2024年小林製薬紅麹事件 厚生労働省への情報開示請求により判明225社公表、意思決定の公式記録なし

──担当部署・決裁者・判断日時が全て不明 厚生労働省への情報開示請求で判明──

株式会社薫製倶楽部

プレスリリース

厚生労働省への情報開示請求により判明

225社公表、意思決定の公式記録なし

──担当部署・決裁者・判断日時が全て不明 厚生労働省への情報開示請求で判明

本件は、食品関連企業225社という大規模な企業名公表において、その意思決定の根拠文書が情報開示請求によって確認されなかった事案である。225社に及ぶ公表の「誰が・いつ・何を根拠に」決定したかが記録上確認できない。225社という大規模な企業名公表にもかかわらず、判断過程を示す行政記録が確認されなかった点は、行政の記録主義および説明責任との関係で重大な疑義を生じさせる。

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■ 経緯の概要

  

 

■ 判明した事実

2024年、厚生労働省は、小林製薬の紅麹関連製品をめぐる問題に関連して、紅麹を使用する企業の名称を公表した。公表対象は厚生労働省等が示した52社+173社、計約225社である。

 

当社は同年、両省庁に対して情報開示請求を行った。その結果、以下の事実が行政自身の回答文書により確認された。

 

① プベルル酸を原因物質として公式に指定・公表した文書が存在しない

開示請求:令和8年3月20日 / 行政回答:令和8年4月22日(厚生労働省発健生0422第2号)

【行政の回答】「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、実際に保有していないため、不開示とした」

詳細:https://kunsei.com/archives/785

② 225社の企業名公表にあたって作成・保有された根拠文書が存在しない

開示請求:令和7年5月16日 / 行政回答:令和7年6月17日(厚生労働省発健生0617第10号)

【行政の回答】「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした」

詳細:https://kunsei.com/archives/773

 

【本件の最大の論点】2024年以降、行政・有識者会議・報道・国会審議のいずれもが実質的に「プベルル酸が原因物質である」ことを前提として対応してきた。しかし、厚生労働省は情報開示請求への回答において「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」と明示している。この矛盾は、本件の根幹に関わる。

 

【確認された事実】

・ プベルル酸の原因物質指定・公表に関する文書:存在しないと回答

・ 企業名公表の意思決定に関する文書:存在しないと回答

 

【その意味】

これらの結果は、本件における意思決定過程の記録が確認されていない状態であったことを示している。通常、行政機関が企業名を公表する際には決裁文書・協議記録・根拠資料が作成される。通常の行政手続において、企業名公表のような重大な処分を行う場合には、①決裁文書、②協議記録、③根拠となる法令・基準の確認資料、④担当部署間の連絡記録、が最低限作成・保存される。当社が確認した限り、225社規模の企業名公表について、これらの記録が一切確認されなかった事例は把握していない。当社が確認した範囲の食品衛生法および消費者安全法には、原因未確定段階で事業者名を列挙・公表することを明示的に授権する規定は確認されていない。

 

すなわち、本件は原因未確定の段階で、根拠文書なく企業名公表が行われた可能性を示している。

本件は、行政手続の適正性および説明責任の観点から重大な問題を含む可能性がある。行政手続法上の理由提示義務・説明責任との整合性、および行政の記録主義との整合性が問われる事案である。

なお、根拠文書なき企業名公表によって生じた損害については、国家賠償法第1条(公権力の行使における違法・過失)との関係においても検討の余地がある。また、行政手続法第8条が求める理由提示との整合性も問われる。

 

■ 企業名公表が生じさせたもの

根拠文書が確認されない公表は、対象企業に対して実質的な社会的制裁として機能した。企業名公表により対象企業は重大な営業上の不利益を受けており、実質において行政処分に相当する。疑いの段階で不利益が生じ、後からの訂正が極めて困難な状況が行政主導で生じた。

 

・ 紅麹を使用する企業の商品が、小林製薬との因果関係を問わず店頭から一斉に撤去された

・ 取引先からの契約停止・発注停止が相次いだ

・ 「紅麹=危険」という社会的イメージが定着し、現在も払拭されていない

 

