国際的な商取引における紛争解決への知見を広めるシンガポール法務省主催「シンガポール・コンベンション・ウィーク 2021」が9月6日から10日にかけてオンラインにて開催!

世界中から法律家や企業経営者、政府関係者が集結

シンガポール法務省

 

 



 






シンガポール法務省は、国際的な商取引における紛争解決の現場で活躍する法曹界、ビジネスリーダーならびに政府関係者が集う国際法務会議「シンガポール・コンベンション・ウィーク2021」を開催します。「A World in Transition(移り変わる世界)」をテーマにした同会議は、2021年9月6日(月)から10日(金)にかけてオンラインにて開催されます。参加者は、新型コロナウィルス感染症パンデミック下の昨今ならびにポストコロナ時代に、急速に変化するビジネス環境における国際紛争解決の最新トレンドやイノベーションについて協議します。

 


「シンガポール・コンベンション・ウィーク2021」は、シンガポール法務省によりパートナー組織(https://www.singaporeconventionweek.sg/partners.html)の協力の上、開催されます。本会議は、以下の内容で構成されます。


(i)      UNCITRAL Academy
https://www.singaporeconventionweek.sg/programme.html):

UNCITRAL Academyは、シンガポール法務省と国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)が共同で主催する初めてのイベントであり、主に座談会、パネルディスカッション、経営幹部や関連業界リーダーを対象とした意見交換のためのワークショップが行われます。シンガポールのシャンムガム内務兼法務大臣とエドウィン・トン文化・地域・青年大臣兼第二法曹大臣、そしてアンナ・ジュバン・ブレットUNCITRAL事務局長が、40人以上の世界的第一人者https://www.singaporeconventionweek.sg/speakers.html)と共に、国境を越えた商取引の裁判外紛争解決手続(ADR)による解決策やビジネスニーズや適用機会の増加、そして移り変わる今日の複雑なビジネス環境において企業と法務関係者が合理的に対処する方法に関する知見を共有します。議論項目には、「シンガポール調停条約(シンガポール条約)」、「コロナ禍における国際紛争解決の役割」、「裁判外紛争解決手続(ADR)のトレンドや将来展望」、「新興市場におけるADR」、「特許(IP)における紛争解決」、「債務再編と破産における調停の潜在的な活用」等が含まれます。本イベントは、2021年9月7日(火)〜8日(水)にかけて開催されます。
「UNCITRAL Academy」2021年9月7日(火)〜8日(水)プログラム
https://www.singaporeconventionweek.sg/programme.html
 
(ii)     「シンガポール・コンベンション・ウィーク2021」のイベント
https://www.singaporeconventionweek.sg/event-schedule.html

各イベントは、協力パートナー組織によって主催され、政策立案者、法律家、参加者からの多様な意見を集めて、国際紛争解決の様々な側面を掘り下げ、長年の問題と新たな展開を徹底的に考察します。

 

「シンガポール・コンベンション・ウィーク 2021」の開催にあたり、シンガポールのシャンムガム内務兼法務大臣は、次のように述べています。「昨今、国際紛争解決メカニズムについて、実用的で効率的かつ費用対効果の高いものを求めるニーズが高まっています。本会議では、こうした問題を議論します。現代における世界中の企業にとって、特に興味深いものになるでしょう。私たちは、企業の国際取引を円滑化するこの取組みにおいて、UNCITRALと協力できることを嬉しく思います。」

アンナ・ジュバンブレットUNCITRAL事務局長は、また次のようにコメントしています。「私たちは、2019年のシンガポール条約署名式典において、本条約の署名と批准は国際調停のための調和のとれた法的枠組みの促進に向けた最初のステップに過ぎず、次に重要なステップは条約の施行であると強調しました。この度、UNCITRALとシンガポール法務省が初めて共同でイベントを主催、参加できることを嬉しく思います。本会議は、条約の施行を進める上で重要な役割を果たします。他の国際紛争解決プロセスとともに、世界での認識をさらに高め、調停の促進に役立つことを願っています。」

調停による国際的な紛争解決合意に関する国連条約としても知られるシンガポール調停条約(シンガポール条約)は、当事者が国際紛争に対して調停による和解合意を実施するための効果的な手段を提供します。本条約の調印式は2019年8月7日にシンガポールで開催され、46カ国が署名しました。現在までに、署名国は54カ国、締結国は6カ国に上っています。本条約は、2020年9月12日に発効しました。(参考資料B:シンガポール条約に関する報告書)

「シンガポール・コンベンション・ウィーク 2021」は
オンラインイベントで、どなたでも登録してご参加できます。最新情報は、次のサイトよりご確認ください。
https://www.singaporeconventionweek.sg/



