会社概要
会社名:株式会社better
代表者:代表取締役 公認会計士・税理士 安東容杜
設立:2018年9月25日
資本金:5,300万円(資本準備金含む)
所在地:東京都中央区日本橋人形町一丁目5番5号 芳町ビル301号
業務内容:相続ウェブサービスの開発・運営
https://jp-better.com/
お問い合わせ先:info@jp-better.com
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