「在外公館料理人制度」第一回公募7月22日より開始

日本外交の最前線で活躍する在外公館料理人(公邸料理人)を募集!

設宴でサーブをする公邸料理人

一般社団法人国際交流サービス協会は、在外公館料理人(公邸料理人)制度の第一回公募を7月22日より開始します。これまで海外にある日本の大使館や総領事館などの在外公館において会食を提供し外交の最前線で活躍してきた公邸料理人。今回から制度が新しくなり、料理人の方々がしかるべき報酬を得て、キャリア形成をしやすくなりました。詳細はホームページ(https://www.ihcsa.or.jp/)でご確認いただけます。

一般社団法人国際交流サービス協会は外務省から、在外公館料理人(公邸料理人)の募集、育成及び在外公館長等への紹介、在外公館料理人(公邸料理人)の渡航等に関する各種支援業務を受託しています。

新制度のポイント

  1. 大使館等の在外公館と公的契約(委託契約)を締結し、「食の外交官」として、大使公邸等での会食のために調理業務を実施するほか、日本の食文化や日本産食品のPR、風評被害対策等を積極的に行っていただきます。

  2. 任期は原則2年間(その後1年ごとに延長可能)として、毎年公募により選考します。

  3. 報酬(委託料)として、(1)基本的経費、(2)繁忙期の追加経費(賞与相当)以外にも、(3)赴任先国での生活により要する経費(派遣先の国によって異なります)が含まれます。これにより、報酬水準の大きな改善が図られます。

  4. 住居の賃貸に要する経費を支給することできるようになり、新たな選択肢として、民間賃貸住宅に住むことができるようになりました(但し、勤務地による)。

  5. 配偶者を同伴する場合、新たに一定の経費が報酬に加算されます。これにより、配偶者が同伴しやすくなります。

大使とともに賓客に挨拶をする公邸料理人

職務内容

「食の外交官」として、公邸等での会食やレセプションのために調理業務を実施するほか、日本の食文化や日本産食品のPR、風評被害対策等を積極的に行っていただきます。なお、調理業務においては、原則としてメニュー作成から買出し・調理、在庫管理、会計処理まで行うこととなります。

採用期間

原則2年間(1年毎の延長可)

応募条件

  1. 調理師免許を取得していること

  2. 調理師免許を未取得の場合は、調理従事歴5年以上の方

  3. 当該契約期間にわたり、継続して業務への従事が可能なこと

  4. 日本国籍を有し、外国籍を有しないこと

  • 年齢制限はなし

  • 一人でコース料理の前菜からデザートまで調理できること

  • 日本の食文化のPRという観点から、寿司や天ぷらといった和食が調理できること

応募期間

 令和7年7月22日(火曜日)から8月31日(日曜日)

応募方法

7月22日(火曜日)以降、外務省ホームページ及び国際交流サービス協会ホームページに掲載される応募フォームへ必要情報のご入力と以下の必要書類の添付をお願いいたします。第一次選考(書類選考)通過者に対しては、国際交流サービス協会より、第二次選考(実技試験及び面接による人物試験)の案内をさせていただきます。なお、赴任希望地については、第5希望まで選択可能となります。

必要書類

  1. 戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)

  2. 調理師免許証(写)(調理師免許未取得の場合は、5年分の調理従事証明書)

  3. メニューシート

  • 戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。

  • 応募はWEBエントリーのみとなります。

  • 必要書類が揃っていないとエントリーは出来ません。なお、エントリーに際して、「調理師を志した理由」「これまでの勤務経験の中で一番印象に残っていること」「在外公館料理人への志望動機」を各140文字以上で入力して頂きます。事前に準備しておく事を推奨します。

参考資料

農林水産省のYouTubeチャンネル「BUZZMAFF」と外務省がコラボレーションをして、在外公館料理人(公邸料理人)制度を紹介しています。

<お問い合わせ先>

一般社団法人国際交流サービス協会

公邸料理人担当

〒104-0033
東京都中央区新川一丁目17番18号 白鹿茅場町ビル5階

ryorinin@ihcsa.or.jp

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会社概要

URL
https://www.ihcsa.or.jp/
業種
財団法人・社団法人・宗教法人
本社所在地
東京都中央区新川1-17-18 白鹿茅場町ビル5階
電話番号
-
代表者名
河守孝始
上場
未上場
資本金
-
設立
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