参考資料A:「シンガポール・コンベンション・ウィーク2021」協力パートナー組織
参考資料B:シンガポール条約に関する報告書


メディア向け連絡先
シンガポール担当 日本担当
アビゲイル・シー
シンガポール法務省                                
コーポレートコミュニケーション担当
シニアエグゼクティブ
メール:Abigail_see@mlaw.gov.sg
森園さやか
Redhill株式会社(SCウィーク2021広報事務局)                                      
Eメール:mols@redhill.asia
電話:080 5460 4523


 

シンガポール法務省
シンガポール法務省(MinLaw)の使命は、政策、法律、サービスを通じて、司法へのアクセス、法の支配、経済、社会を向上させることです。シンガポール法務省は、法改正の推進、シンガポールの法律分野の発展とその促進、規制に関する政策を監督、国際的な法政策と協力を通じてシンガポールの国益向上に取り組んでいます。さらに、法律実務の資格付与、外国資格の弁護士の登録、貸金業と質屋業の規制、貴石と金属商の監督、法的扶助、コミュニティ調停、破産管理、公的管財人などのコミュニティ・リーガル・サービスの提供を行っています。また、法定機関の支援を受けて、土地政策と管理、及び知的財産部門の発展を監督しています。
詳細については、シンガポール法務省の公式サイトhttps://www.mlaw.gov.sg/)をご覧ください


国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL
国際連合国際商取引法委員会は、国際貿易法の分野における国連システムの中心的な法的機関です。UNCITRALは、50年以上にわたって世界における商法改革に取り組んでいます。多様なメンバーによって構成される法的機関であり、国際事業に関する規則の近代化と調和を目指しています。
-       UNCITRALガイド:国際連合国際商取引法委員会に関する基本情報
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/12-57491-guide-to-uncitral-e.pdf
-       UNCITRALに関するファクトブック
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/uncitral-leaflet-e.pdf
また、詳細については、UNCITRALの公式サイトhttps://uncitral.un.org/)をご覧ください。


参考資料A:「シンガポール・コンベンション・ウィーク2021」協力パートナー組織

​・国際連合国際商取引法委員会
(United Nations Commission on International Trade Law)
・アメリカ仲裁協会 国際紛争解決センター
(American Arbitration Association International Centre for Dispute Resolution)
・アジア地域紛争解決管理センター
(Asia Case Management Centre)
・アジア太平洋専門家協会
(Asia Pacific Institute of Experts)
 ・INSOL インターナショナル
(INSOL International)
 ・国際法曹協会
(International Bar Association)
 ・シンガポール海事仲裁所
(Singapore Chamber of Maritime Arbitration)
 ・シンガポール仲裁人協会
(Singapore Institute of Arbitrators)
 ・シンガポール国際仲裁センター
(Singapore International Arbitration Centre)
 ・シンガポール国際商事裁判所
(Singapore International Commercial Court)
 ・シンガポール国際紛争解決アカデミー
(Singapore International Dispute Resolution Academy)
・シンガポール国際調停センター
(Singapore International Mediation Centre)
 ・シンガポール国際調停協会
(Singapore International Mediation Institute)
 ・シンガポール調停センター
(Singapore Mediation Centre )
・シンガポール調停専門家協会
(Society of Mediation Professionals, Singapore)
 ・シンガポール弁護士会
(The Law Society of Singapore)



参考資料B:シンガポール条約に関する報告書

背景、署名、および批准
  • 2018年6月、国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)は、調停による国際紛争解決合意に関する国連条約であるシンガポール調停条約(シンガポール条約)を最終決定し、国際商事仲裁及び調停による国際和解協定に関する2018年UNCITRAモデル法(国際商事仲裁に関する2002年UNCITRALモデル法の改正版)を採択しました。
 
  • 2018年12月20日、国際連合総会は (i) 同条約を採択し、 (ii) シンガポールで開催される同条約の調印式を承認し、 (iii) 「シンガポール調停条約(シンガポール条約)」の命名法を承諾し、シンガポールにちなんで名付けられた初の国連条約となりました。
 
  • 2019年8月7日、シンガポール条約の調印式と会議が開催され70か国から1,500人を超える代表者がこのイベントに参加しました。 当日、46カ国がシンガポール条約に署名し、その後、ニューヨークの国連本部で7カ国が署名し、署名国の総数は53カ国に上っています。
 
