内部不正対策※ハラスメント対策の基本セミナーのご案内!!『ハラスメント防止措置義務化への対応はお済でしょうか?』

「内部不正を事前に防ぐために必要な体制とは?企業危機管理上で最も重要なポイントは?」事例やハラスメント対策等わかりやすくご案内致します!【管理者・人事向け】

日本公益通報サービス株式会社

日本公益通報サービス株式会社で「ハラスメントのセミナー」を開催します。弊社は、会社の内部不正やハラスメントの相談窓口を代行しております。企業で起こり得る問題には、どのような対策が必要か?また、問題が発生した際にはどのような対応が必要か?企業のガバナンス強化に必要な情報をご案内致しますので、是非ご参加いただければ幸いでございます。

2024年2月7日(水曜日)、8日(木曜日)14時~16時

「内部不正 対策セミナー※ハラスメント対策の基本」を開催致します!

ハラスメント対策に必要な知識を身に付けて、風通しの良い職場をつくりませんか?


連日メディアを騒がせている中古車販売会社の保険金不正請求や不祥事、大手芸能事務所のハラスメント問題は多くの人々に衝撃を与えました。企業の信頼性や透明性は非常に重要な価値観でありガバナンス(※1)を強化する取り組みを進める一環として、公益通報(※2)やハラスメント(※3)対策に関する制度や知識を理解することがとても大切です。

https://jwbs.co.jp/





ハラスメント防止法(※4)や、事業主が行うべき義務についてご存じでしょうか。

改正労働施策総合推進法(※5)(通称:パワーハラスメント防止法)とは、事業主が「パワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じること」を義務付けた法律です。大企業では2020年6月から改正法が施行されて、中小企業も2022年4月より施行されました。パワーハラスメント防止法では事業主にいくつかの義務について課せられています。1,社内方針の明確化と修理・啓発 2,相談体制の設備 3,パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応 4,必要な措置、再発防止。

企業で適切な体制を整えるためには、先ず制度を学び、必要な対策がなにかを理解することが大切です。

弊社のセミナーでは、内部不正やハラスメントの基本、企業のコンプライアンス(※6)担当者様が対応する上で、効果的な対策を学ぶことができます。


(※1)「ガバナンス」とは、組織や社会の運営や管理を指す言葉であり、透明性、責任性、公正性などの原則に基づいて行われます。

(※2)「公益通報」とは、不正行為や違法行為などを報告するための制度です。

(※3)「ハラスメント」とは、人々を嫌がらせ、精神的または感情的に苦しめる言動や行動のことを指します。

(※4)「ハラスメント防止法」とは、労働者のハラスメントを防止するために制定された法律です。

(※5)「改正労働施策総合推進法」とは、労働者の雇用環境の改善や働き方改革を進めるために、日本国内で施行された法律です。

(※6)「コンプライアンス」とは、法律や規則、倫理的な基準に従って行動することを指します。

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  • 内部不正?ハラスメントとは?

年ごとに労働に関しての法律も改正され、ハラスメント(※3)に対しての意識が高まりつつあるにも関わらず、なかなか減らないハラスメント問題。

今回のセミナーのテーマである「内部不正」や「ハラスメント」について、セミナーで知識を深める前に、内部不正と、法令によって定義されている代表的なハラスメント問題に関して簡単にご説明をさせていただきます。


■内部不正とは

組織や企業の中で行われる不正行為のことを指します。これは、従業員や管理職などの内部の人々によって行われることがとても多くあります。

※例えば資金の横領や横流しなどの不正な取引、機密情報の漏洩、不正な経理処理などが含まれます。


■法令によって定義されている代表的なハラスメント

・パワーハラスメント(通称:パワハラ)

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な

 範囲を超えて、精神的・身 体的苦痛を与える又は職場環境 を悪化させる行為。

・セクシャルハラスメント(通称:セクハラ)

 職場において行われる性的な言動 に対するその雇用する労働者の対 応により当該労働者が

 その労働条件につき不利益を受け、又は当該性 的な言動により当該労働者の就業環境が害されること。

・マタニティハラスメント(通称:マタハラ)

 職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労 働者が妊娠したこと、出産したこと、

 妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の

 就業環境が害されること。


他にも様々なハラスメントが存在し、社会情勢などから生まれたハラスメントも含めると50種類以上のハラスメントが存在しているようです。

https://jwbs.co.jp/column/

  • セミナー内容


今回のセミナーでは、前半に「内部不正対策」を弊社の代表取締役CEO小塚 直志 が講義を行います。講義では、過去の内部不正問題を元にした事例や対策等、内部不正や企業防衛にも役立つような情報を特別にお話致します。講師自身も経営者だからこそ、企業の悩みに共感ができ、皆様に伝えたい大切な情報を心からご案内することができます。

