結婚おうめ生活お祝い金
新婚さん応援制度第2弾のご紹介~青梅市の移住・定住促進の取り組み~
このたび、「新婚ご夫婦を幅広く応援する青梅市でありたい」、そんな思いから青梅市独自の取組として、新婚さん応援制度第2弾「結婚おうめ生活お祝い金」を開始いたしました!
【制度名称】
結婚おうめ生活お祝い金
【概要】
市とともに青梅の暮らしの魅力をPRする「結婚おうめアンバサダー」へエントリーしたご夫婦へ、定住3年経過後に応援金をお支払いする制度です。
【お祝い金の申請までのフロー】
令和4年4月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻日から6か月以内に青梅市内の住宅にご夫婦が同居を開始(婚姻届時点ですでに同居しているご夫婦を含みます。)
婚姻届の提出日と夫婦の同居日のうち遅い方の日(以下「基準日」)から6か月以内にご夫婦で「結婚おうめアンバサダー」へのエントリー(登録申請)を行います。
ご自身のSNSで、「#結婚おうめ生活」のハッシュタグを付けて、青梅市での暮らしの魅力を情報発信します。季節を感じられる景色、お気に入りのお店、美味しい料理、どんなことでもかまいません!
基準日から3年が経過した時点で、「結婚おうめお祝い金」の交付申請を行います。
※基準日が令和6年3月31日以前となるご夫婦にあたっては、令和6年9月30日までにエントリーしていただくことで対象となります。
【補助額】
基本額2.2(ふうふ)万円+加算=最大22.2(ふうふふたり)万円
加算区分 | 要件 | 加算額 |
おうめ定着加算 | 申請日時点で、ご夫婦のどちらかまたは双方の名義の住宅を取得していること。 ※ただし、移住支援金の交付を受けた方は加算の対象外となります。 | 10万円 |
なり手担い手応援加算 | 次のいずれかに該当すること。 1.ご夫婦のいずれかが申請日時点で「移住・定住促進コンシェルジュ」として登録されており、移住相談対応をしたことがあること。 2.市の補助事業である「市民みんなでおもてなし事業」の運営として地域イベントに参加したことがあること。 | 5万円 |
若者応援加算 | 婚姻日時点で39歳以下であること。 | 新婚夫婦のいずれかが該当 3万円 新婚夫婦のいずれもが該当 5万円 |
【申請受付】
令和6年4月1日より受付開始しています。
※制度の詳細は、市ホームページ(https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/76/75415.html)に掲載しています。詳細はシティプロモーション課へお問い合わせください。
【問い合わせ】
青梅市地域経済部シティプロモーション課 シティプロモーション係
電話番号 0428-22-1111(内線2309)
(午前8時30分〜午後5時)
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