  • 2020年9月12日、シンガポール条約を発効しました。
 
  • 2021年6月4日、ブラジルがシンガポール条約に署名し、署名国の総数は54カ国になりました。

本条約の主な利点
  • 調停は、第三者によって課されない当事者主導の解決策をもたらすという事実を含め、いくつかの理由で国際商事紛争を解決する手段として用いられるケースが多くなっています。当事者の時間とコスト、および対象地域に対する負担の軽減にもつながります。その融和的性質により、事業の継続性と関係がより円滑化され、紛争によって商取引関係が終了することを避けられます。調停は、訴訟や仲裁などの他の紛争解決方法と組み合わせたり、補完したりできるため、国際紛争の柔軟な解決策でもあります。
 
  • しかしながら、その進化は、調停による和解合意の執行可能性の欠如という障害によってこれまで長い間、妨げられてきました。裁判所の判決や仲裁判断とは異なり、以前の調停による和解合意は契約上のみ拘束力があり、直接執行することが不可能でした。調停による和解合意の国境を越えた執行のための効率的かつ調和のとれた法的枠組みの欠如は、効果的な解決策として調停を活用する際の課題としてしばしば言及されてきました。
 
  • シンガポール条約は、効果的な手段の欠如に直接的に対処し、和解合意を執行するための法的枠組みを提供することにより、国際商事紛争の和解合意を執行します。調停による和解合意は、シンガポール条約の締約国の裁判所によってより容易に執行されるため、企業は、国際商事紛争を解決するために安心して調停に頼ることができるようになります
 
  • 結果が確実であることは、特に新型コロナウイルス感染症パンデミックなどの不確実な状況において、企業にとって有益となります。また、シンガポール条約は、国境を越えた紛争における調停の促進、時間と費用の節約、より良いビジネスの継続性の潜在的な確保、国際貿易と商業の成長促進に役立ちます。

シンガポール条約の適用性
  • シンガポール条約は、調停による国際商事和解合意に適用されます。締約国の裁判所は、その規則に従い、及びシンガポール条約の条件の下で、管轄内にある国際和解合意を執行するため、または当事者が和解合意を行使して問題がすでに解決されたことを証明するための申請を行うことになっています。
 
  • シンガポール条約は以下には適用されません。
  1. 司法手続きまたは仲裁手続きの過程で締結され、裁判所の判決または仲裁判断として執行可能な和解合意または個人、家族、
  2. または家庭の目的で当事者の1人(消費者)によって締結された和解合意、および家族法、相続法、または雇用法に関連する和解合意。
 
  • 締約国の裁判所は、以下を含むシンガポール条約に定められた理由で救済を付与することを拒否することができます。
  1. 和解契約の当事者が無能力であった場合、
  2. 和解合意が拘束力を持たない、無効である、有効性がない、またはそれが適用される法律の下で履行することができない場合、
  3. 調停者が同人に適用される基準において重大な違反を冒した場合(その違反がなければ、当事者は和解契約を締結しなかった)、及び
  4. 救済を与えることが締約国の社会秩序に反する場合。

シンガポール条約に署名し、批准した国の一覧
注:シンガポール条約を批准/承認した国は、アスタリスク (*)で示しています。
S/N S/N
1 アフガニスタン 28 カザフスタン
2 アルメニア 29 ラオス人民民主共和国
3 ベラルーシ* 30 マレーシア
4      ベナン 31 モルディブ共和国
5 ブラジル 32 モーリシャス共和国
6 ブルネイ・ダルサラーム 33 モンテネグロ
7 チャド 34 ナイジェリア
8 チリ 35    北マケドニア
9 中国 36 パラオ
10 コロンビア 37 パラグアイ
11 コンゴ 38 フィリピン
12 コンゴ民主共和国 39 カタール*
13 エクアドル* 40 大韓民国
14 エスワティニ 41 ルワンダ
15 フィジー共和国* 42 サモア
16 ガボン 43 サウジアラビア*
17 ジョージア 44 セルビア
18 ガーナ 45 シエラレオネ
19        グレナダ                                46         シンガポール*
20 ギニア・ビサウ                   47 スリランカ
21 ハイチ 48 東ティモール
22 ホンジュラス 49 トルコ
23 インド 50 ウガンダ
24 イラン(イスラム共和国) 51 ウクライナ
25 イスラエル 52 アメリカ合衆国
26 ジャマイカ 53 ウルグアイ
27 ヨルダン 54 ベネズエラ(ボリバル共和国)

 

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シンガポール法務省

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業種
サービス業
本社所在地
45 Maxwell Rd, #07-11 The URA Centre East Wing, Singapore 069118
電話番号
000-0000-0000
代表者名
Abigail See
上場
未上場
資本金
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設立
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