CIC日本建設情報センター【テールゲートリフター特別教育】厚生労働省通達の義務化により講習会を新規開催!修了証は即日発行。
労働安全衛生規則が改正され「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。CICでは必要な知識と実務能力を習得できる特別教育及びインストラクター養成講座を実施いたします。
荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し安全な作業方法を身に付けた上で作業を行うことが必要です。
また、事業者はこの業務に就かせるすべての労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。
上記の通達に伴い、CIC日本建設情報センターが【テールゲートリフター特別教育】【テールゲートリフター特別教育を実施するインストラクター(講師)養成講座】の講習会を10月から開催します。
▼詳しくはこちら
https://www.cic-ct.co.jp/tailgate_lifter
■ 講座概要
【<作業者向け>テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育】
貨物自動車に設置されたテールゲートリフター操作の業務を行う方を対象に、必要な知識と実務能力を習得していただくため、学科4時間、実技2時間の1日計6時間のカリキュラムによる講習です。
※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科4時間・実技2時間、計6時間の修了証を当日発行します。
▼受講料 15,000円〔16,500円(税・教材費込)〕
▼開催地
・東京・大阪・名古屋で開催。
【第二期】
東京【10】2月13日(火) 9:00~17:00 トヨタドライビングスクール東京
東京【11】2月14日(水) 9:00~17:00 トヨタドライビングスクール東京
東京【12】2月15日(木) 9:00~17:00 トヨタドライビングスクール東京
大阪【5】2月12日(月) 9:00~17:00 大阪府社会福祉会館
大阪【6】2月13日(火) 9:00~17:00 大阪府社会福祉会館
※その他、札幌・仙台・広島・福岡など全国各地で開催予定です。
お申込みはお早めに >>>
公式HPにてお申込みを承ります。
https://www.cic-ct.co.jp/tailgate_lifter
▼カリキュラム
講義内容は、下記のように行います。
※日程:1日(9:00~17:00)
●学科講習 テールゲートリフターに関する知識………………1時間30分 テールゲートリフターによる作業に関する知識…2時間 関係法令………………………………………………30分 ●実技講習 テールゲートリフターの操作の方法………………2時間 |
【<講師向け>テールゲートリフター特別教育 インストラクター養成講座】
テールゲートリフター業務に関して、自社内で特別教育を実施するための講師役や安全教育担当者を養成する講座です。
※インストラクター養成講座を修了しても作業者向けのテールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(6時間)を修了したことにはなりませんのでご注意ください。
▼受講料 40,000円〔44,000円(税・教材費込)〕
▼開催地
・東京・大阪・名古屋で開催を予定しています。
東京【8】1月29日(月) 9:00~17:00 飯田橋レインボービル
東京【9】2月2日(金) 9:00~17:00 飯田橋レインボービル
東京【10】2月5日(月) 9:00~17:00 家の光会館コンベンションホール
東京【11】2月19日(月) 9:00~17:00 家の光会館コンベンションホール
名古屋【3】2月1日(木) 9:00~17:00 フジコミュニティセンター
大阪【5】2月14日(水) 9:00~17:00 大阪府社会福祉会館
▼詳細はこちらをご確認ください。
https://www.cic-ct.co.jp/tailgate_lifter
▼カリキュラム
講義内容は、下記のように行います。
※日程:1日(9:00~17:00)
●学科講習 テールゲートリフターに関する知識………………1時間 テールゲートリフターによる作業に関する知識…1時間30分 関係法令………………………………………………30分 インストラクターの心構え…………………………1時間30分 ●実技講習 テールゲートリフターの操作の方法………………1時間30分 |
■テールゲートリフターとは
テールゲートリフターとは、トラック後部(テールゲート)に搭載された荷物積み降ろしのための昇降装置のことです。荷物を載せて床面と地面の間を行き来するので、フォークリフトなどの荷役機器を使用せず、ドライバー1人でも効率よく重い荷物の積み降ろしができます。
■テールゲートリフター特別教育受講対象
特別教育の受講が必要となる業務は、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することだけではありません。 テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパーの操作、昇降板の展開や格納の操作など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。 テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、または卸す作業を行う人にも、安全のためできるだけ特別教育を受けさせましょう。
■労働安全衛生規則改正後、特別教育を行わなかった場合
特別教育を実施せず労働者に作業を行わせた事業主は、労働安全衛生法第59条第3項に違反することとなり、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」または、特別教育の記録を保存しなかった事業主は、労働安全衛生法第103条第1項 に違反し、「50万円以下の罰金」となります。
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