株式会社COOLKNOT JAPANとの訴訟における中間判決について
弊社、株式会社ツインズ( 本社 : 千葉県船橋市、代表 梶原隆司 http://twins-corp.com )と株式会社COOLKNOT JAPAN(以下「クールノット社」といいます。)代表取締役社長である長田真和氏との間に係属しております特許権侵害訴訟(平成29年(ネ)第10049号、以下「本件訴訟」といいます。)に関して、平成30年12月26日付で、中間判決がなされましたので、内容をご報告いたします。
中間判決は、訴訟内容の整理を目的としてなされるものであり、対外的な効力を持ちません。また、中間判決は、弊社キャタピランの差止めの可否や、損害賠償の額等については一切判断しておりません。
中間判決により、弊社キャタピーシリーズの特許権の帰趨に影響を与えるものでもなく、弊社の製品供給について差支えは生じません。従いまして、今後ともこれまで通り弊社キャタピーシリーズを販売してまいります。
1.中間判決の内容
中間判決では、弊社がキャタピランの生産を日本に切り替えた事実に契約違反はないとの主張こそ認められませんでしたが、不良品及び大幅な値上げの点について、弊社の主張は概ね裁判所によって認められました。そのため、弊社としては、キャタピランの生産を日本に切り替えた経営判断に誤りはなかったものと確信しております。
また、中間判決は、弊社キャタピランの差止めの可否や、損害賠償の額等については一切判断しておりません。中間判決には差止め等を認める法的拘束力はなく、今後もキャタピーシリーズの販売は継続致します。
2.本件訴訟における弊社の主張
弊社が本件訴訟において主張してきた事実は、概ね以下のとおりです。
弊社は、キャタピランについて、平成21年夏頃よりキャタピランの生産工場を国内・中国にて探していたところ、平成22年春頃、当時香港で個人商社を営んでいた長田真和氏と知り合い、その後協力して中国工場を選定し生産、日本での販売を行ってまいりました。ところが、平成25年頃から、長田真和氏が弊社に納品するキャタピランに関し、不良品の増加が目立つようになり、弊社はキャタピランが輸入されるごとに全数検査を行うことを余儀なくされる状態が続きました。弊社はこれについて、長田真和氏を通じて中国工場と協議を重ねましたが、最終的には不良率は日本の市場を管理する弊社にとって容認できない水準に至りました。
また、これと前後して、平成28年1月頃弊社は長田氏から仕入価格の値上げを受け、従前の仕入れ価格に対し大幅な値上げ(従前の価格の178%(1.78倍)ないし227%(2.27倍)の値上げ)を求めるものでした。当業界では、2%ないし5%の値上げは商慣習上あり得ることであると認識しておりますが、このような大幅の値上げは、弊社にとって到底受け入れられるものではありませんでした。
これらの不良品や値上げの問題について、弊社は交渉を重ねて参りましたが、中国工場側に歩み寄りの姿勢は見られませんでした。
これらのことから、弊社としては、このままキャタピランの中国からの輸入を継続した場合、日本のキャタピーシリーズのユーザーの皆様にご迷惑をお掛けすることになると考え、日本への生産移管を決断したものです。
3.クールノット社によるニュースリリースについて
中間判決について、クールノット社から、平成30年12月26日付でニュースリリースがなされております。
当該ニュースリリースは、「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」とのタイトルが付されております。しかしながら、上記のとおり、中間判決では、弊社キャタピーシリーズの販売の可否については何も判断がなされておりません。「勝訴判決」との記載は、弊社キャタピーシリーズの販売が不可能になったことを連想させるものであり、事実誤認と考えております。
また、ニュースリリースでは、「2.判決に至る経緯」において、長田真和氏が、共同開発者2名とともに研究・開発を始めたと記載されており、弊社は当時のビジネスパートナーにすぎないと記載されています。しかしながら、これらの事実は、いずれも中間判決では認定されておりません。
その他、クールノット社によるニュースリリースは、あくまで同社の立場を表明したものであり、中間判決に関する弊社の理解は、本ニュースリリースのとおりとなります。
4.今後のクールノット社への対応
中間判決は、クールノット社による結ばない靴紐「クールノット」の日本での販売が、弊社との契約に違反し、特許権侵害となる可能性を否定しておりません。そのため、弊社は、引き続き訴訟において正当性を主張するだけでなく、クールノット社に対し、特許権侵害を求める訴訟を提起する予定です。
