CIC日本建設情報センター【厚生労働省通達】選任が義務化された「化学物質管理者」の講習会を新規開催!お申込み募集中。
国家資格の受験対策講座で24年の実績。厚生労働省の通達で定められたカリキュラムにより、『化学物質管理者』に必要な知識と実務能力の養成教育を実施します。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場(業種・規模要件なし)において、「化学物質管理者」を選任することが義務付けられました。
同管理者には、ラベル・SDS等の確認やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など化学物質に関わる自律的な管理を適切に行うことが求められています。
CIC日本建設情報センター(東京都港区、代表取締役社長:井坂誠司)では、早期対応が望まれるリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(製造事業場以外)を対象に、1日6時間で完結する「化学物質管理者講習」を開催いたします。
▼詳しくはこちら
https://www.cic-ct.co.jp/kagaku_kanri
同管理者には、ラベル・SDS等の確認やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など化学物質に関わる自律的な管理を適切に行うことが求められています。
CIC日本建設情報センター(東京都港区、代表取締役社長:井坂誠司)では、早期対応が望まれるリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(製造事業場以外)を対象に、1日6時間で完結する「化学物質管理者講習」を開催いたします。
▼詳しくはこちら
https://www.cic-ct.co.jp/kagaku_kanri
■ 講座概要
本講習「化学物質管理者講習」は、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(製造事業場以外)を対象に「化学物質管理者」として必要な知識と実務能力を習得していただくため、厚生労働省で定められた1日6時間のカリキュラムによる講習です。
※リスクアセスメント対象物を製造する事業場の対象講習(2日間12時間)ではありません。
講習修了時には、合計6時間のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を発行します。
▼受講料 25,000円(税込み)
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
▼開催地
・直近6月7月の開催予定は下記の通りです。
3都市以外にも神奈川・埼玉・千葉・仙台・福岡・広島など全国に開催地を広げて実施いたします。
[東京]
6月20日(火) 飯田橋レインボービル
6月22日(木) 飯田橋レインボービル
[大阪]
7月3日(月) 大阪社会福祉会館
7月4日(火) 大阪社会福祉会館
[名古屋]
6月29日(木) フジコミュニティセンター
6月30日(金) フジコミュニティセンター
お申込みはお早めに >>>
公式HPにてお申込みを承ります。
https://www.cic-ct.co.jp/kagaku_kanri
▼カリキュラム
講義内容は、厚生労働省策定のカリキュラムに基づき下表のように行います。
※日程:1日(9:00~17:00)
■「化学物質管理者」の選任義務化とは?
労働安全衛生規則等の改正により令和6年4月1日から、「化学物質管理者」を厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習の受講をした者から選任することが義務付けられます。
ア 化学物質管理者の選任(安衛則第12条の5関係) ① 事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に化学物質に係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならないこと。 ② 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(①の事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場におけるラベル表示及び安全データシート(以下「SDS」という。)等による通知等(以下「表示等」という。)並びに教育管理に係る技術的事項を管理させなければならないこと。 ③ 化学物質管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者等のうちから選任しなければならないこと。 ④ 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、必要な権限を与えるとともに、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならないこと。 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」より一部抜粋 |
- 選任が必要な事業場
化学物質管理者の選任が必須の事業場とは、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場が対象となります。
業種や事業規模などによる適用除外要件はありませんが、一般消費者の生活用製品のみを取り扱う事業場は対象外です。
工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任しますが、個別の作業現場ごとの選任は不要です。
尚、事業場の状況(広さや取扱い種類、当該管理者の見れる範囲など)に応じて複数名の選任も可能となっております。
- 選任要件
『リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場』など製造以外の事業場においては、選任要件を定めていませんが、厚生労働省では専門講習等の受講者から選任することを推奨しています。
発行:日本建設情報センター
https://www.cic-ct.co.jp/
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像