特許の保護期間満了後の知的財産権の保護に関するお知らせ

KAATSU JAPAN株式会社

特許の保護期間満了後の知的財産権の保護に関するお知らせ

 この度、加圧(KAATSU)トレーニングの資格取得に関連して、一部の方から、今年(2013年)の11月に加圧(KAATSU)トレーニングのトレーニング方法に関し、当グループ(当グループとは、加圧(KAATSU)トレーニングの発明者である佐藤義昭先生と佐藤先生が率いる各企業の総称をいいます。以下同様です。)の保有する特許の1つについて、その保護期間が満了した場合には、加圧(KAATSU)トレーニングの指導を行うために、ライセンス契約は必要ないのではないかというご質問を頂きました。

 しかしながら、加圧(KAATSU)トレーニングのブランドのほかそのノウハウについても、商標法等の知的財産法の保護のほか、不正競争防止法による保護の対象になり得るものです。したがって、特許が満了を迎えても、加圧(KAATSU)トレーニングのクオリティには何らの影響もありませんし、加圧(KAATSU)トレーニングのブランドやノウハウは法的保護に値するというのが、この問題に対する当グループの基本的な考え方です。

 そのため、当グループの保有する特許の1つである上記の方法論特許の保護期間が今年の11月に満了したとしても、当グループとの間で加圧(KAATSU)トレーニングの資格取得等を通じてライセンス契約が結ばれていない限り、加圧(KAATSU)トレーニングの指導は何人たりとも行うことはできません。ライセンス契約の締結なく加圧(KAATSU)トレーニングの指導が行われた場合、かかる行為により当グループの権利、利益が侵害されているおそれがありますので、くれぐれもそのようなことがないようご留意ください。これから資格を取ろうか迷われている方は、当グループにおいて実施する講習を必ず受講して頂きますよう、お願い申し上げます。

 当グループとしましては、万が一、無資格者による権利、利益の侵害行為が判明した場合には、侵害者に対する法的措置を含む厳正な措置を採っていく所存ですので、念のため併せてお伝え致します。なお、当グループが有する法的権利及び利益の詳細につきましては、2012年7月1日付の「加圧(KAATSU)トレーニングの法的権利に関する重要なお知らせ」(http://www.kaatsu.com/lisence/index.html#section_01)をご覧下さい。

KAATSU JAPAN株式会社
最高経営責任者CEO
医学博士 佐藤 義昭
TMI総合法律事務所
弁護士 宮下正彦


会社概要

KAATSU JAPAN株式会社

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URL
http://www.kaatsu.com/
業種
サービス業
本社所在地
東京都千代田区一ツ橋1-1-1
電話番号
03-6267-4550
代表者名
佐藤 義昭
上場
未上場
資本金
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設立
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