遊休農地の利活用に対する交付金制度を新設!
~遊休農地の再生を目指します!~
年々増加する遊休農地。長野県飯綱町では所有者の高齢化等により管理が困難となった農地を、再生し利活用するための交付金制度を新設しました。農業振興地域内の農地を再生し、農業者の農地集約による作業の効率化の一助につながることから、遊休農地を利活用するための再生作業に対して、交付金を交付します。
制度の概要
荒廃農地の再生利用に取り組むことを目的に、農地法第32条第1項第1号及び第2号に該当する不作付地を再生する作業に要する経費に対して交付金を交付する制度です。
交付の額は、事業費の1/2以内とし、3年以上不耕作と認められる農地については10aあたり20万円、その他不耕作と認められる農地については10aあたり10万円が上限となります。
対象者
1.農地を40a以上耕作する農業者若しくは農業者等の組織する団体等
2.青年等就農計画により認定を受けた3年目までの新規就農者
交付の条件
1.再生しようとする荒廃農地は貸借権の設定又は所有権の移転をする農地とし、面積は10a以上であること。
2.再生した農地に作付する作物は、永年性作物又は奨励作物とし、3年以上耕作すること。
3.永年性作物を耕作することで、周囲の農作物に農薬の飛散問題等を発生させないこと。
4.国、県等からの交付金等の対象となっていないこと。
【お問い合わせ先】
飯綱町産業観光課 農政係
TEL:026-253‐4765 FAX:026-253-6869
(平日 8:30~17:15)
e-mail:nousei@town.iizuna.nagano.jp
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