湊総合法律事務所「ビジネスと人権法務コンサルティング」をリリース
湊総合法律事務所(所在地:東京都千代田区、代表弁護士:湊信明)
2011年に、国連において「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択され、2020年に、日本政府は同原則を日本において実施するための行動計画として、「ビジネスと人権に関する行動計画」(2020-2025)を策定しました。企業経営においても、「人権の尊重」を最重要の経営課題とし、ステークホルダーに与えている負の影響を発見・除去・軽減し、ウェルビーイングを実現することが求められています。
企業は経営において「ビジネスと人権」について理解し実践していくことが必要不可欠となっています。
この度、湊総合法律事務所は顧問先企業 200 社(2023年7月現在)を超える業務を通じた知見を踏まえ、各業界、各企業の法務ニーズに合わせ、「ビジネスと人権」について実践していくためのサービスを提供させていただきます。(お問い合わせ等、詳細については、当事務所の WEB サイト(https://www.kigyou-houmu.com/post-19870/)をご覧ください。
【「ビジネスと人権に関する指導原則」を踏まえた企業経営】
企業活動においてSDGsやESG経営と並び、「ビジネスと人権に関する指導原則」が注目されています。
2011年第17回国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認されたことにより、企業の側から、国際人権を遵守する旨を対外的に宣言し、企業活動がステークホルダーの人権に対して負の影響を及ぼしていないかを評価し、負の影響を与えている場合、それを除去・軽減していく取り組みが求められています。
また、日本政府は2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020‐2025)(NAP‐National Action Plan)」を発表しており、企業が持続的経営を実現するうえでも、「ビジネスと人権に関する指導原則」を踏まえた企業活動が求められています。
「ビジネスと人権に関する指導原則」では、「方針によるコミットメント」「人権デュー・ディリジェンス」「救済措置」という3つの柱を示しています。
そのなかのひとつである「人権デュー・ディリジェンス」は企業活動による人権に関する負の影響を評価し、防止・軽減する取り組みです。
「人権」という言葉は一見抽象的な印象を与えるかもしれませんが、たとえば、自社内におけるパワーハラスメント、長時間労働、性別その他による差別的取扱いや、取引先に無理な要求を課す場合など、日常的に「人権」が関連していることを見落としてはいけません。また、直接の取引先でなくても、川上または川下に位置する国内外のサプライチェーンの現場で、劣悪な環境下における労務提供や、強制労働、児童労働が強いられている場合もあり、今やビジネスと人権は、企業経営において切っても切り離せない問題だと言えます。
湊総合法律事務所では、代表弁護士の湊信明が東京弁護士会・中小企業法律支援センター「SDGsプロジェクトチーム」座長をつとめ、人権やコンプライアンスに関する活動の支援をしています。
当事務所では、「ビジネスと人権に関する指導原則」を企業経営に適切に反映させて、ステークホルダーの人権に対する負の影響を除去・軽減させ、ステークホルダーのウェルビーイングを高め、そのことを通じて企業価値の向上をはかっていく「ビジネスと人権法務コンサルティング」チームを発足させました。
人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンスから、報告書作成・開示、是正・救済措置サポートまで幅広くサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
【「ビジネスと人権法務コンサルティング」の内容】
①人権方針策定サポート
人権方針を企業理念と整合させながら策定します。策定の過程で実施する、サプライチェーンの分析とステークホルダーの分析の結果を踏まえて、企業がどのように人権尊重に取り組むかを人権方針において明らかにすることにより、ステークホルダーからの信頼を得て、企業価値を高めていく基礎を作り上げることができます。
・サプライチェーン分析
・ステークホルダー分析
・企業理念分析
・人権方針の策定
②影響評価分析サポート
企業活動がステークホルダーのいかなる人権にどのような負の影響を与えているかを分析し、重要度と緊急度を把握して、経営課題として捉えるべき人権リスクを明確化することができます。
・人権リスクの抽出
・人権リスクの影響評価
・人権リスクマップの作成
・優先的に対応すべき人権課題の特定
③適切な措置・追跡評価サポート
影響評価分析によって明らかになった人権リスクの除去・軽減に向けて適切な措置を検討し、実施いただくことにより、人権リスクの低減をもたらし、同時に企業価値を高めていくことが可能になります。
・教育・研修
・社内規程策定
・サプライヤー管理
・追跡評価
④開示サポート
人権方針の策定、影響評価分析、適切な措置・追跡評価の各過程を適切な形で外部に開示することにより、ステークホルダーからの信頼を得て、企業価値の向上をもたらすことが可能になります。
・報告書作成
・開示資料作成
⑤是正・救済措置サポート
企業がステークホルダーに与えている負の影響をできるだけ早く把握し、その解決を図ることにより、ステークホルダーの人権を守ることが可能になります。その結果として、企業に対する信頼が得られ、企業価値の向上をもたらすことが可能になります。
・企業側人権相談
・通報窓口・救済プロセスの構築
【代表弁護士 湊信明よりメッセージ】
湊総合法律事務所は、「ビジネスと人権法務コンサルティング」により、企業の持続的な成長と社会的責任を支援しています。私たちは、国連の指導原則や日本政府の行動計画を踏まえ、企業の人権尊重を推進する幅広いサービスを提供しています。人権方針策定、人権デュー・ディリジェンス、影響評価分析、適切な措置・追跡評価、開示サポート、是正・救済措置サポートなどを通じて、ステークホルダーの人権を尊重し、もって企業の信頼性と競争力を高めるお手伝いをします。
ビジネスと人権に関する指導原則を企業に浸透させることは、持続的な経営と社会的な責任を果たすために不可欠です。私たち湊総合法律事務所は、その重要性を理解し、企業の成功と社会の発展を両立させるサポートをさせていただくことに使命感を持っています。ともに汗を流しつつ、人権尊重を実践し、社会的な価値を創造することをサポートさせていただきたいと願っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
【主な活動歴】
湊総合法律事務所代表パートナー。昭和38年生まれ、東京都出身。中央大学法学部卒業。平成10年弁護士登録 東京弁護士会所属、平成24年税理士登録。平成15年湊総合法律事務所開設、
近時の役職として、東京弁護士会副会長、関東弁護士会連合会常務理事、東京弁護士会中小企業法律支援センター本部長代行、同SDGsプロジェクトチーム座長、日本弁護士連合会業務妨害対策委員会委員長、中国総合信用株式会社取締役、ムラキ株式会社監査役など。
取り扱い分野は、企業法務全般、債権回収、人事労務、不動産問題など多岐に渡る。
近時の出版として、「勝利する企業法務」(レクシスネクシス・ジャパン)/「伸びる中堅・中小企業のためのCSR実践法」(第一法規)/「こんなときどうするネット 会社で使える書式と文例」(第一法規)/「ヒューマンライツ経営 人権リスク・マネジメントで勝ち抜く」(日本経済新聞社)などがある。
【当事務所へのお問い合わせ】
湊総合法律事務所(担当:浜口)
TEL:03-3216-8021
mail: hisyo@minatolaw.com
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