インシップ「ノコギリヤシ」の頻尿改善効果を示すヒト臨床試験が裁判所に評価される!

適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」の広告差止請求が不当請求であり、不法行為であると広島高等裁判所が判決を下しました。

株式会社インシップ

インシップが勝訴した広島高等裁判所の判決文によると、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」が、消費者庁と適格消費者団体を同一化し、不実証広告規制と偽り、本来の権利の逸脱・乱用といった不法行為を行っていることが裁判所により断罪されました。

インシップ「ノコギリヤシエキス」の頻尿に対する効果効能が、岡山地方裁判所に続き広島高等裁判所の裁判官によって証明されました。

以下に、インシップ「ノコギリヤシ」の頻尿改善効果を認めた判決文(抜粋)および、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」の不法行為を断罪した判決文(抜粋)を転載します。


●判決文の趣旨(抜粋1)

「判決 主文 1 本件控訴を棄却する。」


●判決文の趣旨(抜粋2)

「消費者庁長官の立証責任は法の明文の規定をもって転換されているが、適格消費者団体による差止訴訟については、同様の規定はない。」

「適格消費者団体が、事業者に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を要求できる法的根拠はなく」


●判決文の趣旨(抜粋3)

「適格消費者団体は、事業者のする表示が優良誤認表示に該当すると疑うに足りる「相当な理由」があるときは、事業者に対し、その「理由を示して」、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができるにすぎず、無条件に資料開示要請ができるわけではない」


●判決文の趣旨(抜粋4)

本件サプリ(インシップ社製ノコギリヤシエキス)に頻尿改善効果が否定されることについて自ら立証すべきであるところ、控訴人(適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」)は、その点について特段の立証をしない。)


●判決文の趣旨(抜粋5)

かえって、本件サプリ(インシップ社製ノコギリヤシエキス)には一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれない


●判決文の趣旨(抜粋6)

「(インシップ社製ノコギリヤシエキス原料のヒト臨床試験において)国際前立腺症状スコア、前立腺肥大症影響度スコア等が減少したものである。」


●判決文の趣旨(抜粋7)

「本件サプリ(インシップ社製ノコギリヤシエキス)にも、一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれないということができる。」


※ノコギリヤシエキスは健康食品であり、特定の疾病や身体の構造機能に影響を及ぼす医薬品ではありません。

※実際の判決文PDFおよびインシップのコメントは、自社ホームページに公開しています。

                 インシップ社製「ノコギリヤシエキス」


【株式会社インシップについて】

                 インシップ社屋(千葉県浦安市)


                インシップキャラクター「元気のツボくん」


インシップは、栄養補助食品、いわゆるサプリメントを販売する会社です。平成10年に創業し、創業当時より、他社が行わないお客様に寄り添った商品開発を行って参りました。具体的には他社が企業秘密にする原料情報を 5W1H 「なぜ・Why/何を・What/どこで・Where/誰が・Who/ いつ・When/どのように・How」として開示し、安心安全な商品を販売しております。原産地という法律的原産地(最終加工地)と実際原産地の、消費者を惑わす2種類の意味を持つ文言は使わず、原料を加工した場所ではない、原料を採った場所を「採取地」として開示しております。他社が行わない様なインシップの活動が評価され、「第35回 農林水産省食料産業局長賞」を拝受いたしました。

インシップでは今後とも、お客様の求める情報を開示することで、お客様に寄り添った商品の販売に努めていきます。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

株式会社インシップ http://www.inship.jp/


【本件に関するお問い合わせ】


株式会社インシップ

〒279-8686 千葉県浦安市高洲2-4-10

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会社概要

株式会社インシップ

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URL
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業種
製造業
本社所在地
千葉県浦安市高洲2-4-10 インシップビル
電話番号
047-381-1111
代表者名
小野 伸二郎
上場
未上場
資本金
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設立
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