当社(岡山県早島町、代表取締役・薬剤師 森雅昭)においては以下の被害が継続している。

・ 取引量は約50%減少

・ 紅麹関連売上が半減(2024年以降継続)

・ 回復の見通しは現時点で立っていない

 

【業界への打撃】当社調べによれば、紅麹関連事案発生以前には国内で紅麹食品を取り扱う業者は約300社存在していたが、現在では10社未満にまで激減している。この業界縮小は、今回の行政対応と企業名公表が直接的な契機となっている。

 

 

■ 問題の本質

本件は、行政が根拠文書を持たないまま企業名公表を行った可能性を示すものである。

 

機能性表示食品(サプリメント)に用いられる紅麹原料と、食品素材としての紅麹は、製造工程・摂取量・リスク特性において異なる。両者を同一視することに科学的根拠はなく、小林製薬の問題を食品素材としての紅麹全体に拡大することは適切ではない。

 

原因の特定が行政として確定していない段階で行われた企業名公表が、社会的制裁として先行したことにより、別カテゴリーの無関係な事業者が不可逆的な損害を受けた構造が、今回の情報開示請求の結果として浮かび上がっている。

 

さらに、情報開示請求への回答から、以下の全てが確認できない状態にある。

・ 誰が(担当部署・決裁者)

・ いつ(判断日時)

・ 何を根拠に(判断根拠)

企業名公表を決定したのかが、公式記録として存在しない。「政策判断が記録なしで行われた可能性」という、行政の説明責任に関わる重大な論点である。

 

■ 行政に求める対応

【最優先事項】

① 企業名公表の意思決定過程(担当部署・日時・根拠)の開示

 

【次段階】

② 有識者会議議事録の完全公開

 

【被害回復】

③ 補償基準の策定と具体措置

 

行政判断の過程を記録として残すことは、行政の説明責任および記録主義の根幹である。本件はその根幹が確認できなかった事案として、紅麹問題の枠を超え、行政の統治のあり方そのものを問う問題である。

 

■ 会社概要・問い合わせ

株式会社薫製倶楽部

代表取締役・薬剤師 森 雅昭

所在地:岡山県都窪郡早島町前潟611-1

Email:sales@kunsei.co.jp

Tel:090-2001-0686

 

 

【事実確認先】

厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課

直通電話:03(3595)2337

 

 

【別紙】取材用コメント

本文書は記者向けの参考資料です。引用・転載にあたっては事前にご確認ください。

 

 

【代表取締役コメント】

 

「情報開示請求に対して『文書が存在しない』という回答が行政から返ってきた。これは、225社という規模の企業名公表が、意思決定の記録すら残さないまま行われた可能性を示している。社会的制裁が先行し、科学的検証と適正手続が後回しにされた構造について、行政には正面から説明する責任がある。」

 

株式会社薫製倶楽部 代表取締役・薬剤師 森 雅昭

 

 

【参考:サプリメント紅麹と食品紅麹の違い】

 

・ 小林製薬製品:機能性表示食品(サプリメント)。高濃度抽出・加工工程を経た紅麹原料を使用

・ 食品メーカーが使用する紅麹:日本の伝統的発酵食品素材。食品への添加量・摂取量・加工工程が根本的に異なる

・ 両者は製品カテゴリーとして法的にも科学的にも別物であり、一方の問題を他方に波及させる根拠はない

 

 

 

【参考:情報開示請求に関する公開資料】

 

① プベルル酸を原因物質として公表した事実なし

開示請求:令和8年3月20日 / 行政回答:令和8年4月22日(厚生労働省発健生0422第2号)

【行政の回答】「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、実際に保有していないため、不開示とした」

詳細:https://kunsei.com/archives/785

② 企業名公表に根拠文書なし

開示請求:令和7年5月16日 / 行政回答:令和7年6月17日(厚生労働省発健生0617第10号)

【行政の回答】「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした」

詳細:https://kunsei.com/archives/773

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業種
製造業
本社所在地
岡山県都窪郡早島町前潟611-1
電話番号
086-483-0602
代表者名
森雅昭
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
1998年06月