また、後半では「ハラスメントの基本対策」を弊社のエグゼクティブアドバイザー及び ハラスメント対策認定アドバイザーの伊井聖子にて基本の知識をわかりやすく、ステークホルダー(※7)の皆様が必要な情報をご案内致します。


■セミナー概要

日程

令和6年2月7日(水曜日)

令和6年2月8日(木曜日)

※上記日時で同様のセミナーを行いますので、ご都合のよろしい日時をお選びください

開催時間

14時~16時

参加費

22,000円(税)

※弊社とご契約いただいている貴社は、無料でご参加いただけます。

お申込み方法

以下申込ページよりお手続きください。

https://jwbs.co.jp/seminar-application/

その他

・本セミナーは「Zoom」を用いたWEBセミナーです。

・申込締切は2024年1月31日(水曜日です)

・大変恐れ入りますがお申込みをいただきましても、受講をお断りさせて頂く可能性もございますので予めご了承下さい。


弊社とご契約をいただいております貴社は、無料でセミナーにご参加いただけます。

ご契約をいただいていない方もご参加いただけますのでご安心下さい。


■配信プログラム

時間

テーマ

講師

14:00~14:10

[内部不正] 内部不正とは?内部不正の主な種類

小塚 直志

14:10~14:55

[内部不正] 事例と企業に及ぼす影響

小塚 直志

14:55~15:15

[内部不正] 内部不正の流れと対策

小塚 直志

15:15~15:20

[ハラスメント] ハラスメントの定義

伊井 聖子

15:20~15:40

[ハラスメント] ハラスメントが企業に及ぼす影響

伊井 聖子

15:40~16:00

[ハラスメント] 今から自分たちができること

伊井 聖子

※上記のスケジュールでセミナーを行いますが、時間配分や内容が多少変更となる可能性もございます。


長年にわたりコンプライアンスに携わってきた経験を活かし、内部不正やハラスメント問題が企業に及ぼす影響や、最新情報と必要な対策を事例をもとにわかりやすくご提供させていただきます。受講いただける企業のハラスメント対策に関わる担当者の皆様からのご質問やご相談にもおこたえいたします。


全ての企業が取り組む必要があるパワーハラスメント防止措置(※8)。 ハラスメント、内部不正等の基本知識から押さえるべきポイントまで、今後の企業活動に活かせる情報をわかりやすく提供致します。


(※7)「ステークホルダー」とは、企業が経営をするうえで、直接的または間接的に影響を受ける利害関係者のことです。


(※8)「パワーハラスメント防止措置」とは改正労働施策総合推進法の通称です。

  • ハラスメントセミナーの効果とは?

企業危機管理上で最も重要なことは、事前の予防策を講じることです。

また、実際に問題が発生したときに備えて、リスク分析や企業内の情報共有、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えることがとても重要です。


今回のハラスメントセミナーでは、企業危機管理上必要な対策を具体的にご案内させていただきますので、実際に企業内で発生する問題に対して、適切な判断の上で迅速な対応ができるようになります。

また、自身の行動がハラスメントになっていないかを考えるきっかけにもつながることで、相手に対して不快な思いを与えない行動を意識するようになります。その結果、ハラスメントが発生しにくい職場環境が醸成されます。

職場環境が良くなり仕事の生産性の向上や、ストレス度軽減で離職率の低下、従業員同士のコミュニケーションの活性化等様々な効果を得ることができるでしょう。

明るく、風通しの良い職場環境を目指して。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

  


日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業の内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。

(資料ダウンロードはこちらへ:https://jwbs.co.jp/download/


令和2年6月「公益通報者保護法(※9)」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。


(※9)「公益通報者保護法」は、通報者が公益のために違法行為や不正行為を報告する際に、その通報者を保護するための法律です。


◆日本公益通報サービス株式会社について

本社:   〒231-0023
      神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

代表者:  代表取締役社長 小塚 直志

設立:   2023 年 3月

資本金:  1000万円

事業内容: コンプライアンス違反(不正・ハラスメントを含む)の早期発見、
      リスクの迅速な検知・問題解決を目指します。

企業サイト: https://jwbs.co.jp/

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会社概要

URL
https://jwbs.co.jp/
業種
サービス業
本社所在地
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
電話番号
-
代表者名
小塚直志
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
2023年03月