株式投資型クラウドファンディング「イークラウド」、エンジェル税制の認定事業者に。1号案件の支援者に最大50万円の控除の可能性も
株式投資型クラウドファンディングサービスを行うイークラウド株式会社(東京都中央区、代表取締役:波多江直彦、以下「イークラウド」)」は、2020年8月20日にエンジェル税制の認定事業者として経済産業大臣に認定されました。これにより、2020年8月21日現在募集受付中の1号案件「地元カンパニー」がエンジェル税制の対象となり、ご支援いただいた投資家の皆様は、2020年の株式譲渡益から最大50万円の控除を受けられる可能性があります。
エンジェル税制とは
エンジェル税制とは、一定の条件を満たす非上場のベンチャー企業に投資した個人投資家に対し、税制上の優遇措置を行う制度です。創業間もない企業への資金の流れをつくることを目的に制定された制度ですが、税制適格の確認を行うためには、ベンチャー企業が10種類以上もの書類を都道府県へ提出する必要があり、手続きの煩雑さから利用が限定的となっていました。
「エンジェル税制の認定事業者」とは
この課題を解決するため、認定事業者として新たに一定の要件を満たした株式投資型クラウドファンディング事業者(少額電子募集取扱業者)が都道府県に代わってエンジェル税制の対象企業であることを確認できるよう、2020年4月に制度が改正されました。
エンジェル税制の認定事業者となるための要件は、下記の3点です。
- 民間のプロとしてベンチャー企業の目利きができる
- 専門的知識や経験を活用し、ベンチャー企業の成長を支援できる
- 株式投資型クラウドファンディングの取扱業者である
イークラウド1号案件「地元カンパニー」はエンジェル税制適用案件です
エンジェル税制の認定事業者となったことで、イークラウドは1号案件である「地元カンパニー」をエンジェル税制の適用対象として取り扱うことが可能になりました。
「地元カンパニー」は、地域単位の商品をパッケージ化し、ストーリーとともに贈る地域産品のカタログギフトを提供する、長野県上田市のベンチャー企業です(詳細:https://ecrowd.co.jp/projects/1)。
「地元カンパニー」は、エンジェル税制の「優遇措置B」の対象企業です。「優遇措置B」では、投資を行った年の対象企業への投資額全額が、その年の他の株式譲渡益から控除されるため、50万円コースに応募した方は最大で50万円の控除が受けられる可能性があります。
エンジェル税制についての詳細はこちら(中小企業庁のサイトに遷移します) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index.html |
税制優遇を受けるために必要な手続き等の詳細に関しては、準備が整い次第、イークラウドより株主の皆様にご連絡いたします。
※本報道発表文は、イークラウドのサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
◆ イークラウド株式会社の概要
商号:イークラウド株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3181号
加入協会:日本証券業協会
本社所在地:〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル3階
代表取締役:波多江直彦
サービスサイト:https://ecrowd.co.jp
コーポレートサイト: https://corp.ecrowd.co.jp
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