DSA、「データ利用権」を用いたデータ取引の実証実験開始
データ利用権とブックビルディング方式により企業間データ取引の課題解決を図る
DSAは、データ利用権を用いたデータ取引によって、組織間データ取引を妨げてきた従前の課題を解決し、デジタル社会におけるデータ交換やデータ活用の促進に貢献することを目指します。今回の実証では、日本で初めてデータ取引におけるデータの売り出し価格の決定にブックビルディング方式を取り入れます。これにより、データの価値と権利の顕在化をすることで、適切なデータ取引を支援します。
本システムは、2021年度にDSAがデジタル庁から受託した「DFFTを実現するためのデータ利⽤権取引市場の設計及び実証研究」で取りまとめた設計仕様に基づき構築されています。組織を超えたデータ交換やデータ取引、データ共有は、同研究をはじめ様々な領域での期待がかかる一方、市場参加者が保有する情報の非対称性や一部組織によるデータの寡占化、データの適正さの判断基準が曖昧といった課題が障壁となり、当初想定ほどの発展は進んでいないのが現状です。
DSAはこうした課題の解決を目指し、産官学民の会員や政府とともに安心・安全なデータ交換に必要な技術基準やルールづくりに取り組んできました。このたびの実証実験は、株式流通市場における成行注文や指値注文の方式と同様の仕組みを導入するとともに、データの価格決定にブックビルディングの手法を取り入れるなど、データの売り手と買い手双方による適正な価格決定の仕組みを評価する試みです。
従来、データ提供者において価格算定時に適正値を測りづらいという意見に対し、データの価格設定を支援する仕組みを設けることにより、データ取引への参入障壁を下げることを期待しています。
■データ利用権取引市場とは
経済産業省「データの利用権限に関する契約ガイドライン(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/joho_keizai/pdf/010_s02_00.pdf )」では「利活用価値が高まったデータが爆発的に増加しているという状況の変化を踏まえれば、様々な取引においてデータの利用権限を定めておくことが求められてきている」 といった課題が示されています。
本システムでは「データを利用する権利」を権利証書化し、取引の対象とします。データ利用権は、データの利用に関して認められた権利で、データ提供者が権利内容を定め、その権利はデータ利用権証の所有者に付与されます。データ利用権取引市場でデータ利用権証とともにデータセットの売買をすることで、信頼できる第三者機関(Trusted third party。以下TTP)によりデータを利用する権利内容と取引の来歴が保証され、データ提供者・データ利用者双方にとって安全・安心なデータ取引を実現するものです。
この、データ利用権証と組み合わせてデータを取引きする仕組みにより、データ自体を取引対象とする際に伴う「複製や転売が容易」「適正価格を定めづらい」といった課題が解決され、組織間のデータ取引を進めやすくすると考えられています。データ保有者が第三者にデータを提供し、データ受領者が新たな経済活動に向けてそのデータを利用し財を得る一連の営みの支援につなげ、DSAが目指す「データ社会」の実現に寄与します。
■DATA-EXとの関係
DSAでは、内閣府総合科学技術・イノベーション会議の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術(管理法⼈:国⽴研究開発法⼈ 新エネルギー・産業技術総合開発機構)」において研究開発さたれ、分野間データ連携技術(https://sip-cyber-x.jp )の成果を社会実装するため「DATA-EX」の構築に取り組んでいます。DATA-EXは、分野を超えたデータ連携のための基盤として、参加者のデータ主権を確保しながらデータ連携する取り組みですが、これらの連携においてはデータ提供者・利用者間の相対取引だけでなく、強固な契約管理を伴う機能を実現する手法として、外部連携先であるデータ取引市場への接続機能を提供します。今回のデータ利用権を用いた取り組みは、このデータ取引市場の発展的形体として位置付けています。
■実証の概要
本システムでは、データ利用に関わる権利の条件を標準化した「データ利用権証」と対象データを組み合わせて取引します。また、TTPがデータを利用する権利の保証と、取引関与者それぞれの真正性、データの完全性を保証することにより、安心・安全かつ効率的なデータ取引を支援します。加えて「データ利用権証」を取引の対象とすることで、データ提供者は金融商品の先物取引のようにデータ収集前に売買を成立させ、事業資金の事前調達を行うことも可能になります。
データを生成する組織が必ずしもデータ売買のノウハウを持つとは限らないことから、「データブローカー」という機関を設置し、データ売買を委託できる仕組みとしました。またデータの値付けに参考値や基準がないことがデータ取引参入の障壁のひとつとして挙げられていることから、データの上場時に入札方式かブックビルディング方式を選択できることとしています。
本実証では、データ提供者・データ利用者・データブローカーの各役割を担当する企業や組織を広く一般から募集し、具体的な業態、業務、データの提供・活用を想定してデータ利用権取引市場システムの機能をご利用いただき、①利用権証の生成、②上場、③注文/約定(売買)、④利用権の行使、といった一連の操作を体感したうえその操作性や活用可能性、課題抽出などの観点で検証していただきます。
■実証参加者募集説明会について
[日時]2023年11月29日(水)10時00分〜12時00分 *どなたでも参加できます
[開催方法]Zoomウェビナー
[参加申込方法]下記URLよりご登録ください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_br2hUHIjQ1O-U-xJw9pF-A#/registration
[参加要件]
本実証では、データブローカー(提供者)、データブローカー(利用者)のいずれかの役割、または両方の役割として参加いただきます。それぞれの役割における参加要件は以下の通りです。説明会参加時には当該要件を問いませんが、実証にご参加いただく際に何らかの役割をお選びいただきます。
ご不明点はお問い合わせください。
◯データブローカー(提供者)としての参加
1件以上の利用権証の登録(利用権証書・目論見書・付帯情報・データ)及び、仮条件の提示(上場価格・発行口数・応募期間)を行うこと
応募結果を受領後、価格・引受先・割り当て口数を決定すること
利用者に提供可能なデータセット(形式は問わず)を準備できること
◯データブローカー(利用者)としての参加
1件以上の仮条件通知に対する応募(購入希望口数・購入希望価格)を行うこと
購入した利用権証(購入したデータセット)の利活用方法について、データ利用者に説明を行えること
事後アンケートにて「購入データのデータ利活用方法」を回答できること
■プレスリリース原文はこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d39966-5-562806f54274ae87c009ccb41b425ee4.pdf
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