1月13日が記念日登録されました!遺言(いごん1)の意味(13)を考える日です。この日から相続法の改正施行も一部スタートします。
残される家族への愛を形に
遺言の意味を考える日の制定理由
相続に関わるさまざまな問題を支援をする一般社団法人えがお相続相談室が制定。
相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年1月13日から施行される。
これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とするのが目的。
日付は法律が施行される日であり、1と13で「遺(1)言の意味(13)」との語呂合わせから。
相続法改正の内容
相続法改正は民法改正の中でも大きなトピックスになっています。
まず先駆けて改正法が施行されるのが「自筆証書遺言の方式緩和」という内容からです。
今までの相続実務では、公正証書遺言だと費用も高く一人じゃ出来ない。
自筆証書遺言だと書いたは良いが、財産目録などの内容が不十分で有効でない。
という問題を解決する為に、財産目録の作成はPC等でも出来る様になります。
相続に関わるさまざまな問題を支援をする一般社団法人えがお相続相談室が制定。
相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年1月13日から施行される。
これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とするのが目的。
日付は法律が施行される日であり、1と13で「遺(1)言の意味(13)」との語呂合わせから。
相続法改正の内容
相続法改正は民法改正の中でも大きなトピックスになっています。
まず先駆けて改正法が施行されるのが「自筆証書遺言の方式緩和」という内容からです。
今までの相続実務では、公正証書遺言だと費用も高く一人じゃ出来ない。
自筆証書遺言だと書いたは良いが、財産目録などの内容が不十分で有効でない。
という問題を解決する為に、財産目録の作成はPC等でも出来る様になります。
また、みなとアセットマネジメント株式会社の支援するえがお相続相談室では遺言の方式緩和を前に相続勉強会を一般の方向けに開催します。
今回45名程の一般の方の参加が決まっておりますが、一部メディアの方の参加もありますので別途メディアの方の参加も受け付けております。
申込先:みなとアセットマネジメント株式会社 広報担当:松本 / 向井 電話:03-5798-2779
(事前にお申込みください。 )
みなとアセットマネジメント株式会社
https://minato-am.com
えがお相続相談室
https://souzoku-ts.org/
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