シンガポールの裁判所がJTAの申し立てを認めず、GLHの業務継続を認める

当社タイにおける連結子会社Group Lease PCL(以下、GL)の1月26日に行った公表について。JTrust Asia Pte Ltd(以下、JTA)はシンガポール裁判所に対して仮の処分の拡大を求める申立を行いました。これはGLのシンガポール子会社であるGroup Lease Holdings Pte Ltd (以下GLH)の資産に関し、仮の処分対象の拡大が申し立てられたものですが、裁判所はその申し立てを認めませんでした。今後、仮の処分全体の解除並びに、本訴を進めていくことになりますが、当該処分が行われたことに続く、第2段階としての経過報告になります。

(以下、GL が公表した内容の翻訳となります。)

 今月、J Trust Asia(以下、“JTA”)は、Group Lease(以下“GL”)及び子会社に対し、またタイとシンガポールにおいて、複数の訴訟を起こしました。
 これらの訴訟について、ここまで裁判所は、JTAからの陳述のみを元に、JTAが起こした訴訟に関しての法的な手順として、いくつかの決定を下してまいりました。(*1)これらの決定はJTAが提供した情報のみに基づいて発令されました。現時点まで、GLは反論を行う機会が与えられていなかったものです。
 2018年1月25日、シンガポールにおいて、裁判所は初めてJTAとGL双方の主張を聴取いたしました。JTAは裁判所に、シンガポールにある当グループ持ち株会社でGLの投資活動を担うGroup Lease Holdings (以下“GLH”)が資産の売却、およびグループ子会社間において資本移転するのを即時停止するよう申し立てました。資産の売買およびグループ子会社間での資本移転は、GLHにとって通常の業務に当たります。JTAおよびGL双方の陳述を聴取した上で、裁判所はGLHの通常業務の即時停止を求めるJTAの申し立てを認めませんでした。
 これは小さな勝利でしかありませんが、同時に、裁判所がJTAとGLから同時に陳述を聞いた初めての機会となりました。― そしてGLは勝利しました。
 当社らといたしましては、今後もJTAとの紛争はすぐには終わらないことを覚悟しつつも、これが、これからGLが重ねる多くの勝利の始まりであると考えております。

*1 (訳者注)これらの決定は通常業務を除く活動についての資産保全の仮の処分であり、裁判所は本訴開始前の手続きとして、仮に、且つ、一時的な措置として発令されることを表しています。日本法における仮処分とは意味をことなります。

以 上

平成30年1月29日

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢
(コード2388 東証JASDAQ市場)
 

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会社概要

URL
http://www.wedge-hd.com/index.html
業種
サービス業
本社所在地
東京都江東区南砂2-36-10 光陽ビル3階
電話番号
03-6225-2161
代表者名
此下 竜矢
上場
東証グロース
資本金
40億789万円
設立
2001年10月