【給与所得者に調査】定額減税 定額減税の実施知らない約6割 所得税・住民税の複雑な税制改正をわかりやすくプロが解説!

株式会社スガワラくん

 令和6年度の税制改正により、6月から定額減税が実施されます。そこで、登録者数55万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、25歳以上60歳未満の会社員の男女全国929人を対象に「定額減税」についてアンケート調査を実施しました。



  • 調査概要

調査期間:2024年5月7日~8日

調査手法:インターネット調査

調査対象:25歳以上60歳未満で年収2,000万円未満の会社員(正社員)の男女全国

有効回答者数:929人(20代:276人、30代:365人、40代:191人、50代:97人)

調査機関:Freeasy

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「脱・税理士スガワラくん 調べ」とご明記ください。



  • 調査結果

 まず、「扶養家族はいるか?」訊いたところ、「はい」(30.6%)、「いいえ」(69.4%)となりました。


 続いて、扶養家族の有無それぞれに「今年の6月から『定額減税』が実施されることを知っているか?」訊いたところ、「知っている」(統計:42.0%、あり:59.2%、なし:34.4%)、「知らない」(統計:58.0%、あり:40.8%、なし:65.6%)となり、約6割が知らないということがわかりました。また、扶養家族の有無の違いで認知度も約25ポイントの差がありました。

 
 「定額減税の実施を知っている」と回答した390人(あり:168人、なし:222人)それぞれに、「『定額減税』について知っていることは何か?」訊きました。扶養家族の有無にかかわらず最多は「定額減税(4万円)で減税される税金の内訳は『所得税3万円』『住民税1万円』」(統計:65.6%、あり:63.7%、なし:67.1%)、続いて「扶養家族の有無で定額減税の金額が変わる」(統計:33.1%、あり:42.3%、なし:26.1%)となりました。また、全体的に扶養家族ありの方がなしよりも詳しいこともわかりました。



  • 税理士・菅原由一がわかりやすく解説 「定額減税4万円って何?」

 6月から実施される定額減税では、1人あたり4万円が減税されます。この定額減税は仕組みが非常にややこしいため、「難しくてわかりにくい」という声が多いようです。そこで、今回は、どのように減税されるのかなど、定額減税の仕組みをシンプルにわかりやすく解説します。


●定額減税の仕組み

 定額減税では、対象者1名当たり所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。対象となるのは、同一生計配偶者または扶養親族(以下、「扶養家族」と記載)になります。但し、給与が2,000万円を超える人は対象外です。

 ここではわかりやすくするために、単身で扶養家族のいない、月給30万円の給与所得者Aさんを例に説明します。

月給30万円のAさんのひと月当たりの社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など)は44,250円、所得税は5,950円、住民税は12,741円掛かり、手取りは237,059円です。
 定額減税実施後の月給は(図1)のようになります。

(図1)(図1)

  7月から10月の手取りは6月より下がりましたが、基本より上がりました。11月は5,700円の所得税が掛かっているので、所得税の定額減税は11月で終わることがわかります。12月は年末調整があり、所得税の金額は人によって異なるため、手取り金額は不明となります。


●定額減税の流れ

 では、どうして上記(図1)のような流れになるのでしょうか。

 所得税の3万円は毎月の源泉所得税5,950円から減税されます。6月から10月の5か月間で29.750円が減税されました。3万円のうち29.750円が減税されたので、まだ250円減税できます。11月の所得税は本来5.950円ですが、残りの減税額250円を引いた5,700円となります。ここで3万円すべて減税しました。これは、ボーナス(賞与)なしの月給だけで計算しましたが、夏のボーナスがある場合は、ボーナスの所得税からも減税できるため、定額減税が早く終わる可能性もあります。

 住民税の計算は所得税と異なります。国は、今年の6月は定額減税の影響で住民税を徴収しないと決めました。(※1)そのため、7月以降の住民税は、(図1)の計算により12,990円となります。

※1 住民税は原則6月から翌年5月までの12か月間給与から徴収するが、今年は定額減税の影響で7月から翌年5月までの11か月間となる。


 これらの計算はすべて扶養家族のいない単身者が対象です。一方、扶養家族がいる場合、所得税は本人の3万円の他、扶養家族1人につき3万円、住民税は本人の1万円の他、扶養家族1人につき1万円減税されます。例えば、専業主婦の奥さんと子供が2人の世帯は、定額減税も所得税は12万円(4万円×4人)、住民税は4万円(1万円×4人)の合計16万円になります。所得税の場合は6月から12月までの間に12万円減税しなければなりませんが、単身者の3万円でも11月まで掛かったことを考慮すると難しいです。定額減税がしきれないと見込まれる方に対しては、「調整給付」という形で、おおよその差額が個人住民税を課税する市区町村から給付されます。手続等に関しては、お住まいの市区町村によって異なります。

(※2024年4月時点の情報になります。)



  • 菅原 由一プロフィール

 1975年、三重県生まれ。お客様の85%を黒字に導く節税と資金繰りの専門家。

 2023年1月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』はチャンネル登録者数51万人を突破。ブログ 『脱!税理士 菅原のお金を増やす経営術!』は全国税理士ブログランキング第1位を獲得し、アメブロ【公式】トップブロガーに選任。

 講演実績はGoogle、アパホテルなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超え、各メディアからの取材も多数受ける。

 書籍『究極の資金繰り』『激レア資金繰りテクニック50』(共に幻冬舎)は、累計2.7万部のベストセラーとなる。

 2024年2月22日に『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』を発売。

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  • 会社概要

商号:株式会社スガワラくん

本社所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F

代表者:代表取締役 堀江 芳紀

設立年月日:2023年11月8日

資本金:1,000,000円

事業内容:セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング

URL:https://sugawarakun.com/

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業種
サービス業
本社所在地
愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F
電話番号
052-485-4394
代表者名
堀江芳紀
上場
未上場
資本金
100万円
設立
2023年11月