Keyaki Capital、音楽著作権投資ファンドの募集を完了
~ 海外著名アーティストの著作権に投資する2号ファンドの募集を年内に開始予定 ~
音楽著作権投資とは
音楽著作権投資とは、アーティストが制作した楽曲の著作権(主に原盤権や出版権)を取得し、その著作権使用料を収益源とする投資のことを指します。SpotifyやApple Musicといった音楽配信サービスの普及で過去の楽曲からも継続的に著作権使用料を徴収できるようになり、著作権への収益配分が増えたことに加え、配信数やファン層の年齢や地域などの属性データからキャッシュフローと成長性の予測が以前よりも容易になっていることで、音楽著作権は新たな投資領域として期待されています。
世界では大物アーティストが楽曲をファンドに売却する事例が増えており、最近では米ハードロックバンドのKISSや、米歌手シンディ・ローパー氏が楽曲の権利を売却しています。過去の楽曲は安定的な収益をもたらすことに加え、大きく成長する可能性も秘めています。例えばアーティストのドキュメンタリーや映画、さらにはアバターショーなどの能動的な仕掛けによって価値を引き上げ、キャッシュフローを何倍にも成長させることが可能です。
Keyaki Capitalが扱う音楽著作権投資ファンドは、それら大物アーティストの著作権を取得し、アーティストと共同で能動的なプロモーションを行うことで著作権の価値を戦略的に高めた後、数年後に音楽レーベルや他のファンドに売却する戦略をとります。ファンドのプロモーションによって楽曲が活性化することはアーティストにとってもメリットがあり、アーティスト中心のアプローチと言えます。
音楽著作権投資の注目度は非常に高い
近年、著名アーティストの音楽著作権(主に原盤権や出版権)が高額で取引されることが話題となっています。市場規模は3兆円とも言われており、日本経済新聞社でも取り上げられています。
音楽著作権に投資マネー、サブスク時代、収益予測しやすく国内ファンドも登場、市場規模3兆円に
2024年5月12日 日本経済新聞 朝刊
https://webreprint.nikkei.co.jp/r/EE36EF91BF4A4D65879CEE9C504739B1/
音楽は言語や文化を超えて人々をつなげる力があるため、グローバルかつ幅広い年齢層がターゲットとなり、市場規模は大きく成長しています。さらに、音楽消費はマクロ環境との相関が低く安定したリターンが狙えることも、世界の機関投資家が音楽著作権へ投資する理由の1つです。日本ではあまり馴染みのない音楽著作権投資ですが、海外では非常に注目を集めるアセットクラスになっています。
今回の取り組みは、「充実感と高揚感に満ちた投資機会」の提供を掲げる当社の企業理念を正に体現するものです。著名アーティストの著作権取引は実行までに時間を要することから、年内に2号ファンドを設定した後、当ファンドの資金を使った投資が十分に進む数年後までは、同種の新規ファンドは設定されない見込みです。
Keyaki Capital 株式会社について
Keyaki Capital株式会社は、「充実感と高揚感に満ちた投資機会を」を
テーマにこれまでプライベートアセットへ投資することのできなかった個人に対し、小口化によって投資機会を提供します。
【会社概要】
社名:Keyaki Capital株式会社
本社所在地:東京都中央区日本橋兜町9-1 FinGATE BLOOM 6F
代表取締役:木村 大樹
事業内容: 第二種金融商品取引業・投資助言・代理業
設立: 2020年
HP:https://keyakicapital.co.jp/
【金融商品取引法に係る表示】
商号等:Keyaki Capital 株式会社(登録金融機関)
登録番号:関東財務局長(金商)第3288号
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会加入
一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
免責事項
本プレスリリースは、Keyaki Capitalのファンドの募集完了に関して、ご参考のための情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の取引等を勧誘するものではなく、記載されている取引等の実現を保証するものでもありません。ここに記載されているデータ・意見等 が信頼に足り且つ正確であると判断した公開情報その他弊社が適法に入手した情報に基づき作成されたものではありますが、弊社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、事前連絡なしに変更されることがありうる他、市場環境の変化や法制・会計制度・税制等の変更、前提としている個別具体的な事情の変更により影響を受けることがあります。当資料に記載された条件等はあくまでも仮定的なものであり、また当資料はかかる取引に関するリスクを全て特定・示唆するものではありません。 当資料のご利用並びに取組みの最終決定に際しましては、お客様自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士等にご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。
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