最後になりましたが、弊社は、訴訟の帰趨にかかわらず、皆様に引き続きキャタピーシリーズをご利用いただける環境を整えております。引き続き弊社キャタピーシリーズをよろしくお願い申し上げます。
中間判決は、訴訟内容の整理を目的としてなされるものであり、対外的な効力を持ちません。また、中間判決は、弊社キャタピランの差止めの可否や、損害賠償の額等については一切判断しておりません。
中間判決により、弊社キャタピーシリーズの特許権の帰趨に影響を与えるものでもなく、弊社の製品供給について差支えは生じません。従いまして、今後ともこれまで通り弊社キャタピーシリーズを販売してまいります。
1.中間判決の内容
中間判決では、弊社がキャタピランの生産を日本に切り替えた事実に契約違反はないとの主張こそ認められませんでしたが、不良品及び大幅な値上げの点について、弊社の主張は概ね裁判所によって認められました。そのため、弊社としては、キャタピランの生産を日本に切り替えた経営判断に誤りはなかったものと確信しております。
また、中間判決は、弊社キャタピランの差止めの可否や、損害賠償の額等については一切判断しておりません。中間判決には差止め等を認める法的拘束力はなく、今後もキャタピーシリーズの販売は継続致します。
2.本件訴訟における弊社の主張
弊社が本件訴訟において主張してきた事実は、概ね以下のとおりです。
弊社は、キャタピランについて、平成21年夏頃よりキャタピランの生産工場を国内・中国にて探していたところ、平成22年春頃、当時香港で個人商社を営んでいた長田真和氏と知り合い、その後協力して中国工場を選定し生産、日本での販売を行ってまいりました。ところが、平成25年頃から、長田真和氏が弊社に納品するキャタピランに関し、不良品の増加が目立つようになり、弊社はキャタピランが輸入されるごとに全数検査を行うことを余儀なくされる状態が続きました。弊社はこれについて、長田真和氏を通じて中国工場と協議を重ねましたが、最終的には不良率は日本の市場を管理する弊社にとって容認できない水準に至りました。
また、これと前後して、平成28年1月頃弊社は長田氏から仕入価格の値上げを受け、従前の仕入れ価格に対し大幅な値上げ(従前の価格の178%(1.78倍)ないし227%(2.27倍)の値上げ)を求めるものでした。当業界では、2%ないし5%の値上げは商慣習上あり得ることであると認識しておりますが、このような大幅の値上げは、弊社にとって到底受け入れられるものではありませんでした。
これらの不良品や値上げの問題について、弊社は交渉を重ねて参りましたが、中国工場側に歩み寄りの姿勢は見られませんでした。
これらのことから、弊社としては、このままキャタピランの中国からの輸入を継続した場合、日本のキャタピーシリーズのユーザーの皆様にご迷惑をお掛けすることになると考え、日本への生産移管を決断したものです。
3.クールノット社によるニュースリリースについて
中間判決について、クールノット社から、平成30年12月26日付でニュースリリースがなされております。
当該ニュースリリースは、「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」とのタイトルが付されております。しかしながら、上記のとおり、中間判決では、弊社キャタピーシリーズの販売の可否については何も判断がなされておりません。「勝訴判決」との記載は、弊社キャタピーシリーズの販売が不可能になったことを連想させるものであり、事実誤認と考えております。
また、ニュースリリースでは、「2.判決に至る経緯」において、長田真和氏が、共同開発者2名とともに研究・開発を始めたと記載されており、弊社は当時のビジネスパートナーにすぎないと記載されています。しかしながら、これらの事実は、いずれも中間判決では認定されておりません。
その他、クールノット社によるニュースリリースは、あくまで同社の立場を表明したものであり、中間判決に関する弊社の理解は、本ニュースリリースのとおりとなります。
4.今後のクールノット社への対応
中間判決は、クールノット社による結ばない靴紐「クールノット」の日本での販売が、弊社との契約に違反し、特許権侵害となる可能性を否定しておりません。そのため、弊社は、引き続き訴訟において正当性を主張するだけでなく、クールノット社に対し、特許権侵害を求める訴訟を提起する予定です。
最後になりましたが、弊社は、訴訟の帰趨にかかわらず、皆様に引き続きキャタピーシリーズをご利用いただける環境を整えております。引き続き弊社キャタピーシリーズをよろしくお願い申し上げます。
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